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2025年01月17日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
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判決日 2024年09月20日 令和2(ワ)645
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 事案の概要 本件は、建設作業等に従事した際、石綿関連疾患にり患したと主張する北海道在住者(被災者)又はその承継人である原告らが、これらの疾病は建材メーカーである被告らが石綿含有建材を製造・販売する際に石綿の危険性について警告表示をすべき義務を怠ったために発症したものであるなどと主張して、被告らに対し、不法行為に基づき、損害賠償を求める事案である。 (参考)石綿関連疾患にり患した者(被災者) 21名 原告数 34名 被告企業 19社 請求額の合計 4億8510万円 2 判決主文の内容について 請求を一部認容した原告と責任を認めた被告、それぞれの認容額は、判決別紙2-1のとおりである。 (参考)請求が一部でも認められた被災者数 21名 請求が一部でも認められた原告数 34名 請求が全部棄却された原告数 0名 請求が一部でも認められた被告数 5社 認容額の合計 2億5280万7002円
結果
裁判長裁判官 守山修生 裁判官 渡貫昭太 裁判官 斎藤由里阿
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2024年05月24日令和4(ワ)1462
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 【裁判所の判断】 1-1 憲法26条1項が保障する学習権の内容は、立法によりはじめて具体化され、具体的権利として保障されるところ、日本手話により教育を受ける権利を具体化する立法措置はされていないから、憲法上の具体的権利とはなっていない。 1-2 憲法26条1項は、「その能力に応じて、ひとしく」教育を受ける権利を保障し、憲法14条1項は法の下の平等を保障しているが、日本手話でひととおりの授業を提供するのではなく、その他のコミュニケーション手段も用いて授業を提供することは、その目的等に照らせば、不合理な差別的取扱いには当たらないから、上記憲法の各条項に反しない。 1-3 公権力に対し特定の言語での授業を求めることまでが、個人の人格の重要な要素であるとはいえないから、日本手話で授業を受ける権利は、憲法13条により保障される人格権の一内容とはいえない。 2 北海道教育委員会や札幌聾学校が、日本手話を基盤とするクラスの説明をした事実は認められない。 3 結論 原告らの請求はいずれも理由がないから棄却する。
結果
裁判長裁判官 守山修生 裁判官 石川紘紹 裁判官 斎藤由里阿
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判決日 2024年03月15日令和4(行ウ)18
公務外認定処分取消請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 町職員だった者が発症した抑うつ状態(適応障害)は、質的にも量的にも過重な業務によって生じた、強度の精神的・肉体的負荷に起因するものと認定して、これを公務外災害と認定した地方公務員災害補償基金の処分を取り消した事例
結果
裁判長裁判官 守山修生 裁判官 渡貫昭太 裁判官 斎藤由里阿
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判決日 2022年05月19日令和3(ネ)270号
不当利得返還等請求控訴事件、同附帯控訴事件
札幌高等裁判所 第3民事部
判示事項
結果 破棄自判
裁判長裁判官 大竹優子 裁判官 守山修生 裁判官 髙木健司
(原審) 札幌地方裁判所 令和1(ワ)916号 その他
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