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2023年05月27日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)や、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)などを掲載し、随時更新しています。
※できる限り正確な情報を提供できるよう努めておりますが、誤りがないことを保証するものではありません。
判決日 2022年10月28日令和4(行ケ)2号
選挙無効請求事件
広島高等裁判所 第4部
判示事項
結果 棄却
裁判長裁判官 横溝 邦彦 裁判官 梅本 幸作 裁判官 佐々木 清一
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2022年03月09日令和3(行ケ)1号
選挙無効請求事件
広島高等裁判所 第4部
判示事項 令和3年10月31日に施行された衆議院議員総選挙の小選挙区選挙(本件選挙)について,広島県第1区ないし第7区及び山口県第1区ないし第4区の各選挙区の選挙人である原告らが,本件選挙のうち小選挙区選挙の区割りに関する公職選挙法等の規定が憲法56条2項,1条,前文1項によって要求されている人口比例選挙制度に違反し無効であるから,本件選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟について,平成28年の法改正によりアダムズ方式による定数配分が行われるまでの措置として,平成27年の国勢調査及び平成32年(令和2年)の見込人口を基に本件選挙における選挙区割りを行い,もって選挙区間の格差是正を図っており,投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価できるから,当該選挙区割りは,国会の裁量権の行使として合理性を有しており,憲法の投票価値の平等の要請に反するものということはできないとして,原告らの請求を棄却した事案。
結果
裁判長裁判官 横溝邦彦 裁判官 梅本幸作 裁判官 佐々木清一
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判決日 2021年05月21日令和2(行ケ)1号
当選無効及び立候補禁止請求事件
広島高等裁判所 第4部
判示事項 令和元年施行の参議院議員通常選挙(広島県選出議員選挙)に当選した候補者の組織的選挙運動管理者等が公職選挙法221条違反の罪を犯し,禁錮以上の刑に処せられたことにより,同法251条の3第1項前段のいわゆる連座制に基づき,同法251条の5により,判決確定時から5年間,参議院議員選挙(広島県選出議員選挙)において,候補者となり,又は公職の候補者であることができないとの判決がされた事例。
結果
裁判長裁判官 横溝邦彦 裁判官 梅本幸作 裁判官 佐々木清一
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判決日 2021年03月18日 令和2(ウ)4号
保全異議申立事件
広島高等裁判所 第4部
判示事項 発電用原子炉施設である伊方発電所(本件発電所)の周辺に住む債権者らが,人格権に基づいて本件発電所3号機の原子炉(本件原子炉)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案において,次のとおり判断して,本件原子炉の運転の差止めを命じた抗告審決定を取り消し,債権者らの抗告を棄却した事例。 1 現在の科学的知見からして,本件原子炉の運転期間中にその安全性に影響を及ぼす大規模自然災害の発生する可能性が具体的に高く,これによって債権者らの生命,身体又は健康が侵害される具体的危険があると認められなければ,本件原子炉の運転差止めを命じることはできない。この疎明責任は債権者らが負うべきであり,福島事故による影響の甚大性等を考慮しても,独自の科学的知見を有しない裁判所において,本件原子炉の存在及び債権者らの居住状況から直ちに債権者らの生命等が侵害される具体的危険があると事実上推認するなどということは相当でない。 2 債務者が行った海上音波探査の結果,本件発電所敷地の2km以内に活断層はないとした債務者の評価に不合理な点があるとは認められない。また,債権者らが指摘するSPGAモデル及び「不均質モデル」を,将来発生する地震動の予測に用いることの当否は明らかでなく,債務者による基準地震動の算定が不合理であるとは認められない。 3 阿蘇が本件原子炉の運転期間中その安全性に影響を及ぼすような規模の噴火を引き起こす具体的危険の有無については,専門家の間でもそれぞれの分析結果等に基づいて意見が分かれている。このような現在の科学的知見からして,阿蘇が上記のような噴火を引き起こす可能性が具体的に高いと認めることはできない。 4 債権者らのその余の主張を検討しても,上記具体的危険が疎明されたとは認められない。
結果 その他
裁判長裁判官 横溝邦彦 裁判官 鈴木雄輔 裁判官 沖本尚紀
(原審) 山口地方裁判所 岩国支部 平成29(ヨ)5号 却下
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判決日 2020年09月16日令和1(ネ)365号
損害賠償請求控訴事件
広島高等裁判所 第4部
判示事項 【事案の概要】 本件は,夫となるべき者と共に,夫婦それぞれの氏を称するものとして婚姻届を提出したところ,民法750条及び戸籍法74条1号(以下「本件各規定」という。)を理由に受理されなかった控訴人が,本件各規定は憲法14条1項,憲法24条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)並びに女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(以下「女子差別撤廃条約」という。)に違反するものであり,本件各規定を改廃して夫婦別氏という選択肢を新たに設けない立法不作為は違法であると主張して,国家賠償法1条に基づき,50万円の賠償を求めた国家賠償請求訴訟 【理由の要旨】 1 本件では,昭和22年の民法改正後の社会情勢の変化等によって,本件各規定が定める夫婦同氏制が合理性を欠くことになり,憲法24条2項や憲法14条1項に反する状況に至っているというべきか否かが問われている。 夫婦同氏制は,長く我が国の社会に定着してきたものであり,夫婦同氏制を定めた本件各規定が憲法24条や憲法14条1項に直ちに違反するものということはできないし,本件と同様の事案について同様の判示をした平成27年最高裁判決後も,夫婦同氏制を定める本件各規定が,憲法24条や憲法14条1項に反する状態に至っているというまでの社会情勢の変化等があったとはいえない。 2 本件各規定が自由権規約あるいは女子差別撤廃条約に違反する旨の控訴人の主張は採用できない。
結果 棄却
裁判長裁判官 横溝邦彦 裁判官 鈴木雄輔 裁判官 沖本尚紀
(原審) 広島地方裁判所 平成30(ワ)505号 棄却
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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