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2024年09月06日 更新
判決日 2024年05月27日 令和5(わ)103
傷害致死
前橋地方裁判所 刑事第2部
判示事項
結果
裁判長裁判官 山下博司 裁判官 黒田真紀 裁判官 小川梢
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2024年05月14日 令和4(わ)398
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、受託収賄、加重収賄、収賄被告事件
前橋地方裁判所 刑事第2部
判示事項
結果
裁判長裁判官 山下博司 裁判官 黒田真紀 裁判官 小川梢
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判決日 2022年10月24日 令和3(わ)145号
傷害致死、保護責任者遺棄致死(傷害致死、保護責任者遺棄致死につき、変更後の訴因は保護責任者遺棄致死)、道路交通法違反、窃盗、詐欺被告事件
さいたま地方裁判所 第1刑事部
判示事項 父親である被告人及び母親であるA(分離前の相被告人)が、被害児B(当時生後2か月ないし3か月)が下顎部の負傷により哺乳困難になり、体重が増加しない状態となって、さらに、肋骨骨折も負っていたから、医師による治療等の医療措置を受けさせるなどの生存に必要な保護を与えるべき責任があったにもかかわらず、共謀の上、生存に必要な保護を与えずに放置し、被害児を低栄養状態に伴う免疫力低下によって生じた菌血症等に起因した全身機能障害により死亡させた事案、及び被害児の死亡後に被告人が無免許運転をした上、Aと共謀の上、窃盗及び盗品売却型の詐欺を繰り返し行った事案。
結果
裁判長裁判官 北村和 裁判官 黒田真紀 裁判官 秋保春菜
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判決日 2022年02月24日令和2(わ)365号
保護責任者遺棄致死被告事件
さいたま地方裁判所 第1刑事部
判示事項 母親である被告人Aと父親である被告人B両名が,実子である被害児C(当時4歳)が重度の低栄養状態に陥ってほとんど食べられない状態等にあり,その生存のため医師による診療等適切な医療措置を必要とする状況(要保護状況)にあったにもかかわらず,共謀の上,その保護を与えずに同児を脱水を伴う重度の低栄養状態を基盤とした低体温症により死亡させた保護責任者遺棄致死の事案。被告人両名は,要保護状況にはなかったなどとして犯罪の成立を争ったが,裁判所は,被害児が要保護状況にあり,被告人らは被害児の生存のため必要な保護を与えることなく被害児を死亡させたとして,被告人らをそれぞれ懲役7年に処した。
結果
裁判長裁判官 北村和 裁判官 黒田真紀 裁判官 秋保春菜
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