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2023年06月08日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)や、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)などを掲載し、随時更新しています。
※できる限り正確な情報を提供できるよう努めておりますが、誤りがないことを保証するものではありません。
判決日 2023年02月09日平成30(ワ)532号
損害賠償請求事件
京都地方裁判所 第1民事部
判示事項
結果
裁判長裁判官 松山昇平 裁判官 田中いゑ奈 裁判官 佐々木悠土
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2021年11月04日 令和2(ヨ)35号
四国電力伊方原発3号炉運転差止仮処分命令申立事件
広島地方裁判所 民事第4部
判示事項 住民らにおいて,四国電力伊方原発3号機(伊方原発)は地震に対する安全性を欠いており,地震に起因する事故により大量の放射性物質が放出されて住民らの生命,身体等に重大かつ深刻な被害が発生するおそれがある旨主張して,四国電力に対し,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てた事案につき,同申立てが却下された事例 住民らの電力会社に対する人格権に基づく原発運転の差止請求権(被保全権利)が認められるには,電力会社が想定した基準地震動を上回る地震動をもたらす地震が発生する具体的危険性が住民によって疎明されることが必要であるとされた事例 過去の地震について,震源や観測点の地盤の特性が地震動に与えた影響を分析し,伊方原発の地盤に合わせて補正しないまま,全国各地で実際に観測された地震動の値を引用するだけでは,伊方原発にも同じような地震動をもたらす地震が発生する具体的危険性があるとはいえないとされた事例 民事保全手続で原発運転の差止めの仮処分を命じるには,人格権に基づく原発運転の差止請求権(被保全権利)に加えて,本案訴訟(差止訴訟)の判決確定を待つ暇がないほどに地震発生の具体的危険性が差し迫っている事情等(保全の必要性)が認められる必要があるとされた事例
結果 却下
裁判長裁判官 吉岡茂之 裁判官 中井沙代 裁判官 佐々木悠土
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2021年03月23日平成28(ワ)595号
損害賠償請求事件
広島地方裁判所 民事第1部
判示事項 海上自衛隊の輸送艦がプレジャーボートに衝突した事故についての輸送艦の船長らの操艦行為が国家賠償法1条1項の適用上違法となるとは言えないとされた事例
結果 棄却
裁判長裁判官 谷村武則 裁判官 金洪周 裁判官 佐々木悠土
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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