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2023年 3月22日に掲載しました記事「1カ月60時間超の時間外賃金の割増率増加について」におきまして、誤りがありました。
■記事の最終段落
(正)
2023年4月の時間外労働時間のカウントについてですが、3月31日までの労働に関しては、60時間を超えていたとしても50%にする必要はありません。タイムカードの締日の関係で4月1日を跨ぐ場合であっても、3月31日までは25%増しの時間外手当でも違法にはなりません。4月1日以降については、法律が改正になった4月1日からカウントを始めて 、60時間を超えたところから50%増しで支払う必要があります。
タイムカードが4月1日を跨ぐ場合は、3月31日までは全て25%増しで、4月1日以降はそこからカウントしますので、結果的に60時間を超える長時間労働となっても50%増しとならない場合があります。ご注意ください。
(誤)
2023年4月の時間外労働時間のカウントについてですが、3月31日までの労働に関しては、60時間を超えていたとしても50%にする必要はありません。タイムカードの締日の関係で4月1日を跨ぐ場合であっても同様です。しかし、4月1日以降の60時間を超える労働については50%増しで支払う必要があります。
例えば、タイムカードが3月11日から4月10日だとして、3月31日時点で65時間の時間外労働があった場合、60時間を超える5時間については50%増しである必要はありません。しかし、4月1日に少しでも時間外労働をした場合は、既に60時間を超えていますので、その時間は50%増しとなります。それ以降、タイムカードの締日までの時間外労働は全て50%増しとなります。
謹んでお詫び申し上げますとともに 、ここに訂正させていただきます。
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