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学校・保育所等 児童虐待対応の実務-Q&Aと事例-

編集/児童虐待問題対応研究会 代表 岩佐嘉彦(弁護士) 編集者 岩佐嘉彦(弁護士)、峯本耕治(弁護士)、井上序子(臨床心理士・精神保健福祉士)

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9,900 (税込)
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概要


「発見・通告・支援や保護者対応・個人情報の取扱い」において期待される役割とは

◆Q&A編では、関係者が最低限押さえておくべき法律知識や実務上の留意点を解説しています。
◆事例編では、様々なケースや状況に応じた実践的な対応方法を詳細に解説しています。
◆学校・保育所等や児童相談所からの相談に豊富な対応経験を持つ弁護士とスクールソーシャルワーカーによる執筆です。

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特長

商品情報

商品コード
0669
サイズ
B5判
巻数
1・ケース付
ページ数
640
発行年月
2022年2月

目次


はじめに
はじめに-学校現場・保育所等における児童虐待への対応について
Q&A
第1章 児童虐待の基本事項
虐待かどうかを判断する方法とは
虐待の発生件数は
身体的虐待とは
性的虐待とは
ネグレクトとは
心理的虐待とは
保護者が子どもの金銭を浪費したり、勉強を強要したりすることは虐待になるか
子どもが虐待を受けた場合の影響とは
子どもへの虐待を促進するリスク要因とは
虐待に対応する機関とは
虐待への対応における学校・保育所等の役割とは
虐待への対応で陥りがちな過ちとは
令和4年に成立したこども基本法とは
第2章 虐待の気づき・発見、聞き取り等
虐待のサインをキャッチするには
学校・保育所等の行事における虐待のサインとは
子どもが長期欠席した場合に留意すべき点とは
子どもから聞き取りをする際に注意すべきこととは
虐待の疑いに気がついた際に子どもから聞き取りを行う場合の保護者の許可の要否は
虐待の疑いに気がついた際の子どもからの聞き取りの録音の可否は
子どもの虐待箇所の撮影の可否は
保護者からの聞き取りを行う場合の注意すべき点は
第3章 虐待の通告
通告の目的と学校・保育所等に求められる役割とは
虐待の通告を誰がすべきか
虐待の疑いがある場合の通告先と通告方法とは
虐待の確証がない場合の通告、又は虐待ではないとされた場合の学校・保育所等や教員の責任とは
ネグレクトが疑われるが、生命・身体にかかわる状況ではない場合に通告が必要か
通告したことを保護者に説明する必要があるか
通告したが一時保護されなかった場合の対応とは
通告に至らずに苦慮する場合の対応とは
第4章 学校・保育所等による支援
虐待に対応するための学校・保育所等での内部の体制とは
学校・保育所等での支援のための人的配置とは
教職員が虐待が疑われる子どもを見守る際に気をつけることは
生徒指導における虐待の視点の必要性とは
虐待を受けている子どもへの学校・保育所等での自立支援の際の接し方とは-愛着関係の形成について
虐待をしている保護者への対応について留意すべき点とは
要対協(要保護児童対策地域協議会)とは
要対協の対象となる子どもは
要対協に参加する場合の留意すべき点とは
個別ケース検討会議に参加をする場合の留意すべき点とは
要対協での登録ケースへの対応における学校・保育所等の役割とは
要対協での登録ケースの子どもについて見守りをする際に留意すべき点とは
要対協から見守り継続依頼があったケースに対応をする場合の留意すべき点とは
要保護児童に接する場合の一般的な留意すべき点とは
要保護児童に接する場合の具体的な配慮すべき点とは
要保護児童に接する場合の虐待別の留意すべき点とは
要保護児童を引き継ぐ場合の留意すべき点とは
第5章 一時保護
一時保護の要件とは
一時保護がなされなかった場合の対応とは
一時保護後の流れとは(家庭復帰か施設入所等か)
一時保護が行われる場合の保護者対応で留意すべき点とは
一時保護の期間とは
一時保護所での生活とは
一時保護中に学校・保育所等が行うべき対応とは
一時保護後に家庭復帰した場合に留意すべき点とは
第6章 虐待の調査への対応
児童相談所からの調査への対応とは
学校・保育所等による調査の要否とは
学校・保育所等が情報収集する場合の留意すべき点とは
警察から照会があった場合の対応とは
第7章 施設入所後の対応
施設入所・里親委託等の措置が行われる場合とは
施設や里親の種類・内容とは
施設入所・里親委託となった場合の学校の在籍は
施設入所中の子どもに対して留意すべき点とは
児童養護施設等に入所中の子どもに関する学校・保育所等の連絡や保護者との関係は
里親委託中の子どもに対する留意すべき点とは
子どもが家庭に復帰する場合に学校・保育所等が留意すべき点とは
第8章 虐待と保護者対応
虐待をしている保護者との面談等をする場合の留意すべき点とは
保護者の交際相手が虐待をしている場合の対応は
虐待をしている保護者が説明や記録の開示を求めてきた場合の対応とは
虐待をしている保護者が説明や謝罪を求めてきた場合の対応とは
不登校・不登園へのアセスメント、プランニングのポイントは
保護者対応における限界設定の方法は
第9章 虐待と個人情報
虐待についての情報の収集や利用・提供の基本ルールは
個人情報保護法の改正の内容は
学校・保育所等から児童相談所や市区町村へ情報提供する場合に留意すべき点とは
学校・保育所等からの積極的な情報提供をする場合に留意すべき点とは
子どもから「絶対秘密にしてほしい」として告白された場合の虐待情報の取扱いは
SCやSSWと情報共有する場合の注意すべき点とは
警察へ情報提供する場合の注意すべき点とは
要対協の対象となっている子どもについて学校・保育所等でも記録を取る必要があるか
子どもの行動を記録する場合に注意すべきことは
子どもへの聞き取り内容をまとめたノートも開示対象となるか
転校した子どもについての情報の回答とは
事 例
子どもの身体に傷害の形跡がある場合は
性的虐待の疑いがある場合は①-低年齢で明確な被害申告に至らない場合
性的虐待の疑いがある場合は②-子どもから明確な被害告知がある場合
兄妹間の性加害が疑われる場合は
きょうだい間での差別が疑われる場合は
本人が幼い弟・妹の育児負担を負っている場合は
中学生が1人暮らしをしている場合は
家中がゴミだらけのネグレクトケースの場合は
安否が不明な子どもがいる場合は
保護者が子どもを学校に行かせない場合は
保護者が放任主義の場合は
保護者が無気力な場合は
保護者が子どもに過剰にプレッシャーを与える場合(教育虐待)は
保護者が子どもの状態を正確に把握できておらず、子どもの行動を制約していることが疑われる場合は
学校と保護者とで子どもの特性への理解にずれがある場合は
保護者が問題を家庭内で抱え込もうとする場合は
保護者による強引な退学手続の申出があった場合は
問題行動をする子どもがいる場合は
養育が不適切と思われる中でいじめも認められる場合は

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