概要
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商品情報
- 商品コード
- 50995
- ISBN
- 978-4-7882-8329-9
- JAN
- 9784788283299/1923032075008
- サイズ
- A5判
- 巻数
- 1
- ページ数
- 852
- 発行年月
- 2017年10月
目次
第1章 総論 -入国・在留諸手続等-
第1節 入管業務の特殊性
1 広範な行政裁量
(1)入管法の規定
(2)最も根源的な最高裁判例
(3)最高裁平成27年3月3日判決の出現
(4)実務上の運用
2 受任、案件処理上の留意点
(1)虚偽申請、虚偽の証拠提出は絶対に行わないこと
(2)入管関連法令、入国・在留審査要領、実務上の運用の正確な理解
(3)裁量統制と手続の適正を強く意識すること
(4)できるだけ行政手続内での処理を目指すこと
(5)弁護士、行政書士に求められる「厳しさ」「優しさ」「粘り強さ」
(6)入管業務における企業法務的側面
第2節 入管法上の在留資格制度
1 一在留一在留資格の原則
(1)一在留一在留資格の原則の意義
(2)正規在留と非正規在留
(3)非正規在留の態様
(4)非正規在留の合法化
2 各在留資格の分類
(1)分類概念
(2)就労可能資格と就労不能資格
(3)活動類型資格と地位等類型資格
第3節 入管法上の諸手続
1 上陸審査手続
(1)入国審査官による上陸審査
(2)上陸のための条件
(3)上陸のための条件の主張立証責任
(4)上陸手続における在留資格認定証明書の重要性
(5)査証(いわゆるビザ)
(6)上陸許可基準
(7)上陸拒否事由
(8)特別審理官による口頭審理
(9)法務大臣による裁決
(10)退去命令
2 入管法7条1項1号ないし4号の各「上陸のための条件」に即した上陸手続の説明
(1)入管法7条1項柱書
(2)入管法7条1項1号
(3)入管法7条1項2号
(4)入管法7条1項3号
(5)入管法7条1項4号
(6)上陸特別許可、上陸拒否の特例
3 上陸許可
4 査証事前協議
5 在留期間更新許可申請
(1)在留期間更新許可申請の意義
(2)「特定活動」に係る手続
(3)「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」に係る手続
(4)「留学」に係る手続
(5)就労可能な活動類型資格で在留する外国人が転職する場合に係る手続
(6)在留期間更新許可の要件
(7)在留資格該当性及び狭義の相当性の判断枠組み
(8)在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
(9)在留期間更新、在留資格変更における上陸許可基準等の位置付け
(10)あるべき審査方法
(11)在留期間の更新に係る特則
(12)在留期間更新許可において定められる在留期間
(13)在留期間更新許可申請における提出書類
(14)絶対にしてはならない行為
(15)申請の意思表示の欠缺
(16)在留期間更新申請の特別受理
(17)在留期間内に更新・変更申請し受理されたが、審査中に在留期間が経過した場合の取扱い
(18)在留期間更新許可の効力が生じる時期
(19)漢字氏名併記の申出
6 在留資格変更許可申請
(1)在留資格変更許可申請の意義
(2)「特定活動」に係る手続
(3)「高度専門職」に係る手続
(4)「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」に係る手続
(5)「永住者」への在留資格への変更を希望する場合
(6)「永住者」からの在留資格変更
(7)在留資格変更許可の要件
(8)「短期滞在」の在留資格からの変更の場合に、「やむを得ない特別の事情」が要求される理由
(9)実務上、「やむを得ない特別の事情」が認められる典型的類型
(10)在留資格変更手続における上陸許可基準適合性の位置付け
(11)狭義の相当性の判断枠組み
(12)在留資格変更許可申請を行うべき時期
(13)出国準備のための「特定活動」からの在留資格変更許可申請
(14)在留資格変更許可の効力が生じる時期
(15)住居地の届出
(16)人身取引等被害者への対応
7 在留資格取得許可申請
(1)在留資格取得許可申請の意義
(2)在留資格取得許可の申請権者
(3)在留資格取得許可申請の期限
(4)在留資格取得許可の要件
(5)在留資格取得許可により与えられる在留資格
8 就労資格証明書交付申請
(1)就労資格証明書の意義
(2)就労資格証明書の交付対象となる外国人
(3)就労資格証明書が特に重要となる場合
9 資格外活動許可申請
(1)在留資格の分類(活動類型資格と地位等類型資格)
(2)入管法上適法に行うことができる活動と適法に行うことができない活動の整理
(3)資格外活動許可を得る必要がある場合
(4)入管法70条1項4号、24条4号イの「専ら」「明らか」の判断
(5)資格外活動許可制度の規制対象に係る注意点
(6)資格外活動許可の要件
(7)資格外活動許可に係る審査の一般原則
(8)「留学」の在留資格を有する外国人に対する資格外活動許可の特則
(9)「家族滞在」の在留資格を有する外国人に対する資格外活動許可
(10)日本の大学を卒業した外国人であって、「特定活動」の在留資格をもって在留する者が、卒業前から引き続き就職活動又は内定後就職までの在留活動を行う場合の資格外活動許可及びそれらの者の家族滞在活動としての「特定活動」の在留資格をもって在留する者の資格外活動許可
(11)アマチュアスポーツ選手の家族滞在活動として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示7号)及び特定研究等家族滞在活動、特定情報処理家族滞在活動、外国人教授の家族滞在活動として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示38号)に対する資格外活動許可
(12)日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者と同一の世帯に属する家族の構成員として「公用」の在留資格をもって在留する者に対する資格外活動許可
(13)EPA看護師家族滞在活動又はEPA介護福祉士家族滞在活動として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示18号、19号、23号、24号、30号、31号)に対する資格外活動許可
(14)入院して医療を受けるため日本に相当期間滞在する者として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示25号)、その付添人として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示26号)、観光、保養等を目的として日本に長期間滞在する者として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示40号)、その同行する配偶者として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示41号)、難民認定申請中の「特定活動」(告示外特定活動)の在留資格をもって在留する者のうち、報酬を受ける活動の指定が行われていないものに対する資格外活動許可
(15)「短期滞在」の在留資格をもって在留する者に対する資格外活動許可
(16)資格外活動許可申請に係る審査の実情
(17)「留学」の在留資格を有する外国人について特に留意すべき点
(18)資格外活動許可のまとめと具体例
10 再入国許可申請
(1)通常再入国許可
(2)みなし再入国許可
11 在留資格取消制度
(1)概要
(2)在留資格取消しの対象
(3)在留資格取消事由
(4)意見聴取手続
(5)在留資格を取り消す場合の措置
(6)在留資格取消手続における弁護士の対応
(7)個人識別情報提供の義務化が与える影響
第4節 中長期在留者の在留管理制度
1 外国人登録制度の廃止
2 新たな在留管理制度の概要
3 新たな在留管理制度の対象者
4 在留カード
(1)在留カードの趣旨
(2)在留カードの記載事項
(3)在留カードが交付される場面
(4)在留カードの有効期間、失効事由
5 在留管理制度に係る手続
(1)新規上陸後の住居地の届出
(2)在留資格変更等に伴う住居地の届出
(3)住居地変更の届出
(4)在留カードに係る申請・届出
(5)所属機関等に関する届出
(6)所属機関による届出
(7)在留資格取消事由、退去強制事由及び罰則の新設等
6 特別永住者に係る措置
第2章 各論 -各在留資格等詳説-
第1節 「技術・人文知識・国際業務」
第1 在留資格の概要
1 「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格の統合
2 「人文知識・国際業務」類型の2つのカテゴリー
3 「技術」類型
第2 「人文知識・国際業務」類型の在留資格該当性の定め
1 「人文知識」カテゴリーと「国際業務」カテゴリー
2 資格外活動罪、在留資格取消制度との関係
第3 「人文知識・国際業務」類型の在留資格該当性の説明
1 「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」の意義
(1)具体的分野
(2)人文科学の分野に属する知識を必要とするコンピュータソフトウェア開発
2 「本邦の公私の機関」の意義
(1)具体例
(2)個人経営の場合
3 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」の意義
(1)要求される実際のレベル
(2)カメラマンの業務
(3)幹部候補社員として採用し、入社当初に限り、現場の単純就労業務もさせる場合(いわゆる採用研修)
(4)一時的現業業務(在留資格該当性の全体的判断)
(5)「経営・管理」との関係
(6)「興行」との関係
4 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」の意義
(1)要求される実際のレベル
(2)ホテルマンの業務
5 「契約」の意義
(1)該当する契約の種類
(2)派遣の場合
6 機関の事業の適正性、安定性、継続性
(1)適正性
(2)安定性及び継続性
第4 「人文知識・国際業務」類型の上陸許可基準の定め
第5 「人文知識・国際業務」類型の上陸許可基準の説明
1 「人文知識」カテゴリーの学歴要件、実務要件
(1)学歴要件と実務要件の関係
(2)「大学を卒業」、「これ(大学卒業)と同等以上の教育を受け」の意義
(3)日本以外の教育機関の卒業者についての留意点
(4)中国の教育機関卒業者の取扱い
(5)「本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)」の意義
(6)申請人が行おうとする活動と大学等での修得内容の関連性
(7)「人文知識」カテゴリーの実務要件による申請
2 「国際業務」カテゴリーの業務内容要件、実務要件
(1)業務内容要件で要求される程度
(2)「翻訳、通訳、語学の指導」についての実務要件の免除
(3)「大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け」た者に係る実務要件
(4)「大学を卒業した者」の意義
(5)「3年以上の実務経験」のポイント
3 「人文知識」カテゴリー、「国際業務」カテゴリー共通の報酬要件
(1)「報酬」の意義
(2)実務上の留意点
(3)「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」か否かの判断基準
第6 就職活動を目的とする「留学」から「特定活動」への在留資格変更(卒業後1年目の就職活動)
1 取扱いの概要
2 対象
(1)継続就職活動大学生
(2)継続就職活動専門学校生
3 立証資料
(1)継続就職活動大学生
(2)継続就職活動専門学校生
(3)継続就職活動者が就職活動を継続して行っていることに疑義がある場合
4 審査上の取扱い(審査要領)
(1)在留資格及び在留期間
(2)卒業から3月以上経過してからの在留資格変更許可申請
(3)継続就職活動者が大学又は専修学校を卒業する前に現に有する「留学」の在留期間が満了する場合の取扱い
(4)留学生が大学又は専修学校を卒業する前に就職先が決定したとして、「留学」から就労を目的とする在留資格への変更許可申請を行い又は就職先が内定した者の採用までの間の在留を目的とする「特定活動」への在留資格変更許可申請を行い、卒業後に当該申請が許可されないこととなった場合の取扱い
(5)継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留する者が、就職先が決定したとして就労を目的とする在留資格変更許可申請を行い又は就職先が内定した者の採用までの間の在留を目的とする「特定活動」への在留資格変更許可申請を行い、在留期限経過後に当該申請が許可されないこととなった場合
(6)学生の内定取消しに対する救済措置等、大学が学生に対して就職活動のための留年を認める措置を設けている場合の取扱い
(7)継続就職活動を行う目的で「特定活動」の在留資格で在留する者からの諸申請の取扱い
(8)継続就職活動者の家族滞在者の取扱い
第7 地方公共団体が実施する就職支援事業に参加して行う就職活動(卒業後2年目の就職活動)
第8 就職活動を目的とする「特定活動」で在留中に就職先が内定した者の採用までの継続在留について
1 取扱いの概要
2 対象
3 立証資料
4 審査上の取扱い
5 資格外活動許可
6 就職内定者特定活動許可の対象となる者の家族滞在者の取扱い
第9 「短期滞在」と「技術・人文知識・国際業務」等の区別について
1 区別の意義、重要性
2 区別のポイント
第10 「技術・人文知識・国際業務」に係る立証資料
1 立証資料(提出資料)一覧
2 立証資料(提出資料)に係る留意点
第11 法務省が発表している「人文知識・国際業務」類型の典型的事例の分析
第12 具体的事例による「人文知識・国際業務」類型の理解
事例 日本人夫と離婚した外国人女性の在留資格は
第13 「技術」類型の在留資格該当性の定め
第14 「技術」類型の在留資格該当性の説明
1 「理学、工学その他の自然科学の分野」の意義
2 「本邦の公私の機関」及び「契約」の意義、機関の事業の適正性、安定性、継続性
3 「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」の意義
第15 「技術」類型の上陸許可基準の定め
第16 「技術」類型の上陸許可基準の説明
1 「大学」、「これ(大学卒業)と同等以上の教育を受け」及び「本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)」の意義
2 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格
3 申請人が行おうとする活動と大学等での修得内容の関連性及び「報酬」の意義
第17 法務省が発表している「技術」類型の典型的事例
第18 「技術」類型に係る立証資料
第19 具体的事例による「技術」類型の理解
事例 「測量工程師」の資格を持つ中国人を「技術」類型で招聘するには
第2節 「企業内転勤」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
第4 上陸許可基準の定め
第5 上陸許可基準の説明
第6 「企業内転勤」に係る提出資料
第7 具体的事例による理解
第3節 「技能」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
第4 上陸許可基準の定め
第5 上陸許可基準の説明
第6 「技能」に係る立証資料
第7 具体的事例による理解
第4節 「経営・管理」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
第4 上陸許可基準の定め
第5 上陸許可基準の説明
第6 外国の企業が対日投資を行う場合のスキーム選択
第7 「経営・管理」に係る立証資料
第8 大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留に係る取扱い
第9 具体的事例による理解
第5節 「高度専門職」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
第4 上陸許可基準の定め
第5 上陸許可基準の説明
第6 出入国管理上の優遇措置
第7 「高度専門職」に係る提出資料
第6節 「家族滞在」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
第4 上陸許可基準の定め
第5 上陸許可基準の説明
第6 「家族滞在」に係る提出資料
第7節 「日本人の配偶者等」
第1 在留資格該当性
第2 「日本人の配偶者等」に係る提出資料
第8節 「永住者」
第1 在留資格の概要
第2 永住許可の要件
第3 実務上の留意点
第4 永住許可申請に係る提出書類
第9節 「永住者の配偶者等」
第1 在留資格該当性
第2 「永住者の配偶者等」に係る提出書類
第10節 「定住者」
第1 在留資格の概要
第2 告示定住(定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動)
第3 素行善良要件(定住者告示3号、4号、5号ハ、6号ハ)
第4 告示外定住(定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められるもの)
第5 「定住者」に係る提出資料
第11節 「特定活動」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
第4 具体的事例による理解
第12節 「短期滞在」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
第4 「短期滞在」に係る提出資料(病気治療等の理由により「短期滞在」の在留期間を更新する場合)
第5 具体的事例による理解
第13節 在留特別許可
第1 在留特別許可
第2 退去強制事由
第3 退去強制手続
第4 在留特別許可の法的性質
第5 在留特別許可が認められる類型
第6 在留特別許可を求める場合の必要書類(婚姻事案の場合)
第7 仮放免
第8 進捗願い
第9 退去強制令書が発付された後にとるべき手続
第14節 再審情願
第1 再審情願の法的性質
第2 再審情願の類型
第3 難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る再審情願等
第4 再審情願の実際
第5 再審情願をする際の注意点
第15節 上陸特別許可・上陸拒否の特例
第1 上陸特別許可
第2 上陸拒否の特例
第3 事前手続としての在留資格認定証明書交付申請
第4 「当該外国人が再入国の許可を受けているとき」(入管法12条1項1号)の解釈
第5 「当該外国人が人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入ったものであるとき」(入管法12条1項2号)の解釈
第6 「その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき」(入管法12条1項3号)の解釈
第7 具体的事例による理解
索引
○事項索引
○判例年次索引
●第2章第1節第8以降の細目次は省略してあります。また、内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。
第1節 入管業務の特殊性
1 広範な行政裁量
(1)入管法の規定
(2)最も根源的な最高裁判例
(3)最高裁平成27年3月3日判決の出現
(4)実務上の運用
2 受任、案件処理上の留意点
(1)虚偽申請、虚偽の証拠提出は絶対に行わないこと
(2)入管関連法令、入国・在留審査要領、実務上の運用の正確な理解
(3)裁量統制と手続の適正を強く意識すること
(4)できるだけ行政手続内での処理を目指すこと
(5)弁護士、行政書士に求められる「厳しさ」「優しさ」「粘り強さ」
(6)入管業務における企業法務的側面
第2節 入管法上の在留資格制度
1 一在留一在留資格の原則
(1)一在留一在留資格の原則の意義
(2)正規在留と非正規在留
(3)非正規在留の態様
(4)非正規在留の合法化
2 各在留資格の分類
(1)分類概念
(2)就労可能資格と就労不能資格
(3)活動類型資格と地位等類型資格
第3節 入管法上の諸手続
1 上陸審査手続
(1)入国審査官による上陸審査
(2)上陸のための条件
(3)上陸のための条件の主張立証責任
(4)上陸手続における在留資格認定証明書の重要性
(5)査証(いわゆるビザ)
(6)上陸許可基準
(7)上陸拒否事由
(8)特別審理官による口頭審理
(9)法務大臣による裁決
(10)退去命令
2 入管法7条1項1号ないし4号の各「上陸のための条件」に即した上陸手続の説明
(1)入管法7条1項柱書
(2)入管法7条1項1号
(3)入管法7条1項2号
(4)入管法7条1項3号
(5)入管法7条1項4号
(6)上陸特別許可、上陸拒否の特例
3 上陸許可
4 査証事前協議
5 在留期間更新許可申請
(1)在留期間更新許可申請の意義
(2)「特定活動」に係る手続
(3)「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」に係る手続
(4)「留学」に係る手続
(5)就労可能な活動類型資格で在留する外国人が転職する場合に係る手続
(6)在留期間更新許可の要件
(7)在留資格該当性及び狭義の相当性の判断枠組み
(8)在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
(9)在留期間更新、在留資格変更における上陸許可基準等の位置付け
(10)あるべき審査方法
(11)在留期間の更新に係る特則
(12)在留期間更新許可において定められる在留期間
(13)在留期間更新許可申請における提出書類
(14)絶対にしてはならない行為
(15)申請の意思表示の欠缺
(16)在留期間更新申請の特別受理
(17)在留期間内に更新・変更申請し受理されたが、審査中に在留期間が経過した場合の取扱い
(18)在留期間更新許可の効力が生じる時期
(19)漢字氏名併記の申出
6 在留資格変更許可申請
(1)在留資格変更許可申請の意義
(2)「特定活動」に係る手続
(3)「高度専門職」に係る手続
(4)「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」に係る手続
(5)「永住者」への在留資格への変更を希望する場合
(6)「永住者」からの在留資格変更
(7)在留資格変更許可の要件
(8)「短期滞在」の在留資格からの変更の場合に、「やむを得ない特別の事情」が要求される理由
(9)実務上、「やむを得ない特別の事情」が認められる典型的類型
(10)在留資格変更手続における上陸許可基準適合性の位置付け
(11)狭義の相当性の判断枠組み
(12)在留資格変更許可申請を行うべき時期
(13)出国準備のための「特定活動」からの在留資格変更許可申請
(14)在留資格変更許可の効力が生じる時期
(15)住居地の届出
(16)人身取引等被害者への対応
7 在留資格取得許可申請
(1)在留資格取得許可申請の意義
(2)在留資格取得許可の申請権者
(3)在留資格取得許可申請の期限
(4)在留資格取得許可の要件
(5)在留資格取得許可により与えられる在留資格
8 就労資格証明書交付申請
(1)就労資格証明書の意義
(2)就労資格証明書の交付対象となる外国人
(3)就労資格証明書が特に重要となる場合
9 資格外活動許可申請
(1)在留資格の分類(活動類型資格と地位等類型資格)
(2)入管法上適法に行うことができる活動と適法に行うことができない活動の整理
(3)資格外活動許可を得る必要がある場合
(4)入管法70条1項4号、24条4号イの「専ら」「明らか」の判断
(5)資格外活動許可制度の規制対象に係る注意点
(6)資格外活動許可の要件
(7)資格外活動許可に係る審査の一般原則
(8)「留学」の在留資格を有する外国人に対する資格外活動許可の特則
(9)「家族滞在」の在留資格を有する外国人に対する資格外活動許可
(10)日本の大学を卒業した外国人であって、「特定活動」の在留資格をもって在留する者が、卒業前から引き続き就職活動又は内定後就職までの在留活動を行う場合の資格外活動許可及びそれらの者の家族滞在活動としての「特定活動」の在留資格をもって在留する者の資格外活動許可
(11)アマチュアスポーツ選手の家族滞在活動として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示7号)及び特定研究等家族滞在活動、特定情報処理家族滞在活動、外国人教授の家族滞在活動として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示38号)に対する資格外活動許可
(12)日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者と同一の世帯に属する家族の構成員として「公用」の在留資格をもって在留する者に対する資格外活動許可
(13)EPA看護師家族滞在活動又はEPA介護福祉士家族滞在活動として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示18号、19号、23号、24号、30号、31号)に対する資格外活動許可
(14)入院して医療を受けるため日本に相当期間滞在する者として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示25号)、その付添人として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示26号)、観光、保養等を目的として日本に長期間滞在する者として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示40号)、その同行する配偶者として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示41号)、難民認定申請中の「特定活動」(告示外特定活動)の在留資格をもって在留する者のうち、報酬を受ける活動の指定が行われていないものに対する資格外活動許可
(15)「短期滞在」の在留資格をもって在留する者に対する資格外活動許可
(16)資格外活動許可申請に係る審査の実情
(17)「留学」の在留資格を有する外国人について特に留意すべき点
(18)資格外活動許可のまとめと具体例
10 再入国許可申請
(1)通常再入国許可
(2)みなし再入国許可
11 在留資格取消制度
(1)概要
(2)在留資格取消しの対象
(3)在留資格取消事由
(4)意見聴取手続
(5)在留資格を取り消す場合の措置
(6)在留資格取消手続における弁護士の対応
(7)個人識別情報提供の義務化が与える影響
第4節 中長期在留者の在留管理制度
1 外国人登録制度の廃止
2 新たな在留管理制度の概要
3 新たな在留管理制度の対象者
4 在留カード
(1)在留カードの趣旨
(2)在留カードの記載事項
(3)在留カードが交付される場面
(4)在留カードの有効期間、失効事由
5 在留管理制度に係る手続
(1)新規上陸後の住居地の届出
(2)在留資格変更等に伴う住居地の届出
(3)住居地変更の届出
(4)在留カードに係る申請・届出
(5)所属機関等に関する届出
(6)所属機関による届出
(7)在留資格取消事由、退去強制事由及び罰則の新設等
6 特別永住者に係る措置
第2章 各論 -各在留資格等詳説-
第1節 「技術・人文知識・国際業務」
第1 在留資格の概要
1 「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格の統合
2 「人文知識・国際業務」類型の2つのカテゴリー
3 「技術」類型
第2 「人文知識・国際業務」類型の在留資格該当性の定め
1 「人文知識」カテゴリーと「国際業務」カテゴリー
2 資格外活動罪、在留資格取消制度との関係
第3 「人文知識・国際業務」類型の在留資格該当性の説明
1 「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」の意義
(1)具体的分野
(2)人文科学の分野に属する知識を必要とするコンピュータソフトウェア開発
2 「本邦の公私の機関」の意義
(1)具体例
(2)個人経営の場合
3 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」の意義
(1)要求される実際のレベル
(2)カメラマンの業務
(3)幹部候補社員として採用し、入社当初に限り、現場の単純就労業務もさせる場合(いわゆる採用研修)
(4)一時的現業業務(在留資格該当性の全体的判断)
(5)「経営・管理」との関係
(6)「興行」との関係
4 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」の意義
(1)要求される実際のレベル
(2)ホテルマンの業務
5 「契約」の意義
(1)該当する契約の種類
(2)派遣の場合
6 機関の事業の適正性、安定性、継続性
(1)適正性
(2)安定性及び継続性
第4 「人文知識・国際業務」類型の上陸許可基準の定め
第5 「人文知識・国際業務」類型の上陸許可基準の説明
1 「人文知識」カテゴリーの学歴要件、実務要件
(1)学歴要件と実務要件の関係
(2)「大学を卒業」、「これ(大学卒業)と同等以上の教育を受け」の意義
(3)日本以外の教育機関の卒業者についての留意点
(4)中国の教育機関卒業者の取扱い
(5)「本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)」の意義
(6)申請人が行おうとする活動と大学等での修得内容の関連性
(7)「人文知識」カテゴリーの実務要件による申請
2 「国際業務」カテゴリーの業務内容要件、実務要件
(1)業務内容要件で要求される程度
(2)「翻訳、通訳、語学の指導」についての実務要件の免除
(3)「大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け」た者に係る実務要件
(4)「大学を卒業した者」の意義
(5)「3年以上の実務経験」のポイント
3 「人文知識」カテゴリー、「国際業務」カテゴリー共通の報酬要件
(1)「報酬」の意義
(2)実務上の留意点
(3)「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」か否かの判断基準
第6 就職活動を目的とする「留学」から「特定活動」への在留資格変更(卒業後1年目の就職活動)
1 取扱いの概要
2 対象
(1)継続就職活動大学生
(2)継続就職活動専門学校生
3 立証資料
(1)継続就職活動大学生
(2)継続就職活動専門学校生
(3)継続就職活動者が就職活動を継続して行っていることに疑義がある場合
4 審査上の取扱い(審査要領)
(1)在留資格及び在留期間
(2)卒業から3月以上経過してからの在留資格変更許可申請
(3)継続就職活動者が大学又は専修学校を卒業する前に現に有する「留学」の在留期間が満了する場合の取扱い
(4)留学生が大学又は専修学校を卒業する前に就職先が決定したとして、「留学」から就労を目的とする在留資格への変更許可申請を行い又は就職先が内定した者の採用までの間の在留を目的とする「特定活動」への在留資格変更許可申請を行い、卒業後に当該申請が許可されないこととなった場合の取扱い
(5)継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留する者が、就職先が決定したとして就労を目的とする在留資格変更許可申請を行い又は就職先が内定した者の採用までの間の在留を目的とする「特定活動」への在留資格変更許可申請を行い、在留期限経過後に当該申請が許可されないこととなった場合
(6)学生の内定取消しに対する救済措置等、大学が学生に対して就職活動のための留年を認める措置を設けている場合の取扱い
(7)継続就職活動を行う目的で「特定活動」の在留資格で在留する者からの諸申請の取扱い
(8)継続就職活動者の家族滞在者の取扱い
第7 地方公共団体が実施する就職支援事業に参加して行う就職活動(卒業後2年目の就職活動)
第8 就職活動を目的とする「特定活動」で在留中に就職先が内定した者の採用までの継続在留について
1 取扱いの概要
2 対象
3 立証資料
4 審査上の取扱い
5 資格外活動許可
6 就職内定者特定活動許可の対象となる者の家族滞在者の取扱い
第9 「短期滞在」と「技術・人文知識・国際業務」等の区別について
1 区別の意義、重要性
2 区別のポイント
第10 「技術・人文知識・国際業務」に係る立証資料
1 立証資料(提出資料)一覧
2 立証資料(提出資料)に係る留意点
第11 法務省が発表している「人文知識・国際業務」類型の典型的事例の分析
第12 具体的事例による「人文知識・国際業務」類型の理解
事例 日本人夫と離婚した外国人女性の在留資格は
第13 「技術」類型の在留資格該当性の定め
第14 「技術」類型の在留資格該当性の説明
1 「理学、工学その他の自然科学の分野」の意義
2 「本邦の公私の機関」及び「契約」の意義、機関の事業の適正性、安定性、継続性
3 「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」の意義
第15 「技術」類型の上陸許可基準の定め
第16 「技術」類型の上陸許可基準の説明
1 「大学」、「これ(大学卒業)と同等以上の教育を受け」及び「本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)」の意義
2 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格
3 申請人が行おうとする活動と大学等での修得内容の関連性及び「報酬」の意義
第17 法務省が発表している「技術」類型の典型的事例
第18 「技術」類型に係る立証資料
第19 具体的事例による「技術」類型の理解
事例 「測量工程師」の資格を持つ中国人を「技術」類型で招聘するには
第2節 「企業内転勤」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
第4 上陸許可基準の定め
第5 上陸許可基準の説明
第6 「企業内転勤」に係る提出資料
第7 具体的事例による理解
第3節 「技能」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
第4 上陸許可基準の定め
第5 上陸許可基準の説明
第6 「技能」に係る立証資料
第7 具体的事例による理解
第4節 「経営・管理」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
第4 上陸許可基準の定め
第5 上陸許可基準の説明
第6 外国の企業が対日投資を行う場合のスキーム選択
第7 「経営・管理」に係る立証資料
第8 大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留に係る取扱い
第9 具体的事例による理解
第5節 「高度専門職」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
第4 上陸許可基準の定め
第5 上陸許可基準の説明
第6 出入国管理上の優遇措置
第7 「高度専門職」に係る提出資料
第6節 「家族滞在」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
第4 上陸許可基準の定め
第5 上陸許可基準の説明
第6 「家族滞在」に係る提出資料
第7節 「日本人の配偶者等」
第1 在留資格該当性
第2 「日本人の配偶者等」に係る提出資料
第8節 「永住者」
第1 在留資格の概要
第2 永住許可の要件
第3 実務上の留意点
第4 永住許可申請に係る提出書類
第9節 「永住者の配偶者等」
第1 在留資格該当性
第2 「永住者の配偶者等」に係る提出書類
第10節 「定住者」
第1 在留資格の概要
第2 告示定住(定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動)
第3 素行善良要件(定住者告示3号、4号、5号ハ、6号ハ)
第4 告示外定住(定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められるもの)
第5 「定住者」に係る提出資料
第11節 「特定活動」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
第4 具体的事例による理解
第12節 「短期滞在」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
第4 「短期滞在」に係る提出資料(病気治療等の理由により「短期滞在」の在留期間を更新する場合)
第5 具体的事例による理解
第13節 在留特別許可
第1 在留特別許可
第2 退去強制事由
第3 退去強制手続
第4 在留特別許可の法的性質
第5 在留特別許可が認められる類型
第6 在留特別許可を求める場合の必要書類(婚姻事案の場合)
第7 仮放免
第8 進捗願い
第9 退去強制令書が発付された後にとるべき手続
第14節 再審情願
第1 再審情願の法的性質
第2 再審情願の類型
第3 難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る再審情願等
第4 再審情願の実際
第5 再審情願をする際の注意点
第15節 上陸特別許可・上陸拒否の特例
第1 上陸特別許可
第2 上陸拒否の特例
第3 事前手続としての在留資格認定証明書交付申請
第4 「当該外国人が再入国の許可を受けているとき」(入管法12条1項1号)の解釈
第5 「当該外国人が人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入ったものであるとき」(入管法12条1項2号)の解釈
第6 「その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき」(入管法12条1項3号)の解釈
第7 具体的事例による理解
索引
○事項索引
○判例年次索引
●第2章第1節第8以降の細目次は省略してあります。また、内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。
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