• 相続・遺言
  • 単行本

実務家が陥りやすい 相続人不存在・不在者 財産管理の落とし穴

編集代表/尾島史賢(弁護士・関西大学大学院法務研究科教授) 編集委員/小林あや(弁護士)、相沢祐太(弁護士)、井口喜久治(弁護士)、中村真(弁護士)

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価格
3,850 (税込)
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概要


思わぬ「落とし穴」によるミスやトラブルを回避するために!

◆実務家が誤解・誤認しやすい相続財産・不在者財産の管理・処理方法を「誤認例」を示して解説しています。
◆相続財産・不在者財産管理人の選任申立てから財産の換価・弁済まで多岐にわたる業務の中で留意すべき実務運用を取り上げています。
◆相続財産・不在者財産管理人に選任された専門家や申立てを依頼された専門家に向けて、実務に精通する弁護士がわかりやすく解説しています。

商品情報

商品コード
81260331
ISBN
978-4-7882-8750-1
ページ数
310
発行年月
2020年5月

目次

第1章 相続財産の管理
【選任・管理・終了までのフローチャート】
 第1 相続財産管理人選任の申立て
 1 手続選択
【1】相続財産がないのに相続財産管理人選任の申立てをする必要がある!?
【2】貸金返還請求の相手方が死亡して相続人が不存在であった場合には、相続財産管理人を選任するしか方法はない!?
【3】相続財産について破産手続開始決定がなされた場合、相続人は免責許可の申立てをすることで免責される!?
 2 相続人のあることが明らかでないとき
【4】「相続人のあることが明らかでないとき」とは!?
 3 申立ての方法
【5】相続財産管理人選任の申立ての際に必要な調査とは!?
【6】相続財産管理人選任の申立ての際に、候補者となる弁護士を推薦すべき!?
 4 申立てに要する予納金その他の費用
【7】相続財産管理人選任の申立てを行う際の予納金はどれくらい!?
【8】申立人が納めた予納金はいつ、どのように返ってくる!?
【9】申立てに要する予納金以外の諸費用は申立人が自己負担するしかない!?
 第2 相続財産の管理と換価
 1 相続財産管理人の権限
【10】相続財産の処分はスピードが命!?
【11】相続財産管理手続と相続財産の破産手続との相違点は!?
 2 相続財産の調査
【12】相続財産管理人は財産を調査する必要がある!?
【13】相続財産管理人は、相続放棄をした者に対し、相続財産の引渡しや管理、換価等に関する協力をどこまで求めることができる!?
【14】被相続人が法人の代表者であった場合に、法人の債務について調査する必要がある!?
【15】相続財産管理人には相続債務を積極的に調査する義務がある!?
 3 不動産の管理と換価
【16】相続財産管理人は相続財産である建物を修繕しなければならない!?
【17】賃料不払を理由に賃貸人から明渡しを求められたら!?
【18】不動産換価の注意点は!?
【19】オーバーローン不動産を任意売却する場合、売却代金の一部を相続財産に組み入れる必要がある!?
【20】換価困難な不動産についても一律に所有者の表示変更登記をしなければならない!?
【21】無剰余の場合であっても、換価の必要があるときは相続財産管理人は競売によって不動産の換価を進めるべき!?
【22】特別の縁故による財産分与の申立予定者が、不動産の分与を希望している場合は!?
 4 預貯金の管理と換価
【23】相続開始後に被相続人の預貯金口座に入金された個人年金保険金の返還請求権は相続債権として処理すべき!?
【24】相続財産に外貨が存在した場合に、相続財産管理人はどのように処理すべき!?
 5 動産の管理と換価
【25】相続財産に動産が存在した場合、動産の換価はどのようにすべき!?
【26】刀剣類を発見したら!?
【27】被相続人が債権を有していた場合に、その管理と換価の方法はどうすべき!?
 6 有価証券の管理と換価
【28】中小企業の大株主が死亡して相続財産管理人が選任された場合に、株式の取扱いはどうなる!?
【29】相続財産に未使用のギフトカード等がある場合、どのように換価すればよい!?
 7 保険の管理と換価
【30】保険契約はどのような調査や取扱いをすればよい!?
 8 遺骨等の処理
【31】被相続人やその親族の遺骨が残されている場合は、どのように処理すべき!?
 9 換価困難な財産の処理
【32】回収や換価が困難な相続財産がある場合はどのように処理すればよい!?
 10 その他
【33】換価の途中で相続人や包括受遺者が現れたら、換価は中止すべき!?
【34】相続財産法人に確定申告義務はある!?
 第3 相続債権者・受遺者に対する債権申出の公告・催告
 1 公告・催告の内容
【35】存否が不明確な債権や消滅時効期間が経過していると思われる債権がある場合の請求申出催告は!?
【36】請求申出期間中に弁済を行ってもよい!?
【37】請求申出期間中は強制執行を停止できる!?
 2 公告 ・催告の時期
【38】請求申出の公告は相続財産管理人選任公告の2か月後に申込みを行えばよい!?
 第4 弁 済
 1 相続債権者・受遺者への弁済
【39】請求申出期間満了後に請求の申出をした相続債権者は全て除斥してよい!?
【40】相続債権の存否及び金額に争いがある相続債権者がいる場合の弁済は!?
【41】相続開始後に被相続人の口座に入金された年金保険金は返さなければならない!?
【42】被相続人がマンションの区分所有権を有していた場合に、未払の管理費や修繕積立金は優先的に支払ってよい!?
【43】マンションの管理組合が実施した修繕工事に関する債務は優先的に支払ってよい!?
【44】優先権を有する債権者からの請求であっても、弁済してはいけない場合がある!?
【45】特定遺贈の目的財産は相続財産が債務超過であっても換価しなくてよい!?
【46】債務超過の場合には遺言執行者によって特定遺贈の対抗要件が具備されないように要注意!?
【47】申立人から相続財産管理人選任の申立てに要した費用の請求があった場合、相続財産管理人は相続財産から弁済してよい!?
【48】相続財産管理人の報酬その他諸経費を踏まえ、債務超過となる場合には、相続財産管理人は、破産の申立てを行うことになる!?
【49】按分弁済を行う場合の利息及び遅延損害金の取扱いは!?
【50】相続財産管理人が報酬を受けるために必要な手続とは!?
 2 公租公課の弁済
【51】公租公課は他の債権よりも優先して支払わなければならない!?
【52】相続財産管理人名義の預貯金口座は公租公課庁による差押えが可能!?
 3 祭祀費用の弁済
【53】相続財産から葬儀費用を支出できる!?
 4 遺言執行者がいる場合の相続財産管理人の弁済権限
【54】遺言執行者と相続財産管理人が選任されている場合、両者の権限の優劣は!?
 第5 相続人捜索の公告と相続人不存在の確定
【55】相続人捜索の公告が不要な場合もある!?
【56】相続人捜索公告期間中に相続人である旨の申出がなされたら!?
【57】換価終了後に相続人が現れたら!?
 第6 特別縁故者に対する相続財産の分与
【58】相続人捜索公告期間中になされた特別縁故者に対する財産分与の申立ては不適法として却下される!?
【59】被相続人の生前に相続財産を不当に得ていた親族等に対する財産分与は!?
【60】相続放棄をした相続人が特別縁故者として財産分与を求めることができる!?
【61】特別縁故者としての財産分与を認める審判の内容・形式は単純な給付しかできない!?
【62】共有者へはいつ帰属させればよい!?
 第7 相続財産管理の終了
【63】法定相続人が相続財産の一部を消費したことが判明した場合にはどうなる!?
【64】特別縁故者に分与されなかった残余財産は分与審判の確定時に国庫帰属しない!?

第2章 不在者財産の管理
【選任・管理・終了までのフローチャート】
 第1 不在者財産管理人選任の申立て
 1 手続選択
【65】失踪宣告の申立てか不在者財産管理人選任の申立てか!?
【66】不在者財産管理人選任の申立て以外の方法には何がある!?
 2 不在者財産管理の要件
【67】不在者とはどのような状況にある者をいうのか!?
 3 管 轄
【68】不在者財産管理人選任の申立ての管轄裁判所はどこ!?
 第2 不在者財産の管理
 1 不在者財産管理人の義務と権限
【69】不在者財産管理人は自己の財産と同一の注意義務をもって管理業務を遂行すればよい!?
 2 遺産分割の協議
【70】共同相続人が行方不明となっている場合に、不在者財産管理人を選任して遺産分割協議を成立させることができる!?
【71】被相続人が債務超過である場合に、その相続人の不在者財産管理人に選任された際の注意点は!?
 3 不動産の管理
【72】不在者名義の不動産は売却すべき!?
 4 その他
【73】不在者名義の自動車を配偶者が使用する場合に不在者財産管理人はどのような点に注意すべき!?
 第3 失踪宣告制度
 1 総 論
【74】不在者財産管理人、失踪宣告、認定死亡、どの制度を利用すればよい!?
 2 失踪宣告の要件・効果
【75】失踪宣告後に失踪者の相続人が失踪者の財産を売却していたり、失踪者の配偶者が再婚していた場合、失踪宣告が取り消されたらどうなる!?
【76】不在者が失踪宣告を受けた場合において既に不在者が得た遺産分割協議後の相続財産はどうなる!?
 第4 不在者財産管理業務の終了
【77】不在者が帰来した場合には、不在者財産管理人は不在者に対して管理していた財産を引き渡してよい!?
【78】残余財産がある場合における不在者財産管理手続の終了とは!?

事項索引

●内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。

著者

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