• 行政・財政
  • 単行本

令和5年度・6年度入管法令改正及び育成就労法の解説-特別高度人材、未来創造人材、興行、送還停止効の例外、退去命令、監理措置、補完的保護、在留特別許可申請、日系4世、本邦大学等卒業者、技術・人文知識・国際業務に係る関連性審査、デジタルノマド、特定在留カード、特定技能、育成就労-

著/弁護士 山脇康嗣

電子書籍の購入には
会員ログインが必要です。
お気に入りに登録

電子書籍を購入する

価格
3,630 (税込)
ポイント 182 pt

電子書籍のため、会員登録が必要です。

新規会員登録 / ログイン

※印刷機能はありません

概要


複雑な制度改正にいち早く対応するために必読の速報版!

◆難解な改正内容を関係省令や告示、各種要領等を踏まえてわかりやすく正確に解説しています。
◆入国在留審査関係申請取次行政書士としても豊富な実務経験を持つ弁護士が執筆しています。

はしがき

商品情報

商品コード
81260515
ISBN
978-4-7882-9387-8
ページ数
330
発行年月
2024年9月

目次

第1編 令和5年度・6年度入管法令改正の解説

第1章 特別高度人材制度及び未来創造人材制度の創設(特別高度人材省令の制定、高度専門職省令及び特定活動告示の改正)

第1節 特別高度人材制度の創設
 第1 特別高度人材制度の概要
 第2 特別高度人材として認定されるための要件
  1 「高度専門職1号」に係る主活動の類型
  2 ①高度学術研究活動又は②高度専門・技術活動の活動類型に係る外国人
  (1) 特別高度人材として認定されるための要件
  (2) 「修士号以上の学位」の意義
  (3) 「年収」の意義
  (4) 要件該当性の判断基準時
  3 ③高度経営・管理活動の活動類型に係る外国人
 第3 出入国在留管理上の優遇措置の内容
  1 在留資格「高度専門職1号」をもって在留する場合の優遇措置
  2 在留資格「高度専門職2号」をもって在留する場合の優遇措置
 第4 申請手続の流れ等
第2節 未来創造人材制度の創設
 第1 未来創造人材制度の概要
 第2 未来創造人材の要件
  1 年 齢
  2 対象大学
  3 卒業後の年数
  4 生計維持費
 第3 未来創造人材に認められる活動
 第4 未来創造人材の家族の帯同

第2章 在留資格「興行」に係る上陸許可基準の改正

第1節 改正の概要
第2節 在留資格「興行」の詳解
 第1 在留資格の概要
 第2 在留資格該当性の定め
  1 ①「興行に係る活動」と②「その他の芸能活動」の2つの類型
  2 重複しうる他の在留資格との関係
  (1) 「経営・管理」との関係
  (2) 「芸術」、「技術・人文知識・国際業務」との関係
  (3) 「報道」との関係
 第3 在留資格該当性の説明
  1 「興行に係る活動」の類型について
  (1) 「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行」の意義
  (2) 「興行に係る活動」の意義
  2 「その他の芸能活動」の類型について
  (1) 「その他の芸能活動」の意義
  (2) 本邦の公私の機関との契約の要否
  (3) 芸能人以外の芸能活動関係者の活動
  3 在留資格該当性に係る審査のポイント
 第4 上陸許可基準の定め
 第5 上陸許可基準の説明
  1 「演劇等の興行に係る活動」に従事しようとする場合(上陸基準省令1号)
  (1) 上陸基準省令1号イ(新設された緩和形態)
  (2) 上陸基準省令1号ロ(旧基準省令2号相当形態)
  (3) 上陸基準省令1号ハ(旧基準省令1号に相当する標準形態)
  2 「演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動」に従事しようとする場合(上陸基準省令2号)
  3 「興行に係る活動以外の芸能活動」に従事しようとする場合(上陸基準省令3号)
  (1) 商品又は事業の宣伝に係る活動(上陸基準省令3号イ)
  (2) 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動(上陸基準省令3号ロ)
  (3) 商業用写真の撮影に係る活動(上陸基準省令3号ハ)
  (4) 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動(上陸基準省令3号ニ)
 第6 「興行」に係る提出資料

第3章 収容・送還等に関する令和5年入管法改正(令和5年法律第56号)

Ⅰ 令和5年入管法改正の概要

第1節 改正の理由
第2節 難民認定手続に係る改正
 第1 難民認定等の申請をした外国人に対する適切な配慮
 第2 難民認定等を適切に行うための措置
  1 難民該当性に関する規範的要素の明確化等
  2 難民の出身国情報等を充実するとともに、難民調査官の能力を向上させ、育成するための措置
 第3 仮滞在許可
 第4 難民認定手続と在留特別許可手続の分離
 第5 難民旅行証明書
第3節 補完的保護対象者認定手続に係る改正
第4節 退去強制手続に係る改正
 第1 出国命令
 第2 監理措置
 第3 仮放免
 第4 在留特別許可
 第5 送還停止効の例外(難民認定手続及び補完的保護対象者認定手続と退去強制手続との関係)
 第6 上陸拒否期間を1年とする旨の決定
 第7 退去のための計画
 第8 退去の命令
第5節 被収容者の処遇に係る改正

Ⅱ 令和5年入管法改正の詳解

第1節 改正の理由
第2節 難民認定手続に係る改正
 第1 難民認定等の申請をした外国人に対する適切な配慮
 第2 難民認定等を適切に行うための措置
  1 難民該当性に関する規範的要素の明確化等
  (1) 難民の定義
  (2) 入管庁による「難民該当性判断の手引」の策定
  (3) 「難民該当性判断の手引」の分析
  (4) 実務上の対応
  2 難民の出身国情報等を充実するとともに、難民調査官の能力を向上させ、育成するための措置
 第3 仮滞在許可
  1 仮滞在許可の要件
  2 仮滞在許可を受けた外国人に禁止される活動
  3 報酬を受ける活動の許可
  (1) 意 義
  (2) 仮滞在許可書への記載
  (3) 報酬を受ける活動の許可の取消し
  (4) 活動の状況の届出
  4 仮滞在期間の終期の到来
  5 仮滞在許可を受けた在留資格未取得外国人の在留資格の取得
  (1) 要 件
  (2) 考慮事情
  (3) 退去強制手続との関係
  6 仮滞在許可の取消し
 第4 難民認定手続と在留特別許可手続の分離
 第5 難民旅行証明書
  1 難民旅行証明書の有効期間
  2 難民旅行証明書の有効期間の延長
第3節 補完的保護対象者認定手続に係る改正
 第1 補完的保護対象者
  1 定 義
  2 補完的保護対象者の該当性
  3 改正前入管法に基づく難民認定手続における人道配慮による在留特別許可との関係(改正前より人道配慮による在留許可の範囲が狭まるかについて)
  4 行政手続法の適用除外
 第2 補完的保護対象者の認定
  1 補完的保護対象者認定申請(2項申請)による場合
  2 難民認定申請(1項申請)による場合
 第3 補完的保護対象者認定証明書の交付
 第4 補完的保護対象者認定申請に対し不認定とした場合の理由提示
 第5 難民に関する取扱いに準じた取扱い
  1 在留資格の取消し
  2 退去強制事由
  3 在留資格「定住者」に係る羈束的許可
  4 「定住者」への在留資格変更又は在留資格取得に係る羈束的許可
  5 仮滞在許可
  6 退去強制手続との関係
  (1) 仮滞在期間が経過するまでの間の退去強制手続の停止
  (2) 仮滞在許可を受けていない者及び仮滞在期間が経過することになった者に係る退去強制令書に基づく送還の停止
  7 不正に認定を受けたこと等による補完的保護対象者認定の取消し
  8 補完的保護対象者認定を受けた者の在留資格の取消し
  9 審査請求
  10 永住許可要件の緩和
  (1) 補完的保護対象者の認定を受けている者
  (2) 国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者
  11 退去強制令書の発付に伴う補完的保護対象者認定証明書の返納
  12 送還先からの除外
  13 一時庇護上陸許可の対象者の追加
  14 刑事罰(補完的保護対象者認定不正取得罪)
  15 認定を適切に行うための措置
  16 日本語教育
  17 みなし再入国許可の適用除外
第4節 退去強制手続に係る改正
 第1 出国命令
  1 対象者の類型の追加
  2 類型に応じた上陸拒否期間
  (1) 違反調査の開始前に、速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭し、出国命令により出国した者
  (2) 違反調査の開始後、入国審査官から退去強制対象者に該当する旨の通知を受ける前に、速やかに本邦から出国する意思がある旨を表明し、出国命令により出国した者
 第2 監理措置
  1 退去強制令書の発付前の収容に代わる監理措置(収令監理措置)
  (1) 入国警備官から主任審査官に対する通知
  (2) 主任審査官による審査
  (3) 監理措置の決定
  (4) 監理人
  (5) 報酬を受ける活動の許可
  (6) 被監理者の義務等
  (7) 監理措置決定の取消し
  (8) 監理措置決定の失効
  2 退去強制令書の発付後の収容に代わる監理措置(退令監理措置)
  (1) 入国警備官から主任審査官に対する通知
  (2) 主任審査官による審査
  (3) 監理措置の決定
  (4) 監理人
  (5) 被監理者の義務
  (6) 監理措置決定の取消し
  (7) 監理措置決定の失効
  3 監理措置制度と全件収容主義との関係
 第3 仮放免
  1 仮放免の要件
  2 仮放免許可書の交付、常時携帯・提示義務
  (1) 仮放免許可書の交付
  (2) 仮放免許可書の常時携帯・提示義務
  3 仮放免の不許可理由の通知
  4 仮放免期間の延長
  5 健康状態の配慮
  6 被仮放免者逃亡罪
 第4 在留特別許可
  1 在留特別許可の意義
  2 在留特別許可の要件
  (1) 原則的要件
  (2) 加重要件
  (3) 法務大臣が考慮しなければならない事由
  3 在留特別許可に係るガイドラインの見直し
  4 申請権の保障
  (1) 手 続
  (2) 申請権の教示
  (3) 在留特別許可申請をしない場合等における退去強制令書の発付
  (4) 不許可の場合の理由提示
 第5 送還停止効の例外(難民認定手続及び補完的保護対象者認定手続と退去強制手続との関係)
  1 送還停止効
  2 送還停止効が発生しない例外的場合(要件)
  3 送還が停止される「相当の理由がある資料を提出した者」の意義
  4 「相当の理由がある資料」にあたるか否かを判断する主体
  5 送還停止効の例外に該当するか否かの判断それ自体について、行政訴訟等により争うことができる仕組みを設けていない理由
  6 送還停止効の例外規定と人権諸条約との関係
  7 入管法53条3項1号との関係(入管法53条3項該当性の判断プロセス)
 第6 上陸拒否期間を1年とする旨の決定
  1 決定の内容
  2 書面による通知
 第7 退去のための計画
  1 入国警備官による退去のための計画の策定
  2 入国警備官から主任審査官への進捗状況の報告
  3 監理措置決定の要否の検討
  (1) 主任審査官による検討
  (2) 入管庁長官による検討
  (3) 検討結果に係る本人に対する告知
  4 収容が継続している者への監理措置決定の要否の検討
  5 旅券発給申請等命令
  (1) 命令の対象者、命令の内容
  (2) 旅券発給申請等命令の創設の趣旨
  (3) 旅券発給申請等命令の運用
  (4) 罰 則
 第8 退去の命令
  1 退去の命令の発出
  (1) 発出要件
  (2) 退去の命令書の交付
  2 退去の命令の効力停止
  3 入管法52条3項による送還との関係
  4 退去の命令により退去させられた者の取扱い
  5 退去の命令違反罪
 第9 刑事訴訟法上の出国制限制度との関係
  1 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者に係る出国制限制度
  (1) 出国制限制度
  (2) 一時出国許可
  (3) 一時出国許可の取消し
  (4) 無許可出国、一時出国許可の取消し、指定期間内不帰国の場合の措置
  2 罰金の裁判の告知を受けた被告人及び罰金の裁判が確定した者に係る出国制限制度
  (1) 出国禁止命令
  (2) 一時出国許可等
  (3) 罰金の裁判が確定した者の拘置
  3 出国確認の留保
  4 退去強制令書の執行停止
  5 出国制限対象者条件指定書の携帯及び提示
  6 条件の遵守状況等の届出
  7 出国制限対象者に対する不法残留罪及び不法在留罪の適用関係
  8 出国制限対象者の不法就労罪
第5節 被収容者の処遇に係る改正
 第1 総 則
  1 処遇の原則
  2 被収容者に対する活動の援助
  3 宗教上の行為
  4 実地監査
  5 入国者収容所等視察委員会
 第2 保健衛生及び医療
  1 保健衛生及び医療の原則
  2 健康診断等
  (1) 収容の開始の際の事情聴取
  (2) 健康診断の実施
  3 診療等
 第3 規律及び秩序の維持
  1 規律及び秩序を維持するための措置の限度
  2 遵守事項、生活及び行動についての指示
  3 被収容者の隔離
  4 入国警備官による制止等の措置
  (1) 被収容者に対する措置
  (2) 被収容者以外の者に対する措置
  5 捕縄及び手錠の使用
  6 保護室又は単独室への収容
  (1) 収容要件
  (2) 収容期間
  (3) 医師等の意見聴取
  7 外部交通
  (1) 面 会
  (2) 信 書
  (3) 電話等による通信
  8 不服申立て
  (1) 審査の申請
  (2) 事実の申告
  (3) 苦情の申出

第4章 日系4世の受入要件に係る特定活動告示の改正及び「定住者」への在留資格変更に係る運用の変更

第1節 日系4世の受入要件に係る特定活動告示の改正
 第1 年齢制限要件
 第2 日系4世受入れサポーター要件
第2節 日系4世の「定住者」への在留資格変更に係る運用の変更
 第1 「定住者」への在留資格変更許可に係る要件
 第2 「定住者」への在留資格変更許可申請における添付資料

第5章 本邦大学等卒業者(特定活動告示46号)の対象者追加

第1節 本邦大学等卒業者(特定活動告示46号)の制度趣旨
第2節 本邦大学等卒業者(特定活動告示46号)の対象者の追加
 第1 特定活動告示改正前の対象者
 第2 特定活動告示改正後の対象者

第6章 外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した専門士についての「技術・人文知識・国際業務」に係る関連性審査の緩和

第1節 「技術・人文知識・国際業務」に係る上陸許可基準としての関連性要件
第2節 外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した専門士についての関連性審査の緩和

第7章 デジタルノマドに係る在留資格「特定活動」の創設

第1節 創設趣旨
第2節 デジタルノマド本体者に認められる活動
第3節 デジタルノマド本体者の要件
第4節 デジタルノマド本体者に付与される在留資格及び在留期間
第5節 デジタルノマドの帯同家族の要件

第8章 在留カードとマイナンバーカードの一体化、「育成就労」及び「企業内転勤2号」の創設、特定技能制度の見直し、永住許可制度の適正化等に関する令和6年入管法改正(令和6年法律第59号、法律第60号)

第1節 在留カードとマイナンバーカードの一体化(令和6年法律第59号)
 第1 在留カードの券面記載事項の変更
 第2 「永住者」又は「高度専門職2号」をもって在留する者の在留カードの有効期間の変更
  1 「永住者」(在留カード交付日に18歳に満たない者を除く。)又は「高度専門職2号」をもって在留する者
  2 在留カード交付日に18歳に満たない「永住者」をもって在留する者
 第3 特定在留カードの交付申請及び交付に係る手続
  1 特定在留カードの定義
  2 特定在留カードの交付申請
  (1) 在留手続(地方出入国在留管理局での手続)
  (2) 住居地届出(市町村の窓口での手続)
  3 特定在留カードの作成
  4 特定在留カードの交付
  (1) 在留手続(地方出入国在留管理局での手続)
  (2) 住居地届出(市町村の窓口での手続)
  5 特別永住者の特定特別永住者証明書
 第4 特定在留カード・特定特別永住者証明書の失効及び返納
 第5 入管法における電磁的記録の取扱いの明確化
  1 電磁的記録に係る定義
  2 在留カードの提示義務に含まれる内容の明確化
  3 事実の調査権限に含まれる内容の明確化
第2節 在留資格「育成就労」及び「企業内転勤2号」の創設、特定技能制度の見直し等(令和6年法律第60号)
 第1 新たな在留資格の創設
  1 在留資格「育成就労」
  2 在留資格「企業内転勤2号」
 第2 特定技能制度の適正化
 第3 不法就労助長罪の厳罰化
 第4 永住許可制度の適正化等
  1 永住許可の要件(国益適合要件)の明確化
  2 永住者に係る在留資格取消事由の追加
  (1) 永住者について追加された在留資格取消事由
  (2) 在留資格取消事由追加の趣旨
  (3) 追加された在留資格取消事由の解釈
  3 永住者の在留資格の取消しに伴う職権による在留資格の変更
  4 在留資格取消事由に係る通報制度の創設

第9章 特定産業分野及び業務区分等の追加並びに「特定技能2号」の対象分野拡大

第1節 特定産業分野及び業務区分等の追加
 第1 自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野の特定産業分野への追加
 第2 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の工業製品製造業分野への名称変更、業務区分及び受入事業所の追加
 第3 造船・舶用工業分野における業務区分の再編
 第4 飲食料品製造業分野における受入事業所の追加
 第5 在留資格「特定技能1号」の許可要件まとめ
第2節 「特定技能2号」の対象分野拡大(令和5年8月31日法務省令第35号)

第2編 育成就労法の解説

第1章 育成就労法の概要

第1節 育成就労制度の目的及び基本方針
 第1 新たな在留資格「育成就労」の創設
  1 1個の在留資格
  2 2つの区分
  (1) 単独型育成就労
  (2) 監理型育成就労
 第2 法律名の変更
 第3 制度目的の変更
 第4 基本方針及び分野別運用方針
  1 育成就労政府基本方針
  2 育成就労分野別運用方針
第2節 育成就労計画の認定制度
 第1 在留資格該当性の要件としての認定育成就労計画
 第2 認定要件
  1 基準適合性と欠格事由非該当性
  2 認定基準
  (1) 原則的な認定基準
  (2) 例外的な認定基準(労働者派遣等監理型育成就労の場合等)
  3 欠格事由
 第3 転籍(育成就労実施者の変更)
  1 転籍の類型
  2 転籍時に求められる新たな育成就労計画の認定
  (1) 転籍希望の申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせる場合の認定基準
  (2) 育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせる場合の認定基準
  3 転籍希望の申出
  (1) 育成就労外国人による申出
  (2) 育成就労外国人が育成就労実施者に申し出た場合の措置
  (3) 育成就労外国人が監理支援機関に申し出た場合の措置
  (4) 育成就労外国人が入管庁長官及び厚生労働大臣に申し出た場合の措置
  4 転籍希望の申出があった場合の連絡調整等
  (1) 外国人育成就労機構による職業紹介等の援助
  (2) 監理支援機関による職業紹介等の措置
 第4 育成就労計画の変更
 第5 育成就労認定の停止及び再開
  1 育成就労認定の停止
  2 育成就労認定の再開
 第6 育成就労実施者の帳簿書類の作成、備置き
 第7 育成就労実施者の届出、報告
 第8 育成就労実施者に対する処分等
  1 報告徴収及び実地検査
  (1) 主務大臣によるもの
  (2) 外国人育成就労機構によるもの
  2 改善命令
  3 認定の取消し
第3節 監理支援機関
 第1 監理型育成就労の定義
 第2 監理支援の定義
 第3 監理支援機関に係る許可制
  1 監理支援事業について許可を受ける必要性
  2 監理支援機関の許可の区分
  3 監理支援機関の許可の有効期間
  (1) 有効期間
  (2) 許可の更新
  4 監理支援機関の許可の条件
 第4 監理支援機関の許可要件
  1 許可基準
  2 欠格事由
 第5 監理支援機関の遵守事項
  1 認定育成就労計画に従った監理支援等
  (1) 監理支援
  (2) 指導及び助言
  (3) 育成就労外国人が転籍を希望する際の連絡調整及び職業紹介等
  (4) 監 査
  (5) 育成就労実施者と密接な関係を有する役職員の業務制限
  2 名義貸しの禁止
  3 監理支援責任者の設置等
  (1) 事業所ごとの監理支援責任者の選任
  (2) 監理支援責任者による指導
  (3) 監理支援責任者による指示、関係行政機関への通報
  4 帳簿書類の作成、備置き
  5 個人情報の管理
  6 報告、届出
 第6 監理支援費
 第7 監理支援機関に対する処分等
  1 報告徴収等
  2 改善命令
  3 監理支援機関の許可の取消し
  4 事業停止命令
  5 行政手続法及び行政不服審査法の適用
第4節 関係機関
 第1 外国人育成就労機構
  1 外国人育成就労機構の目的
  2 外国人育成就労機構の業務範囲、関係機関との連携
  (1) 外国人育成就労機構の業務範囲
  (2) 外国人育成就労機構と公共職業安定所・地方運輸局との相互連携
 第2 分野別協議会
 第3 地域協議会
第5節 育成就労外国人に対する保護方策
 第1 禁止行為
  1 暴力、脅迫、監禁等による育成就労の強制の禁止
  2 育成就労に係る契約の不履行についての違約金等の禁止
  3 旅券や在留カードの保管の禁止
  4 私生活の自由の不当な制限の禁止
 第2 相談・支援体制
  1 相談、情報提供、助言その他の援助
  2 育成就労実施者の変更(転籍)の支援
  (1) 育成就労を行わせることが困難となった場合及び育成就労認定が取り消された場合
  (2) 育成就労外国人が、育成就労実施者の変更(転籍)を希望する場合
  3 法違反事実の入管庁長官及び厚生労働大臣への申告権
 第3 罰則の整備
  1 育成就労外国人の保護を図るための罰則
  2 育成就労の適正な実施を図るための罰則

第2章 技能実習に関する経過措置

第1節 育成就労法施行の際現に行っている技能実習
第2節 育成就労法施行日前にされた実習認定申請に係る認定及び当該認定に基づく技能実習
第3節 従前の例によることとされた技能実習の修了者に係る実習認定申請に係る認定及び当該認定に基づく技能実習

索 引
○事項索引

著者

加除式購読者のお客様へ

本書は加除式書籍です。
本書をご購入いただくには、今後、法令改正等に応じて弊社がその都度発行する「追録」(有料)をあわせて購入いただく必要があります。

ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。

加除式・WEB連動型商品をご契約予定のお客様へ

本商品は加除式購読者お客様No.のご登録及び自動決済のお申込みが必要です。
WEBコンテンツ利用料は年間13,200円(税込)となります。
1年目のWEBコンテンツ利用料は無料です。
契約は1年ごとの自動更新となり、契約更新月に1年間分の利用料が自動決済されます。
契約期間中の途中解約はできません。
契約更新日までに解約の意思表示がなければ、契約が1年間自動更新されます。

ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。