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詳説 入管法と外国人労務管理・監査の実務-入管・労働法令、内部審査基準、実務運用、裁判例-〔第3版〕

著/山脇康嗣(弁護士)

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商品情報

商品コード
5100236
ISBN
978-4-7882-9080-8
JAN
9784788290808/1923032098007
サイズ
B5判 ※従来のA5判からB5判に変更となりました
巻数
1
ページ数
1,134
発行年月
2022年9月

目次


第1章 入管法総論―入国・在留諸手続等―

第1節 入管業務の特殊性
1 入管法の目的である「公正な出入国在留管理」の正確な理解
 (1) 意 義
 (2) 「外国人の」管理ではなく、「外国人の出入国在留の」管理であること
 (3) 出入国在留の単なる管理ではなく、出入国在留の「公正な」管理であること
2 広範な行政裁量
 (1) 入管法の規定
 (2) 最も根源的な最高裁判例
 (3) 最高裁平成27年3月3日判決の出現
 (4) 実務上の運用
3 受任、案件処理上の留意点
 (1) 虚偽申請、虚偽の証拠提出は絶対に行わないこと
 (2) 入管関連法令、労働関連法令、入国・在留審査要領、実務上の運用の正確な理解
 (3) 裁量統制と手続の適正を強く意識すること
 (4) できるだけ行政手続内での処理を目指すこと
 (5) 弁護士、行政書士に求められる「厳しさ」「優しさ」「粘り強さ」
 (6) 入管業務における企業法務的側面

第2節 入管法上の在留資格制度
1 一在留一在留資格の原則
 (1) 一在留一在留資格の原則の意義
 (2) 正規在留と非正規在留
 (3) 非正規在留の態様
 (4) 非正規在留の合法化
2 各在留資格の分類
 (1) 分類概念
 (2) 就労可能資格と就労不能資格
 (3) 活動類型資格と地位等類型資格

第3節 入管法上の諸手続
1 上陸審査手続
 (1) 入国審査官による上陸審査
 (2) 上陸のための条件
 (3) 上陸のための条件の主張立証責任
 (4) 上陸手続における在留資格認定証明書の重要性
 (5) 査証(いわゆるビザ)
 (6) 上陸許可基準
 (7) 上陸拒否事由
 (8) 特別審理官による口頭審理
 (9) 法務大臣による裁決
 (10) 退去命令
 (11) 上陸申請の取下げ
2 入管法7条1項1号ないし4号の各「上陸のための条件」に即した上陸手続の説明
 (1) 入管法7条1項柱書
 (2) 入管法7条1項1号
 (3) 入管法7条1項2号
 (4) 入管法7条1項3号
 (5) 入管法7条1項4号
 (6) 上陸特別許可、上陸拒否の特例
3 上陸許可
4 査証事前協議
5 在留期間更新許可申請
 (1) 在留期間更新許可申請の意義
 (2) 「特定活動」に係る手続
 (3) 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」に係る手続
 (4) 「留学」に係る手続
 (5) 就労可能な活動類型資格で在留する外国人が転職する場合に係る手続
 (6) 在留期間更新許可申請の管轄(申請先)
 (7) 在留期間更新許可の要件
 (8) 在留資格該当性及び狭義の相当性の判断枠組み
 (9) 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
 (10) 在留期間更新、在留資格変更における上陸許可基準等の位置付け
 (11) あるべき審査方法
 (12) 在留期間の更新に係る特則
 (13) 在留期間更新許可において定められる在留期間
 (14) 在留期間更新許可申請における提出書類
 (15) 絶対にしてはならない行為
 (16) 申請の意思表示の欠缺
 (17) 在留期間更新申請の特別受理
 (18) 在留期間内に在留期間更新・在留資格変更申請し受理されたが、審査中に在留期間が経過した場合の取扱い
 (19) 在留期間更新許可の効力が生じる時期
 (20) 漢字氏名併記の申出
6 在留資格変更許可申請
 (1) 在留資格変更許可申請の意義
 (2) 「特定活動」に係る手続
 (3) 「高度専門職」に係る手続
 (4) 「特定技能」に係る手続
 (5) 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」に係る手続
 (6) 「永住者」への在留資格への変更を希望する場合
 (7) 「永住者」からの在留資格変更
 (8) 在留資格変更許可の要件
 (9) 「短期滞在」の在留資格からの変更の場合に、「やむを得ない特別の事情」が要求される理由
 (10) 実務上、「やむを得ない特別の事情」が認められる典型的類型
 (11) 在留資格変更手続における上陸許可基準適合性の位置付け
 (12) 狭義の相当性の判断枠組み
 (13) 在留資格変更許可申請において狭義の相当性が否定される類型
 (14) 在留資格変更許可申請を行うべき時期
 (15) 出国準備のための「特定活動」からの在留資格変更許可申請
 (16) 在留資格変更許可の効力が生じる時期
 (17) 住居地の届出
 (18) 人身取引等被害者への対応
7 在留資格取得許可申請
 (1) 在留資格取得許可申請の意義
 (2) 在留資格取得許可の申請権者
 (3) 在留資格取得許可申請の期限
 (4) 在留資格取得許可の要件
 (5) 在留資格取得許可により与えられる在留資格
8 就労資格証明書交付申請
 (1) 就労資格証明書の意義
 (2) 就労資格証明書の交付対象となる外国人
 (3) 就労資格証明書が特に重要となる場合
 (4) 就労資格証明書交付申請に係る審査において、在留資格該当性がないと判断された場合の取扱い
9 資格外活動許可申請
 (1) 在留資格の分類(活動類型資格と地位等類型資格)
 (2) 在留資格該当性の維持が求められること
 (3) 入管法上適法に行うことができる活動と適法に行うことができない活動の具体的説明
 (4) 資格外活動許可を得る必要がある場合
 (5) 入管法70条1項4号、24条4号イの「専ら」「明らか」の判断
 (6) 資格外活動許可制度の規制対象に係る注意点
 (7) 資格外活動許可の要件
 (8) 資格外活動許可に係る審査の一般原則等
 (9) 在留資格「留学」、「家族滞在」、一部の「特定活動」をもって在留する者に対する資格外活動許可
 (10) 在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等をもって在留する専門技術的就労者に対する資格外活動許可
 (11) 地方公共団体等において雇用され、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能」(スポーツインストラクター)をもって在留する専門技術的就労者に対する資格外活動許可
 (12) 「外交」又は「公用」をもって在留する者に対する資格外活動許可
 (13) EPA看護師候補者又はEPA介護福祉士候補者として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示16号、17号、20号、21号、22号、27号、28号、29号)に対する資格外活動許可
 (14) EPA看護師又はEPA介護福祉士として「特定活動」(告示外特定活動)の在留資格をもって在留する者に対する資格外活動許可
 (15) 派遣会社に所属し、教育機関に派遣される外国語指導助手(ALT)として「教育」の在留資格をもって在留する者に対する資格外活動許可
 (16) 入院して医療を受けるため日本に相当期間滞在する者として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示25号)、その付添人として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示26号)、観光、保養等を目的として日本に長期間滞在する者として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示40号)、その同行する配偶者として「特定活動」の在留資格をもって在留する者(特定活動告示41号)、難民認定申請中の「特定活動」(告示外特定活動)の在留資格をもって在留する者のうち、報酬を受ける活動の指定が行われていないものに対する資格外活動許可
 (17) 「短期滞在」の在留資格をもって在留する者に対する資格外活動許可
 (18) 「留学」の在留資格を有する外国人について特に留意すべき点
 (19) 資格外活動許可のまとめと具体例
10 再入国許可申請
 (1) 通常再入国許可
 (2) みなし再入国許可
11 在留資格取消制度
 (1) 概 要
 (2) 在留資格取消しの対象
 (3) 在留資格取消事由
 (4) 意見聴取手続
 (5) 在留資格を取り消す場合の措置
 (6) 在留資格取消手続における弁護士の対応
 (7) 個人識別情報提供の義務化が与える影響

第4節 中長期在留者の在留管理制度
1 外国人登録制度の廃止
2 新たな在留管理制度の概要
3 新たな在留管理制度の対象者
4 在留カード
 (1) 在留カードの意義
 (2) 在留カードの記載事項
 (3) 在留カードが交付される場面
 (4) 在留カードの有効期間、失効事由
5 在留管理制度に係る手続
 (1) 新規上陸後の住居地の届出
 (2) 在留資格変更等に伴う住居地の届出
 (3) 住居地変更の届出
 (4) 在留カードに係る申請・届出
 (5) 所属機関等に関する届出
 (6) 所属機関による届出
 (7) 特定技能所属機関による届出
 (8) 在留資格取消事由、退去強制事由及び罰則の新設等
6 特別永住者に係る措置

第2章 入管法各論―各在留資格等詳説―

第1節 「技術・人文知識・国際業務」
第1 在留資格の概要
1 「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格の統合
2 就労場所の不限定(在留資格「企業内転勤」との違い)
3 「人文知識・国際業務」類型の2つのカテゴリー
4 「技術」類型
第2 「人文知識・国際業務」類型の在留資格該当性の定め
1 「人文知識」カテゴリーと「国際業務」カテゴリー
2 資格外活動罪、在留資格取消制度との関係
第3 「人文知識・国際業務」類型の在留資格該当性の説明
1 「本邦の公私の機関」の意義
 (1) 「公私の機関」の意義
 (2) 「本邦の」の意義
 (3) 「本邦の公私の機関」の具体例
 (4) 「機関」の事業の適正性、安定性、継続性
2 「契約に基づいて」の意義
 (1) 契約関係の存在
 (2) 該当する契約の種類
 (3) 出向の場合
 (4) 派遣の場合
3 「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」の意義
 (1) 具体的分野
 (2) 人文科学の分野に属する知識を必要とするコンピュータソフトウェア開発
4 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」の意義
 (1) 要求される実際の専門性のレベル
 (2) カメラマンの業務
 (3) 店舗業務
 (4) 一時的現業業務
 (5) 他の在留資格との関係
5 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」の意義
 (1) 要求される実際のレベル
 (2) ホテルマンの業務
 (3) 主として日本人子女向けの幼稚園、保育園、学童保育施設、インターナショナルプリスクール等における幼児語学教育等の業務
第4 「人文知識・国際業務」類型の上陸許可基準の定め
第5 「人文知識・国際業務」類型の上陸許可基準の説明
1 上陸許可基準の位置付け
2 「人文知識」カテゴリーの学歴要件、実務要件
 (1) 学歴要件と実務要件の関係
 (2) 学歴要件
 (3) 実務要件
3 「国際業務」カテゴリーの業務内容要件、実務要件
 (1) 業務内容要件に係る審査実務
 (2) 「翻訳、通訳、語学の指導」についての実務要件の免除
 (3) 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者及び日本の専門学校を修了し専門士の称号を得た者に係る実務要件
 (4) 「大学を卒業した者」の意義
 (5) 「3年以上の実務経験」のポイント
4 「人文知識」カテゴリー、「国際業務」カテゴリー共通の報酬要件
 (1) 「報酬」の意義
 (2) 実務上の留意点
 (3) 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」か否かの判断基準
第6 就職活動を目的とする「留学」から「特定活動」への在留資格変更(卒業後1年目の就職活動)
1 取扱いの概要
2 対 象
 (1) 継続就職活動大学生等
 (2) 継続就職活動専門学校生
3 立証資料
 (1) 継続就職活動大学生等
 (2) 継続就職活動専門学校生
 (3) 継続就職活動者が就職活動を継続して行っていることに疑義がある場合
4 審査上の取扱い(審査要領)
 (1) 在留資格及び在留期間
 (2) 卒業から3月以上経過してからの在留資格変更許可申請
 (3) 継続就職活動者が大学又は専修学校を卒業する前に現に有する「留学」の在留期間が満了する場合の取扱い
 (4) 留学生が大学又は専修学校を卒業する前に就職先が決定したとして、「留学」から就労を目的とする在留資格への変更許可申請を行い又は就職先が内定した者の採用までの間の在留を目的とする「特定活動」への在留資格変更許可申請を行い、卒業後に当該申請が許可されないこととなった場合の取扱い
 (5) 継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留する者が、就職先が決定したとして就労を目的とする在留資格変更許可申請を行い又は就職先が内定した者の採用までの間の在留を目的とする「特定活動」への在留資格変更許可申請を行い、在留期限経過後に当該申請が許可されないこととなった場合
 (6) 学生の内定取消しに対する救済措置等、大学が学生に対して就職活動のための留年を認める措置を設けている場合の取扱い
 (7) 継続就職活動を行う目的で「特定活動」の在留資格で在留する者からの諸申請の取扱い
 (8) 継続就職活動者の家族滞在者の取扱い
第7 地方公共団体が実施する就職支援事業に参加して行う就職活動(卒業後2年目の就職活動)
第8 日本語教育機関卒業後の継続就職活動
1 制度の概要
2 外国人留学生の要件
3 日本語教育機関の要件
第9 就職活動を目的とする「特定活動」で在留中に就職先が内定した者の採用までの継続在留について
1 取扱いの概要
2 対 象
3 立証資料
4 審査上の取扱い
 (1) 在留資格
 (2) 在留期間
5 資格外活動許可
6 就職内定者特定活動許可の対象となる者の家族滞在者の取扱い
第10 技能実習修了者による「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格取得の可否
1 「技能実習」から「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格への在留資格変更許可申請に係る扱い
2 技能実習修了者による「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格に係る在留資格認定証明書交付申請に係る扱い
第11 「短期滞在」と「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格の区別について(短期商用の限界)
1 区別の意義、重要性
2 区別のポイント
 (1) 「報酬を受ける活動」の解釈
 (2) 「収入を伴う事業を運営する活動」の解釈
 (3) 「短期間」の解釈
 (4) 謝金等の例外について
3 短期商用としての在留資格「短期滞在」の限界に係る具体的判断要素
第12 「技術・人文知識・国際業務」に係る提出資料
1 提出資料(立証資料)一覧
2 提出資料(立証資料)に係る留意点
 (1) 在職証明書
 (2) 「本邦の公私の機関との契約」を証する資料
 (3) 是非とも提出すべき書面
第13 具体的事例による「人文知識・国際業務」類型の理解
事 例 日本人夫と離婚した外国人女性の在留資格は
第14 「技術」類型の在留資格該当性の定め
第15 「技術」類型の在留資格該当性の説明
1 「理学、工学その他の自然科学の分野」の意義
 (1) 具体的分野
 (2) 人文科学の分野に属する知識を必要とするコンピュータソフトウェア開発
2 「本邦の公私の機関」及び「契約」の意義、機関の事業の適正性、安定性、継続性
3 「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」の意義
 (1) 在留資格該当性が肯定されない単純就労(現業業務)との限界
 (2) 自動車整備等
 (3) 技術営業
 (4) 「技術」類型の「技術・人文知識・国際業務」と在留資格「技能」の区別
第16 「技術」類型の上陸許可基準の定め
第17 「技術」類型の上陸許可基準の説明
1 「大学」、「これ(大学卒業)と同等以上の教育を受け」及び「本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)」の意義
2 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格
3 申請人が行おうとする活動と大学等での修得内容の関連性及び「報酬」の意義
第18 入管庁が発表している「技術」類型の典型的事例
1 本国の大学を卒業した者に係る許可事例
2 本邦の大学を卒業した留学生に係る許可事例
3 本邦の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された留学生に係る許可事例
第19 「技術」類型に係る提出資料
第20 具体的事例による「技術」類型の理解
事 例 「測量工程師」の資格を持つ中国人を「技術」類型で招聘するには

第2節 「企業内転勤」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
1 「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」の意義
2 「転勤」の意義
 (1) 本店と支店間の異動
 (2) 親会社と子会社間の異動
 (3) 子会社間等の異動
 (4) 関連会社への異動
 (5) 転勤後に資本関係等がなくなった場合
3 「期間を定めて転勤して」の意義
4 「技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」の意義
 (1) 本邦の公私の機関との契約に基づく活動でなければならないこと
 (2) 本邦の公私の機関との間で契約関係が存在することと新たに契約を締結することは異なること
 (3) 在留資格「経営・管理」、「教育」等との関係
5 「本邦にある事業所」の意義
6 「当該事業所において行う」の意義
 (1) 就労場所の限定
 (2) 異動元と異動先が人事、経営管理上それぞれ独立の事業所であるとまでいえないとき等(事業所の変更にあたらないとされる場合)
 (3) 転勤元事業所の最終的な判断による命令によって本邦にある同一企業内の別の事業所へ転勤する場合(転勤元の関与に基づく関連会社等への異動)
 (4) 別の企業への転職(転籍)
第4 上陸許可基準の定め
第5 上陸許可基準の説明
1 「技術・人文知識・国際業務」との関係(申請すべき在留資格の判断)
2 入管法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の「下欄に掲げる業務」の意義
 (1) 「下欄に掲げる活動」とは規定されていないこと
 (2) 転勤前の業務との関連性
3 「外国にある本店、支店その他の事業所において」(直近1年の業務を行うべき事業所)の意義
4 日本における「企業内転勤」での勤務歴の合算
5 報酬の支払主体・態様
第6 「企業内転勤」に係る提出資料
第7 具体的事例による理解
事 例 派遣会社の外国の現地法人が高卒者を採用し、1年間システムエンジニアの業務に従事させた後、派遣会社に「企業内転勤」の在留資格で転勤させ、さらに別会社に派遣できるか

第3節 「介護」
第1 在留資格の概要
1 在留資格「介護」の創設
2 上陸基準省令の改正
3 在留期間
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
1 「本邦の公私の機関との契約に基づいて」の意義(要介護者本人やその家族との契約に基づいて行う活動は対象とならないこと)
2 「介護福祉士の資格を有する者」の意義
 (1) 介護福祉士の登録
 (2) 介護福祉士登録証が交付されるまでの間の「特定活動」(告示外特定活動)による就労
3 「介護」の意義
4 「介護の指導」の意義
第4 上陸許可基準の定め
第5 上陸許可基準の説明
第6 「介護」に係る提出資料

第4節 「技能」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
1 「産業上の特殊な分野」及び「熟練した技能を要する業務に従事する活動」の意義
2 「本邦の公私の機関」、「契約」の意義、機関の事業の適正性、安定性、継続性
第4 上陸許可基準の定め
第5 上陸許可基準の説明
1 調理師、製菓技術者(1号)
 (1) 概 要
 (2) 調理師に係る「技能」の実務上の審査ポイント
 (3) 日タイEPAによる実務経験年数の短縮(1号ロ)
2 外国様式の建築物の建築技能者(2号)
3 外国特有製品の製造・修理技能者(3号)
4 宝石・貴金属・毛皮加工技能者(4号)
5 スポーツ指導者(8号)
 (1) 対象業務
 (2) 対象者
第6 「技能」に係る提出資料
第7 具体的事例による理解
事 例 1つの店舗で複数の調理師を採用するには

第5節 「経営・管理」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
1 「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」の意義
2 「事業の管理に従事する」の意義
3 実質的に従事する必要
4 「事業」の適正性、安定性、継続性
 (1) 適正性
 (2) 安定性、継続性
5 他の在留資格との関係
 (1) 「技術・人文知識・国際業務」との関係
 (2) 「法律・会計業務」、「医療」との関係
 (3) 「短期滞在」との関係
6 共同出資(共同経営)の場合及び共同管理の場合
7 経営又は管理に従事する者が行う現業活動(経営又は管理の一環として行う一般業務)
8 会社の設立登記
 (1) 設立登記の必要性
 (2) 外国人・海外居住者による商業・法人登記の手続
9 在留期間「4月」の新設
10 国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業
11 外国人起業活動促進事業(特定外国人起業家)
第4 上陸許可基準の定め
第5 上陸許可基準の説明
1 事業所存在・確保基準(1号)
 (1) 原 則
 (2) 特 例
2 事業規模基準(2号)
 (1) 上陸許可基準2号イ
 (2) 上陸許可基準2号ロ
 (3) 上陸許可基準2号ハ
 (4) 出資の原資(出資金の出所)
3 管理者基準(3号)
第6 外国の企業が対日投資を行う場合のスキーム選択
第7 「経営・管理」に係る提出資料
第8 本邦の一定の大学等を卒業した外国人による起業に係る在留資格「特定活動」(告示外特定活動)の創設
1 改正の趣旨
2 本件措置の概要
 (1) 優秀大学等卒業生
 (2) 起業促進事業活用者
 (3) 指定される内容
3 要 件
 (1) 本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合(優秀大学等卒業生)
 (2) 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合(起業促進事業活用者)
4 資格外活動許可に係る取扱い
5 本件措置の適用を受ける外国人の扶養を受ける家族に係る取扱い
第9 具体的事例による理解
事 例 大学在学中から起業準備活動を行っており、「留学」の在留期限後に、事業を開始する予定の者の在留資格はどうなるか

第6節 「高度専門職」
第1 在留資格の概要
1 4つの区分
2 「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」及び「高度専門職1号ハ」
3 「高度専門職2号」
4 在留資格取消制度、所属機関に関する届出義務の適用
 (1) 在留資格取消制度の適用
 (2) 所属機関に関する届出義務の適用
5 在留カードの有効期間
6 注意点
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
1 「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」及び「高度専門職1号ハ」
 (1) 入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄1号柱書
 (2) 「高度専門職1号イ」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄1号イ)
 (3) 「高度専門職1号ロ」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄1号ロ)
 (4) 「高度専門職1号ハ」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄1号ハ)
2 「高度専門職2号」
 (1) 入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号柱書
 (2) 入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号イないしニ
第4 上陸許可基準の定め
第5 上陸許可基準の説明
1 上陸基準省令の高度専門職1号の項の下欄柱書
2 上陸基準省令の高度専門職1号の項の下欄1号
3 上陸基準省令の高度専門職1号の項の下欄2号
第6 出入国在留管理上の優遇措置
1 「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」及び「高度専門職1号ハ」に係る優遇措置
 (1) 複合的な在留活動の許容
 (2) 在留期間「5年」の付与
 (3) 在留歴に係る永住許可要件の緩和
 (4) 配偶者の就労
 (5) 一定の要件の下での親の帯同
 (6) 一定の要件の下での家事使用人の帯同
 (7) 入国・在留手続の優先処理
2 「高度専門職2号」に係る優遇措置
 (1) 在留歴に係る永住許可要件の緩和、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同
 (2) 「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」及び「高度専門職1号ハ」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができること
 (3) 在留期間が無期限となること
第7 「高度専門職」に係る提出資料
1 「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」又は「高度専門職1号ハ」をもって入国するために在留資格認定証明書交付申請を行う場合の提出資料(立証資料)
2 高度専門職外国人の家族として入国するために在留資格認定証明書交付申請を行う場合の提出資料(立証資料)
 (1) 高度専門職外国人の扶養を受ける配偶者・子として「家族滞在」に係る申請を行う場合
 (2) 高度専門職外国人の就労する配偶者として「特定活動」(特定活動告示33号)に係る申請を行う場合
 (3) 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度専門職外国人本人の介助等を行う高度専門職外国人若しくはその配偶者の親として「特定活動」(特定活動告示34号)に係る申請を行う場合
3 高度専門職外国人の家事使用人として入国するために在留資格認定証明書交付申請を行う場合の提出資料(立証資料)
 (1) 入国帯同型(特定活動告示2号の2)の家事使用人
 (2) 家庭事情型(特定活動告示2号)の家事使用人
 (3) 高度金融人材優遇型(特定活動告示2号の3)の家事使用人

第7節 「特定技能」
第1 特定技能所属機関に対する適法性監査の重要性
第2 監査事項及び確認すべき書類等

第8節 「技能実習」
第1 監査の重要性
第2 監理団体に対する外部監査
第3 実習実施者に対する適法性監査

第9節 「家族滞在」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
1 「1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者」の意義
2 「扶養を受ける」の意義
3 「配偶者」、「子」の意義
4 「日常的な活動」の意義
5 審査のポイント
6 「留学」又は「文化活動」の在留資格をもって在留する者の家族
7 「家族滞在」の在留資格をもって在留し、本邦で高等学校卒業後に本邦で就労する場合の「定住者」又は「特定活動」への在留資格変更
 (1) 「定住者」への在留資格変更
 (2) 「特定活動」への在留資格変更
8 「家族滞在」の在留資格をもって在留していたところ、本体者たる親のみが帰国することとなった場合の「留学」への在留資格変更
第4 上陸許可基準の定め
第5 上陸許可基準の説明
1 趣 旨
2 「法別表第1の1の表若しくは2の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第1号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者」の意義
第6 「家族滞在」に係る提出資料

第10節 「日本人の配偶者等」
第1 在留資格該当性
1 日本人の配偶者
 (1) 「配偶者」の意義
 (2) 同性婚
 (3) 「日本人の配偶者等」の在留資格該当性の判断枠組み
 (4) 審査のポイント
 (5) 実務上特に留意すべき場合
2 日本人の特別養子
3 日本人の子として出生した者
第2 「日本人の配偶者等」に係る提出資料
1 日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
2 日本人の子として出生した者又は日本人の特別養子である場合

第11節 「永住者」
第1 在留資格の概要
第2 永住許可の要件
1 法律上の要件
2 原則10年在留に関する特例
3 永住許可に係る裁量
4 在留資格の取得による永住許可
第3 実務上の留意点
1 素行善良要件、独立生計要件を免除される対象者
2 前科前歴と素行善良要件、国益適合要件
3 入国在留履歴の総チェック
4 在留歴が「10年以上」に満たない者又は在留歴10年のうち就労資格若しくは居住資格への在留資格変更許可後「5年以上」に満たない者についての扱い
5 「外交」、「公用」等の在留資格をもって在留する外国人からの永住許可申請
第4 永住許可申請に係る提出書類
1 申請人が日本人の配偶者、「永住者」の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合及び申請人が日本人の実子、日本人の特別養子、「永住者」の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合
2 申請人が「定住者」の在留資格である場合、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)である場合及び「家族滞在」の在留資格である場合
3 申請人が、「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合
 (1) 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有している場合
 (2) 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上80点未満を有している場合

第12節 「永住者の配偶者等」
第1 在留資格該当性
1 「永住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者及び特別永住者の配偶者
2 「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
3 特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
第2 「永住者の配偶者等」に係る提出書類

第13節 「定住者」
第1 在留資格の概要
第2 告示定住(定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動)
1 定住者告示1号から3号
2 定住者告示4号
3 定住者告示5号
 (1) 規定内容
 (2) 本体配偶者が在留資格を喪失等した場合の従属配偶者の在留資格への影響
4 定住者告示6号
 (1) 規定内容
 (2) 「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」に係る留意点
 (3) 日系3世である親の「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」のうち、当該親は帰国するものの、本邦において在学中であり、引き続き在学したいとして在留を希望する者
 (4) 定住者告示による日系人の受入れ範囲の整理
5 定住者告示7号
6 定住者告示8号(中国残留邦人関係)
第3 素行善良要件(定住者告示3号、4号、5号ハ、6号ハ)
第4 告示外定住(定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められるもの)
1 認定難民
2 日本人、「永住者」又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者(後記4に該当する者を除く。)
 (1) 許可要件
 (2) 留意点
3 日本人、「永住者」又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者(後記4に該当する者を除く。)
 (1) 許可要件
 (2) 留意点
4 日本人の実子を監護・養育する者
 (1) 許可要件
 (2) 留意点
 (3) 日本人実子の親権を有するものの手元においての監護養育をしていない場合
5 日本人、「永住者」又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者
 (1) 許可要件
 (2) 留意点
6 特別養子の離縁により「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者(申請人が未成年等のため実親による扶養又は監護が必要となる場合で、扶養又は監護する実親が海外に在住するときを除く。)で、生計を営むに足りる資産又は技能を有するもの
 (1) 許可要件
 (2) 留意点
7 難民の認定をしない処分(難民不認定処分)後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったもの
 (1) 許可要件
 (2) 留意点
8 両親が既に帰国し又は行方不明の未成年子や児童虐待被害を受けた未成年子
9 かつて告示定住としての「定住者」の在留資格を有していた者
10 就労系の在留資格により継続して10年程度以上滞在している者
11 出国中に再入国許可期限が徒過した「永住者」
12 上陸拒否事由に該当することが発覚した「永住者」
13 父母に同伴して「家族滞在」又は「公用」をもって入国した上で、我が国の義務教育を修了し、高等学校を卒業後に進学せず、本邦で資格外活動許可の範囲を超えて就労することを希望する者
14 日系3世である親の「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」のうち、当該親は帰国するものの、本邦において在学中であり、引き続き在学したいとして在留を希望する者
15 その他の類型
第5 「定住者」に係る提出資料
1 基本資料(審査要領)
2 申請人が在留期間「5年」を希望する場合(審査要領)
3 必要に応じて提出を求める資料(審査要領)

第14節 「特定活動」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
1 告示特定活動(特定活動告示又は高度人材告示に該当する「特定活動」)
 (1) 家事使用人(特定活動告示1号、2号、2号の2、2号の3)
 (2) 台湾日本関係協会職員とその家族(特定活動告示3号)
 (3) 駐日パレスチナ総代表部職員とその家族(特定活動告示4号)
 (4) ワーキング・ホリデー(特定活動告示5号、5号の2)
 (5) アマチュアスポーツ選手(特定活動告示6号)
 (6) アマチュアスポーツ選手の配偶者等(特定活動告示7号)
 (7) 外国弁護士の国際仲裁代理(特定活動告示8号)
 (8) 有償インターンシップ(特定活動告示9号)
 (9) 英国人ボランティア(特定活動告示10号)
 (10) サマージョブ(特定活動告示12号)
 (11) 大阪・関西万博関係者(特定活動告示13号)、その配偶者等(特定活動告示14号)
 (12) 国際文化交流(特定活動告示15号)
 (13) 二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師等としての活動(特定活動告示16号ないし24号、27号ないし31号)
 (14) 医療滞在(特定活動告示25号)
 (15) 医療滞在同伴者(特定活動告示26号)
 (16) 外国人建設就労者(特定活動告示32号)
 (17) 高度専門職外国人の就労する配偶者(特定活動告示33号)、高度専門職外国人又はその配偶者の親(特定活動告示34号)
 (18) 外国人造船就労者(特定活動告示35号)
 (19) 特定研究等活動(特定活動告示36号)、特定情報処理活動(特定活動告示37号)、特定研究等活動等家族滞在活動(特定活動告示38号)、特定研究等活動等の親(特定活動告示39号)
 (20) 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)(特定活動告示40号)
 (21) 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)(特定活動告示41号)
 (22) 製造業外国従業員(特定活動告示42号)
 (23) 日系4世(特定活動告示43号)
 (24) 特定外国人起業家(特定活動告示44号)、その配偶者等(特定活動告示45号)
 (25) 本邦大学卒業者(特定活動告示46号)、その配偶者等(特定活動告示47号)
 (26) 特定スキーインストラクター(特定活動告示50号)
 (27) 家事支援外国人(国家戦略特別区域法16条の4第1項)
 (28) 農業支援外国人(国家戦略特別区域法16条の5第1項)
 (29) 特定伝統料理海外普及外国人(総合特区法53条、35条2項1号、総合特区告示2条)
2 告示外特定活動(特定活動告示又は高度人材告示に該当しない特定活動)
 (1) 継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生及びその家族の継続在留活動(卒業後1年目の就職活動)
 (2) 地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生及びその家族の継続在留活動(卒業後2年目の就職活動)
 (3) 日本語教育機関卒業後の継続就職活動
 (4) 就職内定者及びその家族の継続在留活動
 (5) 介護福祉士登録証が交付されるまでの間、介護施設等において介護等の業務に従事する活動及びその家族の在留活動
 (6) 本邦の一定の大学等を卒業した外国人による起業(卒業後起業活動)及びその家族の在留活動
 (7) 「家族滞在」又は「公用」の在留資格をもって在留し、本邦で高等学校卒業後又は大学・専門学校卒業後に本邦で就労する場合の「特定活動」
 (8) 出国準備のための活動
 (9) 裁判手続を遂行するための活動
 (10) 人身取引等被害者の在留活動
 (11) 連れ親(日本人又は正規に在留する外国人の高齢の親扶養(老親扶養))
 (12) 連れ子(「家族滞在」の母親の未成年の連れ子で、扶養者である継父との間に養子関係がなく「家族滞在」の在留資格に該当しない場合)
 (13) 両親を失った孫で、日本国外に適当な扶養者がいないため、日本において祖父母による扶養を受ける場合
 (14) 疾病等による療養者(日本の医療機関において医療を受けることを必要とする特別な事情を有する者が行う疾病のため療養する活動及び日常的な活動)
 (15) 国籍の属する国又は常居所を有していた国において生じた特別な事情により在留を希望する者
 (16) 「教授」又は「報道」の在留資格で在留する者の家事使用人
 (17) 日米地位協定該当者の家事使用人
 (18) 「永住者」等の家事使用人(「経営・管理」又は「法律・会計業務」の在留資格を有する者が入管法別表第2の在留資格を取得した場合で、当該入管法別表第2の在留資格取得以前から雇用していた同一の家事使用人を引き続き雇用する場合)
 (19) 日米地位協定該当者の扶養を受ける者
 (20) 正規在留者の介護者
 (21) 障害者教育を受ける者
 (22) 定時制高校において教育を受ける者
 (23) 日本の教育機関に在籍する実子の監護・養育
 (24) 博覧会に参加する者
 (25) 難民とは認定されないものの、人道的配慮が必要な者として、在留特別許可された者
 (26) 外国人間の同性婚、外国人間の同性パートナー
 (27) 求職活動者、自宅待機者(雇用先から解雇、雇止め又は待機を通知された者)
 (28) 「外交」の在留資格を有する者の子
 (29) EPA看護師、EPA介護福祉士
 (30) 難民認定申請者
 (31) 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)に基づく手続の結果本邦に在留する外国人
 (32) 特定調理等活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)
 (33) ハラール牛肉生産活動
 (34) 外国人美容師(特定美容活動)
 (35) 「特定技能1号」に係る家族帯同を例外的に認める取扱い
 (36) 日本で妊娠・出産した技能実習生及びその出生した子
 (37) 常時介護を要する重度の障害者
 (38) 日本語学校生が日本で出産した子
 (39) IOM(国際移住機関)の帰国支援プログラムを受ける者
 (40) その他の類型
第4 具体的事例による理解
事 例 家事使用人又は連れ親の在留資格を取得するには

第15節 「短期滞在」
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明
1 「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」の意義
2 「短期滞在」の在留資格での収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動の許容性
3 「短期間」の意義
4 日本における商品の宣伝活動の「短期滞在」の該当性
5 「短期滞在」に係る在留期間更新許可申請の取扱い
 (1) 人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情の必要性
 (2) 実務上の運用
第4 「短期滞在」に係る提出資料(病気治療等の理由により「短期滞在」の在留期間を更新する場合)
第5 具体的事例による理解
事 例 インド法人の子会社で、日本にあるソフトウェアの販売会社が親会社からインド人社員を招聘するには

第16節 在留特別許可
第1 在留特別許可
1 概 要
2 法文上の類型
 (1) 「永住許可を受けているとき」(法50Ⅰ①)
 (2) 「かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき」(法50Ⅰ②)
 (3) 「人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき」(法50Ⅰ③)
 (4) 「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」(法50Ⅰ④)
第2 退去強制事由
1 趣 旨
2 入管法上の退去強制手続の対象とならない者
3 特別永住者の特例
4 具体的退去強制事由
 (1) 入管法24条1号
 (2) 入管法24条2号
 (3) 入管法24条2号の2
 (4) 入管法24条2号の3
 (5) 入管法24条2号の4
 (6) 入管法24条3号
 (7) 入管法24条3号の2
 (8) 入管法24条3号の3
 (9) 入管法24条3号の4
 (10) 入管法24条3号の5
 (11) 入管法24条4号
 (12) 入管法24条4号の2
 (13) 入管法24条4号の3
 (14) 入管法24条4号の4
 (15) 入管法24条5号
 (16) 入管法24条5号の2
 (17) 入管法24条6号
 (18) 入管法24条6号の2
 (19) 入管法24条6号の3
 (20) 入管法24条6号の4
 (21) 入管法24条7号
 (22) 入管法24条8号
 (23) 入管法24条9号
 (24) 入管法24条10号
第3 退去強制手続
1 退去強制手続の構造
2 在留特別許可の概要
3 退去強制手続中の容疑者の身柄
4 退去強制手続における弁護士、行政書士の関与
5 退去強制手続の流れ
6 刑事手続との関係
 (1) 逮捕から送検まで
 (2) 送検から起訴まで
 (3) 起訴から有罪判決言渡しまで
7 収 容
8 口頭審理手続において代理人弁護士が行うべき対応
 (1) 口頭審理期日の調整等の事前打ち合わせ
 (2) 特別審理官が引用する証拠に対する認否、意見への助言
 (3) 証人尋問
 (4) 本人質問(本人尋問)
 (5) 手続の適正を確保するための措置
 (6) 異議申出書の別紙の準備
第4 在留特別許可の法的性質
第5 在留特別許可が認められる類型
1 許可され得る類型
2 在留特別許可に係るガイドライン
3 入管庁による公表事例
第6 在留特別許可を求める場合の必要書類(婚姻事案の場合)
第7 仮放免
1 意 義
2 仮放免が認められる場合
3 仮放免の取消し
第8 進捗願い
第9 退去強制令書が発付された後にとるべき手続
1 再審情願
2 行政訴訟
 (1) 本 訴
 (2) 執行停止申立て
3 仮放免許可申請

第17節 再審情願
第1 再審情願の法的性質
第2 再審情願の類型
1 理由なし裁決等の取消しを求める場合
2 理由なし裁決等の撤回を求める場合
第3 難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る再審情願等
1 退去強制手続がとられている事案で、難民認定申請が行われたため、入管法61条の2の6第4項により、入管法50条1項の適用を受けることなく法務大臣の裁決を受け、かつ、入管法61条の2の2第2項により在留を特別に許可しない決定を受けた者から、新たな事情があることを理由として在留を希望する旨の申立てがあった場合
2 退去強制手続において退去強制令書の発付を受けた後に難民認定申請を行い、難民の認定をしない処分と同時に入管法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない決定を受けた者から、新たな事情があることを理由として在留を希望する旨の申立てがあった場合
第4 再審情願の実際
1 手 続
2 認容される可能性
3 実務上のポイント
4 上陸拒否の特例との関係
5 訴訟との関係
6 出入国在留管理局による応答
第5 再審情願をする際の注意点

第18節 上陸特別許可・上陸拒否の特例
第1 上陸特別許可
第2 上陸拒否の特例
第3 事前手続としての在留資格認定証明書交付申請
第4 「当該外国人が再入国の許可を受けているとき」(入管法12条1項1号)の解釈
1 意 義
2 具体例
第5 「当該外国人が人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入ったものであるとき」(入管法12条1項2号)の解釈
第6 「その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき」(入管法12条1項3号)の解釈
1 実務上多い類型
2 実務上の要件
3 実務上のポイント
第7 具体的事例による理解
事 例 退去強制された中国人男と結婚した日本在住の中国人女が、夫と息子を呼び寄せるには

第3章 外国人労務管理及び適法性監査

第1節 外国人法制全体の理解
第1 外国人労務管理の意義
1 在留資格の使い分けによる外国人労働者の緻密な採用計画の立案(適材適所の採用)とその実行に係る支援
2 適法かつ適正な受入れの維持のための継続的な助言指導
3 採用した外国人労働者の定着支援
 (1) 外国人労働者にとって魅力的なキャリアプランの提示
 (2) 待遇向上としての賃上げのための具体的な方法の提示
 (3) 外国人就労環境の整備
4 補助金(有期雇用から無期雇用への転換に係るキャリアアップ助成金、雇用環境調整金等)の有効活用
5 外国人受入れに係る適法性監査(特に実習実施者及び特定技能所属機関に対するもの)
第2 外国人法制に係る根幹法
1 入管法
2 入管特例法
3 日米地位協定、国連軍地位協定
第3 在留資格制度
1 就労の可否(就労可能資格と就労不能資格)
2 在留資格ごとの在留資格該当性(就労の可否・範囲)の正確な理解
 (1) 在留資格該当性の意義
 (2) 在留資格該当性の機能
 (3) 就労活動の意義
3 資格外活動許可
第4 入管法や技能実習法等の違反者に対する制裁(コンプライアンス徹底の必要性)
1 近時の入管法制の傾向(外国人の受入基準の緩和と管理強化の一体的同時進行)
2 刑事罰
 (1) 不法就労助長罪
 (2) 資格外活動幇助罪
 (3) 在留資格等不正取得罪
 (4) 改善命令違反罪
 (5) 届出規定違反罪
 (6) 報告徴収等違反罪
 (7) 技能実習法違反罪
 (8) 外国人雇用状況届出規定違反罪
 (9) 職業安定法違反罪(国外にわたる職業紹介)
3 行政制裁
 (1) 行政処分等
 (2) 受入不可

第2節 外国人労働者受入時点での労務管理
第1 受入可否の判断の実施
1 判断プロセス
 (1) 既に日本国内に在留している外国人を雇い入れようとする場合
 (2) 海外から外国人を新たに招聘し、雇い入れようとする場合
2 就労資格への在留資格変更の要否に係る判断
 (1) 採用候補者が、入管法別表第2の在留資格をもって在留する外国人又は入管特例法の特別永住者である場合
 (2) 採用候補者が、入管法別表第1の在留資格をもって在留する外国人である場合
3 取得すべき就労資格の決定
 (1) 何が適切な在留資格であるかを検討する際の大枠の方向性
 (2) 在留資格ごとの許可要件の正確な理解
4 就労資格の取得が必要な場合にとるべき受入手続の選択(各手続ごとの要件に係る正確な理解)
 (1) 外国人が新規入国する場合
 (2) 外国人が日本に既に在留している場合
第2 受入手続の実行(各要件の主張立証に係る留意点)
1 要件ごとの裁量の有無の把握
 (1) 裁量がある要件
 (2) 裁量がない要件
2 論点ごとに有利に援用できる裁判例の把握
3 罰則の理解(不正申請等には一切関与しないこと)
第3 派遣形態や業務委託形態による受入れの注意点
1 派遣形態
 (1) 自社において従事させる業務が、当該外国人が保有する在留資格で認められる活動範囲に含まれるか否かのチェック
 (2) 派遣元による出入国在留管理局への申請内容のチェック
 (3) 特に留意すべき悪用スキーム
2 業務委託形態
 (1) 業務委託先の外国人労働者を受け入れる場合
 (2) 外国人個人と業務委託契約を締結する場合
第4 職業紹介事業者によるあっせんの利用にあたっての注意点
1 第三者による雇用関係成立のあっせんを受けない場合
2 第三者による雇用関係成立のあっせんを受ける場合
 (1) 職業紹介事業
 (2) 国外にわたる職業紹介
3 有料職業紹介に係る手数料の規制
4 職業紹介における均等待遇
第5 求人・求職情報サービスの利用にあたっての注意点
第6 登録支援機関の利用にあたっての注意点(特定技能1号)

第3節 外国人労働者受入後の労務管理及び適法性監査
第1 外国人労働者受入後の労務管理
1 実体的事項
 (1) 在留資格該当性の維持(在留資格該当性の全体的判断)
 (2) 労働法、社会保険法及び租税法の遵守
 (3) 労働条件の変更
 (4) 業務命令、配転命令、出向命令等の人事権行使の限界
 (5) 派遣先の変更
 (6) 休 業
 (7) 時間外労働
 (8) 年次有給休暇の取得のさせ方
 (9) 労働安全衛生
 (10) 寄宿舎
 (11) パワーハラスメント防止の措置義務等
 (12) セクシュアル・ハラスメント防止の措置義務等
 (13) マタニティ・ハラスメント防止の措置義務等
 (14) 育児介護休業等関連ハラスメント防止の措置義務等
 (15) 適切な支援、環境調整の実施、キャリアアッププランの実行
 (16) 雇用関係の終了
 (17) 在留期間更新許可申請の失念により就労中に在留期限が経過した場合の対応
 (18) 労働者の損害賠償責任
 (19) 行政庁による実地検査、報告徴収、指導、立入検査等への対応
 (20) 監理団体の労働組合法上の使用者性(技能実習生の労働条件に係る労働組合の団体交渉への対応)
 (21) 専門の弁護士等から継続的な助言指導を受ける体制の構築
2 手続的事項
 (1) 受入企業自身が行うべき事項
 (2) 外国人従業員に行わせるべき事項
第2 外国人労務に係る適法性監査
1 監査の意義
 (1) 特定技能所属機関
 (2) 監理団体、実習実施者
 (3) 特定技能外国人及び技能実習生を受け入れていない企業
2 監査事項
 (1) 特定技能所属機関
 (2) 監理団体、実習実施者
 (3) 特定技能外国人及び技能実習生を受け入れていない企業


索 引
○事項索引
○判例年次索引
○労働委員会決定年次索引

内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。

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