PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
保険業法の一部改正(令和元年6月7日法律第28号〔第11条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年4月3日(政令第141号)において令和2年5月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月07日
- 施行日 令和2年05月01日
財務省・厚生労働省
平成7年法律第105号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月07日
- 施行日 令和2年05月01日
財務省・厚生労働省
平成7年法律第105号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一四一号)(金融庁)
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二八号)の施行期日は、令和二年五月一日とすることとした。
◇情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(法律第二八号)(金融庁)
一 資金決済に関する法律の一部改正関係
1 暗号資産交換業に係る制度整備
(一) 「仮想通貨」の呼称を「暗号資産」に変更するほか、暗号資産の定義から金融商品取引法で規定する「電子記録移転権利」を除くとともに、暗号資産交換業の定義に、暗号資産の交換等に関しない暗号資産の管理を業として行うことを追加することとした。(第二条関係)
(二) 暗号資産交換業の登録拒否事由に、認定資金決済事業者協会に未加入の法人であって、当該協会の規則に準ずる内容の社内規則を作成していないもの等を追加することとした。(第六三条の五関係)
(三) 暗号資産交換業者は、その取り扱う暗号資産の名称又は業務の内容及び方法を変更する場合には、事前に届出をしなければならないこととした。(第六三条の六関係)
(四) 暗号資産交換業者が、広告及び勧誘に際し、虚偽の表示をすることを禁止するほか、暗号資産交換業の広告等に関する規定を整備することとした。(第六三条の九の二及び第六三条の九の三関係)
(五) 暗号資産交換業者は、利用者に信用を供与して暗号資産の交換等を行う場合には、その契約に係る情報の提供等の措置を講じなければならないこととした。(第六三条の一〇関係)
(六) 暗号資産交換業者は、利用者の金銭を信託し、利用者の暗号資産を原則、利用者の保護に欠けるおそれが少ない方法で分別管理するとともに、それ以外の方法で管理する利用者の暗号資産と同種同量の暗号資産(以下「履行保証暗号資産」という。)を自己の財産として保有の上、利用者の保護に欠けるおそれが少ない方法で分別管理しなければならないこととした。(第六三条の一一及び第六三条の一一の二関係)
(七) 暗号資産交換業者に暗号資産の管理を行わせている利用者は、当該暗号資産交換業者が管理する利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有することとした。(第六三条の一九の二及び第六三条の一九の三関係)
2 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 金融商品取引法の一部改正関係
1 暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備
(一) 金融商品の定義に、暗号資産を追加し、暗号資産を用いたデリバティブ取引を規制の対象とすることとした。(第二条第二四項関係)
(二) 金融商品取引業者等が行う暗号資産を用いたデリバティブ取引に関連する業務に関して、説明義務等の規定を整備することとした。(第四三条の六関係)
(三) 収益分配を受ける権利等のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるもの(以下「電子記録移転権利」という。)を、第一項有価証券とし、企業内容等の開示制度の対象とするとともに、電子記録移転権利の売買等を業として行うことを第一種金融商品取引業に係る規制の対象とすることとした。(第二条第三項、第二条第八項、第三条及び第二八条関係)
(四) 収益分配を受ける権利を有する者が出資した暗号資産等を金銭とみなして、金融商品取引法の規定を適用することとした。(第二条の二関係)
(五) 暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う場合における金融商品取引業の登録、業務の内容及び方法の変更に係る事前の届出等に関する規定を整備することとした。(第二九条の二、第二九条の四及び第三一条関係)
2 暗号資産を用いた不公正な行為に関する規制の整備
暗号資産の取引及び暗号資産を用いたデリバティブ取引等に関する不公正な行為を禁止することとした。(第一八五条の二二~二四関係)
3 顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等に係る規定の整備
金融商品取引業者の付随業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供することその他保有する情報を第三者に提供することであって、本業の高度化又は利用者の利便の向上に資するものを追加することとした。(第三五条第一項第一六号関係)
4 電磁的記録に係る犯則調査手続等の整備
一定の電磁的記録に関する差押えその他の電磁的記録に係る証拠収集手続等を整備することとした。(第二一〇条~第二二六条関係)
5 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
三 金融商品の販売等に関する法律の一部改正関係
1 金融商品の販売の定義に、暗号資産を取得させる行為を追加することとした。(第二条関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととした。
四 農業協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、銀行法、保険業法及び農林中央金庫法の一部改正関係
1 顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等に係る規定の整備
銀行、保険会社等の付随業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務その他保有する情報を第三者に提供する業務であって、本業の高度化又は利用者の利便の向上に資するものを追加することとした。(銀行法第一〇条、保険業法第九八条等関係)
2 保険会社による保険業に関連するIT企業等の子会社化に係る規定の整備
保険会社は、認可を受けて、情報通信技術その他の技術を活用した保険業の高度化若しくは利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を含む会社の議決権について、基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有することができることとした。(保険業法第一〇六条関係)
五 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正関係
店頭デリバティブ取引等の特定金融取引を行う金融機関等について更生手続開始の決定がされた場合には、当該特定金融取引に係る担保権の目的である財産は、更生手続開始の申立てがあった時又は譲渡した時において、更生手続開始の決定がされた者の相手方又は第三者に帰属することとし、当該担保権の目的である財産の額を一括清算後の債権額から控除することとした。(第四条関係)
六 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二八号)の施行期日は、令和二年五月一日とすることとした。
◇情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(法律第二八号)(金融庁)
一 資金決済に関する法律の一部改正関係
1 暗号資産交換業に係る制度整備
(一) 「仮想通貨」の呼称を「暗号資産」に変更するほか、暗号資産の定義から金融商品取引法で規定する「電子記録移転権利」を除くとともに、暗号資産交換業の定義に、暗号資産の交換等に関しない暗号資産の管理を業として行うことを追加することとした。(第二条関係)
(二) 暗号資産交換業の登録拒否事由に、認定資金決済事業者協会に未加入の法人であって、当該協会の規則に準ずる内容の社内規則を作成していないもの等を追加することとした。(第六三条の五関係)
(三) 暗号資産交換業者は、その取り扱う暗号資産の名称又は業務の内容及び方法を変更する場合には、事前に届出をしなければならないこととした。(第六三条の六関係)
(四) 暗号資産交換業者が、広告及び勧誘に際し、虚偽の表示をすることを禁止するほか、暗号資産交換業の広告等に関する規定を整備することとした。(第六三条の九の二及び第六三条の九の三関係)
(五) 暗号資産交換業者は、利用者に信用を供与して暗号資産の交換等を行う場合には、その契約に係る情報の提供等の措置を講じなければならないこととした。(第六三条の一〇関係)
(六) 暗号資産交換業者は、利用者の金銭を信託し、利用者の暗号資産を原則、利用者の保護に欠けるおそれが少ない方法で分別管理するとともに、それ以外の方法で管理する利用者の暗号資産と同種同量の暗号資産(以下「履行保証暗号資産」という。)を自己の財産として保有の上、利用者の保護に欠けるおそれが少ない方法で分別管理しなければならないこととした。(第六三条の一一及び第六三条の一一の二関係)
(七) 暗号資産交換業者に暗号資産の管理を行わせている利用者は、当該暗号資産交換業者が管理する利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有することとした。(第六三条の一九の二及び第六三条の一九の三関係)
2 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 金融商品取引法の一部改正関係
1 暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備
(一) 金融商品の定義に、暗号資産を追加し、暗号資産を用いたデリバティブ取引を規制の対象とすることとした。(第二条第二四項関係)
(二) 金融商品取引業者等が行う暗号資産を用いたデリバティブ取引に関連する業務に関して、説明義務等の規定を整備することとした。(第四三条の六関係)
(三) 収益分配を受ける権利等のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるもの(以下「電子記録移転権利」という。)を、第一項有価証券とし、企業内容等の開示制度の対象とするとともに、電子記録移転権利の売買等を業として行うことを第一種金融商品取引業に係る規制の対象とすることとした。(第二条第三項、第二条第八項、第三条及び第二八条関係)
(四) 収益分配を受ける権利を有する者が出資した暗号資産等を金銭とみなして、金融商品取引法の規定を適用することとした。(第二条の二関係)
(五) 暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う場合における金融商品取引業の登録、業務の内容及び方法の変更に係る事前の届出等に関する規定を整備することとした。(第二九条の二、第二九条の四及び第三一条関係)
2 暗号資産を用いた不公正な行為に関する規制の整備
暗号資産の取引及び暗号資産を用いたデリバティブ取引等に関する不公正な行為を禁止することとした。(第一八五条の二二~二四関係)
3 顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等に係る規定の整備
金融商品取引業者の付随業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供することその他保有する情報を第三者に提供することであって、本業の高度化又は利用者の利便の向上に資するものを追加することとした。(第三五条第一項第一六号関係)
4 電磁的記録に係る犯則調査手続等の整備
一定の電磁的記録に関する差押えその他の電磁的記録に係る証拠収集手続等を整備することとした。(第二一〇条~第二二六条関係)
5 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
三 金融商品の販売等に関する法律の一部改正関係
1 金融商品の販売の定義に、暗号資産を取得させる行為を追加することとした。(第二条関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととした。
四 農業協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、銀行法、保険業法及び農林中央金庫法の一部改正関係
1 顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等に係る規定の整備
銀行、保険会社等の付随業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務その他保有する情報を第三者に提供する業務であって、本業の高度化又は利用者の利便の向上に資するものを追加することとした。(銀行法第一〇条、保険業法第九八条等関係)
2 保険会社による保険業に関連するIT企業等の子会社化に係る規定の整備
保険会社は、認可を受けて、情報通信技術その他の技術を活用した保険業の高度化若しくは利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を含む会社の議決権について、基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有することができることとした。(保険業法第一〇六条関係)
五 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正関係
店頭デリバティブ取引等の特定金融取引を行う金融機関等について更生手続開始の決定がされた場合には、当該特定金融取引に係る担保権の目的である財産は、更生手続開始の申立てがあった時又は譲渡した時において、更生手続開始の決定がされた者の相手方又は第三者に帰属することとし、当該担保権の目的である財産の額を一括清算後の債権額から控除することとした。(第四条関係)
六 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.