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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正(令和元年6月14日法律第36号 令和2年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年06月14日
  • 施行日 令和2年04月01日

厚生労働省

昭和35年法律第123号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(法律第三六号)(厚生労働省)

1 障害者の活躍の場の拡大に関する措置
 (一) 国及び地方公共団体の責務規定の改正
 国及び地方公共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならないこととした。(第六条関係)
 (二) 障害者活躍推進計画作成指針等
  (1) 障害者活躍推進計画作成指針
   イ 厚生労働大臣は、国及び地方公共団体が障害者である職員がその有する能力を有効に発揮して職業生活において活躍することの推進(以下「障害者である職員の職業生活における活躍の推進」という。)に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、障害者雇用対策基本方針に基づき、(2)イの障害者活躍推進計画(ロにおいて「障害者活躍推進計画」という。)の作成に関する指針(以下「障害者活躍推進計画作成指針」という。)を定めるものとすることとした。(第七条の二第一項関係)
   ロ 障害者活躍推進計画作成指針においては、障害者活躍推進計画の作成に関する基本的な事項、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項等につき障害者活躍推進計画の指針となるべきものを定めるものとすることとした。(第七条の二第二項関係)
   ハ 厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこととした。(第七条の二第三項関係)
  (2) 障害者活躍推進計画
   イ 国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画作成指針に即して、当該機関が実施する障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下「障害者活躍推進計画」という。)を作成しなければならないこととした。(第七条の三第一項関係)
   ロ 障害者活躍推進計画においては、計画期間、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標並びに実施しようとする障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期を定めるものとすることとした。(第七条の三第二項関係)
   ハ 厚生労働大臣は、国又は地方公共団体の任命権者の求めに応じ、障害者活躍推進計画の作成に関し必要な助言を行うことができることとした。(第七条の三第三項関係)
   ニ 国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならないこととした。(第七条の三第四項関係)
   ホ 国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこととした。(第七条の三第五項関係)
   ヘ 国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも一回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならないこととした。(第七条の三第六項関係)
   ト 国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画に基づく取組を実施するとともに、障害者活躍推進計画に定められた目標を達成するように努めなければならないこととした。(第七条の三第七項関係)
 (三) 国及び地方公共団体の任命権者による対象障害者である職員の任免に関する状況の公表
 国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通報した対象障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。)をいう。以下同じ。)である職員の任免に関する状況の内容を公表しなければならないこととした。(第四〇条第二項関係)
 (四) 特定短時間労働者の雇用の促進及び継続を図るための特例給付金制度
  (1) 厚生労働大臣は、特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者を特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間の範囲内にある者をいう。以下同じ。)として雇い入れる事業主又は対象障害者である特定短時間労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続の促進を図るための特例給付金を支給する業務を行うこととした。(第四九条第一項第一号の二関係)
  (2) (1)の特例給付金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が支給することとした。(第五一条第一項関係)
  (3) 障害者雇用納付金について、⑴の特例給付金の支給に要する費用に充てることができることとした。(第五三条第一項関係)
 (五) 基準に適合する事業主の認定等
  (1) 厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時三〇〇人以下である事業主からの申請に基づき、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができることとした。(第七七条第一項関係)
  (2) (1)の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができることとし、何人も、この場合を除くほか、商品等に当該表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないこととした。(第七七条の二関係)
  (3) 厚生労働大臣は、認定事業主が(1)の基準に適合しなくなったと認めるとき、この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき又は不正の手段により(1)の認定を受けたときは、(1)の認定を取り消すことができることとした。(第七七条の三関係)
 (六) 国及び地方公共団体における障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任
  (1) 国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定めるところにより、障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務、障害者活躍推進計画の作成及び障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の円滑な実施を図るための業務等を担当する者を選任しなければならないこととした。(第七八条第一項関係)
  (2) 国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定める数以上の障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る。)に限る。)である職員が勤務する事業所においては、その勤務する職員であって、厚生労働大臣が行う講習を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者にその勤務する障害者である職員の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならないこととした。(第七九条第一項関係)
 (七) 国及び地方公共団体の任命権者に対する解雇の届出義務の適用
 国及び地方公共団体の任命権者は、障害者である職員を免職する場合(職員の責めに帰すべき理由により免職する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならないこととした。(第八一条第二項関係)

2 国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置
 (一) 当該機関に勤務する職員又は当該事業主が雇用する労働者が対象障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとすることとした。(第三八条第六項及び第四三条第九項関係)
 (二) 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体の任命権者に対して、(一)の確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとした。(第三八条第七項関係)
 (三) 国及び地方公共団体の任命権者並びに民間の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者の確認に関する書類で厚生労働省令で定めるものを保存しなければならないこととした。(第八一条の二関係)
 (四) 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、国又は地方公共団体の任命権者に対し、障害者の雇用の状況その他の事項についての報告を求めることができることとした。(第八二条第一項関係)

3 施行期日等
 (一) 検討
 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとした。(附則第四条関係)
 (二) 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、平成三二年四月一日から施行することとした。
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