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〈新設〉エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年7月8日法律第72号 公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行 ※平成21年8月27日(政令第221号)において平成21年8月28日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成21年07月08日
- 施行日 平成21年08月28日
経済産業省
平成21年法律第72号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成21年07月08日
- 施行日 平成21年08月28日
経済産業省
平成21年法律第72号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令(政令第二二一号)(経済産業省)
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二一年法律第七二号)の施行期日は、平成二一年八月二八日とすることとした。
◇エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(法律第七二号)(経済産業省)
1 この法律は、エネルギー供給事業者によって供給されるエネルギーの供給源の相当部分を化石燃料が占めており、かつ、エネルギー供給事業に係る環境への負荷を低減することが重要となっている状況にかんがみ、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、エネルギー供給事業の持続的かつ健全な発展を通じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 この法律における「エネルギー供給事業者」、「非化石エネルギー源」、「再生可能エネルギー源」、「化石エネルギー原料」等を定義することとした。(第二条関係)
3 基本方針等関係
(一) 経済産業大臣は、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用等の促進に関し、エネルギー供給事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項等について基本方針を定め、公表することとした。(第三条関係)
(二) エネルギー供給事業者は、基本方針の定めるところに留意して、非化石エネルギー源の利用等の促進に努めなければならないこととした。(第四条関係)
4 特定エネルギー供給事業者等に係る措置関係
(一) 経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び特定燃料製品供給事業者による化石エネルギー原料の有効な利用の適確な実施を図るため、その利用の目標、当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置等に関し、判断の基準となるべき事項を定め、公表等することとした。(第五条及び第九条関係)
(二) 経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指導及び助言をすることができることとした。(第六条及び第一〇条関係)
(三) 前事業年度において、電気等の供給量が一定要件に該当する特定エネルギー供給事業者等は、4の(一)の判断の基準となるべき事項において定められた非化石エネルギー源の利用の目標等の達成のための計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならないこととした。(第七条及び第一一条関係)
(四) 経済産業大臣は、4の(三)の特定エネルギー供給事業者等による非化石エネルギー源の利用等の状況が4の(一)の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができ、特定エネルギー供給事業者等がその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第八条及び第一二条関係)
5 政府は、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用等を促進するために必要な財政上の措置等を講ずるよう努めなければならないこととした。(第一三条関係)
6 国は、再生可能エネルギー源の利用に要する費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、この法律の趣旨等について、国民の理解と協力を得るよう努めなければならないこととした。(第一四条関係)
7 経済産業大臣は、4の(四)の施行に必要な限度において、報告及び立入検査をさせることができることとした。(第一五条関係)
8 経済産業大臣は、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用の促進のための施策の実施に当たり、環境の保全に関する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、協力して行うこととした。(第一六条関係)
9 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業局長に委任することができることとした。(第一八条関係)
10 4の(四)の命令に違反した者に必要な罰則を定めることとした。(第一九条~第二一条関係)
11 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二一年法律第七二号)の施行期日は、平成二一年八月二八日とすることとした。
◇エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(法律第七二号)(経済産業省)
1 この法律は、エネルギー供給事業者によって供給されるエネルギーの供給源の相当部分を化石燃料が占めており、かつ、エネルギー供給事業に係る環境への負荷を低減することが重要となっている状況にかんがみ、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、エネルギー供給事業の持続的かつ健全な発展を通じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 この法律における「エネルギー供給事業者」、「非化石エネルギー源」、「再生可能エネルギー源」、「化石エネルギー原料」等を定義することとした。(第二条関係)
3 基本方針等関係
(一) 経済産業大臣は、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用等の促進に関し、エネルギー供給事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項等について基本方針を定め、公表することとした。(第三条関係)
(二) エネルギー供給事業者は、基本方針の定めるところに留意して、非化石エネルギー源の利用等の促進に努めなければならないこととした。(第四条関係)
4 特定エネルギー供給事業者等に係る措置関係
(一) 経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び特定燃料製品供給事業者による化石エネルギー原料の有効な利用の適確な実施を図るため、その利用の目標、当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置等に関し、判断の基準となるべき事項を定め、公表等することとした。(第五条及び第九条関係)
(二) 経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指導及び助言をすることができることとした。(第六条及び第一〇条関係)
(三) 前事業年度において、電気等の供給量が一定要件に該当する特定エネルギー供給事業者等は、4の(一)の判断の基準となるべき事項において定められた非化石エネルギー源の利用の目標等の達成のための計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならないこととした。(第七条及び第一一条関係)
(四) 経済産業大臣は、4の(三)の特定エネルギー供給事業者等による非化石エネルギー源の利用等の状況が4の(一)の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができ、特定エネルギー供給事業者等がその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第八条及び第一二条関係)
5 政府は、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用等を促進するために必要な財政上の措置等を講ずるよう努めなければならないこととした。(第一三条関係)
6 国は、再生可能エネルギー源の利用に要する費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、この法律の趣旨等について、国民の理解と協力を得るよう努めなければならないこととした。(第一四条関係)
7 経済産業大臣は、4の(四)の施行に必要な限度において、報告及び立入検査をさせることができることとした。(第一五条関係)
8 経済産業大臣は、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用の促進のための施策の実施に当たり、環境の保全に関する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、協力して行うこととした。(第一六条関係)
9 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業局長に委任することができることとした。(第一八条関係)
10 4の(四)の命令に違反した者に必要な罰則を定めることとした。(第一九条~第二一条関係)
11 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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