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〈新設〉建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年7月8日法律第53号 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成28年1月15日(政令第7号)において平成28年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成27年07月08日
- 施行日 平成28年04月01日
国土交通省
平成27年法律第53号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成27年07月08日
- 施行日 平成28年04月01日
国土交通省
平成27年法律第53号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行期日を定める政令(政令第七号)(国土交通省)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二七年法律第五三号)の施行期日は、平成二八年四月一日とすることとした。
◇建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(法律第五三号)(国土交通省)
1 目的
この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化等に関する法律と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 定義
この法律において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによることとした。(第二条関係)
(一) エネルギー消費性能 建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(建築物に設ける建築設備において消費されるものに限る。)の量を基礎として評価される性能をいう。
(二) 建築物エネルギー消費性能基準 建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する基準をいう。
3 基本方針
国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針を定め、これを公表しなければならないこととした。(第三条関係)
4 建築主が講ずべき措置
(一) 特定建築物の建築主の基準適合義務等
(1) 建築主は、特定建築行為(特定建築物(非住宅部分の規模が政令で定める規模以上である建築物をいう。以下同じ。)の新築、増築若しくは改築又は特定建築物以外の建築物の増築(一定の条件を満たすものとして政令で定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないこととし、これを建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定とみなすこととした。(第一一条関係)
(2) 建築主は、特定建築行為をしようとするときは、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を提出して、当該計画(非住宅部分に係る部分に限る。)が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの所管行政庁の判定を受けなければならないこととした。(第一二条関係)
(二) 一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置
建築主は、特定建築物以外の建築物の一定規模以上の新築等をしようとするときは、その工事に着手する日の二一日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならないこととした。(第一九条関係)
(三) 適用除外
(一)及び(二)の規定は、政令で定める建築物等については、適用しないこととした。(第一八条及び第二二条関係)
(四) 特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等
国土交通大臣は、建築主の申請により、特殊の構造又は設備を用いて建築が行われる建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の認定をすることができることとした。(第二三条~第二六条関係)
(五) 住宅事業建築主の新築する一戸建ての住宅に係る措置
国土交通大臣は、住宅事業建築主であってその新築する一戸建ての住宅の戸数が政令で定める数以上であるものが新築する一戸建ての住宅につき、経済産業省令・国土交通省令で定める基準に照らしてエネルギー消費性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該住宅事業建築主に対し、勧告等をすることができることとした。(第二八条関係)
5 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築等をしようとするときは、当該新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができ、認定を受けた計画に係る建築物については、容積率の特例が受けられることとした。(第二九条及び第三五条関係)
6 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
建築物の所有者は、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の所管行政庁の認定を受けたときは、当該認定を受けた建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、認定を受けている旨の表示を付することができることとした。(第三六条関係)
7 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
登録建築物エネルギー消費性能判定機関及び登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、登録等に関する所要の規定を設けることとした。(第三九条~第六二条関係)
8 附則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、4、7等の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二七年法律第五三号)の施行期日は、平成二八年四月一日とすることとした。
◇建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(法律第五三号)(国土交通省)
1 目的
この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化等に関する法律と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 定義
この法律において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによることとした。(第二条関係)
(一) エネルギー消費性能 建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(建築物に設ける建築設備において消費されるものに限る。)の量を基礎として評価される性能をいう。
(二) 建築物エネルギー消費性能基準 建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する基準をいう。
3 基本方針
国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針を定め、これを公表しなければならないこととした。(第三条関係)
4 建築主が講ずべき措置
(一) 特定建築物の建築主の基準適合義務等
(1) 建築主は、特定建築行為(特定建築物(非住宅部分の規模が政令で定める規模以上である建築物をいう。以下同じ。)の新築、増築若しくは改築又は特定建築物以外の建築物の増築(一定の条件を満たすものとして政令で定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないこととし、これを建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定とみなすこととした。(第一一条関係)
(2) 建築主は、特定建築行為をしようとするときは、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を提出して、当該計画(非住宅部分に係る部分に限る。)が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの所管行政庁の判定を受けなければならないこととした。(第一二条関係)
(二) 一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置
建築主は、特定建築物以外の建築物の一定規模以上の新築等をしようとするときは、その工事に着手する日の二一日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならないこととした。(第一九条関係)
(三) 適用除外
(一)及び(二)の規定は、政令で定める建築物等については、適用しないこととした。(第一八条及び第二二条関係)
(四) 特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等
国土交通大臣は、建築主の申請により、特殊の構造又は設備を用いて建築が行われる建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の認定をすることができることとした。(第二三条~第二六条関係)
(五) 住宅事業建築主の新築する一戸建ての住宅に係る措置
国土交通大臣は、住宅事業建築主であってその新築する一戸建ての住宅の戸数が政令で定める数以上であるものが新築する一戸建ての住宅につき、経済産業省令・国土交通省令で定める基準に照らしてエネルギー消費性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該住宅事業建築主に対し、勧告等をすることができることとした。(第二八条関係)
5 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築等をしようとするときは、当該新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができ、認定を受けた計画に係る建築物については、容積率の特例が受けられることとした。(第二九条及び第三五条関係)
6 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
建築物の所有者は、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の所管行政庁の認定を受けたときは、当該認定を受けた建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、認定を受けている旨の表示を付することができることとした。(第三六条関係)
7 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
登録建築物エネルギー消費性能判定機関及び登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、登録等に関する所要の規定を設けることとした。(第三九条~第六二条関係)
8 附則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、4、7等の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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