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銀行法の一部改正(平成29年6月2日法律第49号〔第1条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成30年5月30日(政令第172号)において平成30年6月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成29年06月02日
  • 施行日 平成30年06月01日

財務省

昭和56年法律第59号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一七二号)(金融庁)

 銀行法等の一部を改正する法律(平成二九年法律第四九号)の施行期日を平成三〇年六月一日とすることとした。


◇銀行法等の一部を改正する法律(法律第四九号)(金融庁)

一 銀行法の一部改正関係
 1 電子決済等代行業に係る制度整備
  ㈠ 定義
 「電子決済等代行業」の定義を定めることとした。(第二条関係)
  ㈡ 登録制の導入
   ⑴ 電子決済等代行業は、登録を受けた者でなければ行ってはならないこととした。(第五二条の六一の二関係)
   ⑵ 電子決済等代行業者の登録手続、登録拒否要件等を定めることとした。(第五二条の六一の三~第五二条の六一の七関係)
  ㈢ 業務に関する規定の整備
   ⑴ 電子決済等代行業者は、利用者に対する説明や利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理など利用者の保護を図り、業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならないこととした。(第五二条の六一の八関係)
   ⑵ 電子決済等代行業者は、利用者のため誠実にその業務を行わなければならないこととした。(第五二条の六一の九関係)
   ⑶ 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業を行う前に、銀行との間で電子決済等代行業に係る契約を締結して、利用者に損害が生じた場合における賠償責任の分担に関する事項及び業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置等を定めて公表し、当該契約に従って電子決済等代行業を行わなければならないこととした。(第五二条の六一の一〇関係)
   ⑷ 銀行は、電子決済等代行業者との契約の締結に係る基準を作成・公表し、その基準を満たす電子決済等代行業者に対し不当に差別的な取扱いを行ってはならないこととした。(第五二条の六一の一一関係)
  ㈣ 監督規定の整備
 電子決済等代行業者に関し、帳簿書類及び報告書の作成、報告又は資料の提出命令、立入検査、業務改善命令、登録の取消し、登録の抹消等の監督規定を設けることとした。(第五二条の六一の一二~第五二条の六一の一八関係)
  ㈤ 認定電子決済等代行事業者協会に関する規定の整備
 電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、電子決済等代行業の適切な実施の確保を目的とすること等の要件に該当すると認められるものを、法令遵守のための会員に対する指導等を行う者として認定することができることとするなど、認定電子決済等代行事業者協会に関する規定を設けることとした。(第五二条の六一の一九~第五二条の六一の二九関係)
 2 外国銀行支店の事業年度に関する特則
 外国銀行支店に係る事業年度について、現状の四月一日から翌年三月三一日までの事業年度又は外国銀行支店の本国の事業年度と同一の期間とすることとした。(第四七条の四関係)
 3 銀行代理業者が行う変更届出義務の緩和
 銀行代理業者の許可申請事項に係る変更届出について、一定の条件を満たす場合には当該変更届出を不要とすることとした。(第五二条の三九関係)

二 農業協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法の一部改正関係
 1 電子決済等代行業に係る制度整備
 銀行法の電子決済等代行業の制度整備に係る改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。
 2 その他
  ㈠ 信用金庫電子決済等代行業者等は、信用金庫連合会等の会員である信用金庫等が同意をしている場合には、当該信用金庫連合会等との間で契約を締結し、信用金庫電子決済等代行業等を行うことができることとした。(信用金庫法第八五条の七等関係)
  ㈡ 信用金庫連合会等が行う業務の付随業務として、会員である信用金庫等の電子決済等代行業に係る契約の締結及び基準の作成業務を加えることとした。(信用金庫法第五四条等関係)
  ㈢ 銀行法において電子決済等代行業の登録を受けた者が信用金庫等と接続して電子決済等代行業を行おうとするときは、登録を受けることなく、届出書の提出のみで足りることとした。(信用金庫法第八五条の一一等関係)

三 附則
 1 この法律の施行の際現に電子決済等代行業等を行っている者は、施行日から起算して六ヶ月間は、登録を受けなくても当該電子決済等代行業等を行うことができることとした。(附則第二条関係)
 2 施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までは、この法律の施行の際現に銀行等の口座情報を取得し、これを預金者等に提供することのみを行っている電子決済等代行業者等は、銀行等との間の契約締結義務を猶予することとした。(附則第二条関係)
 3 銀行等は公布の日から起算して九ヶ月を経過する日までに電子決済等代行業者等との連携及び協働に係る方針を決定し、公表しなければならないこととした。(附則第一〇条関係)
 4 電子決済等代行業者等との間で電子決済等代行業等に係る契約を締結しようとする銀行等は、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならないこととした。(附則第一一条関係)

四 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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