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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正(平成30年3月22日政令第58号〔第1条〕 平成30年3月22日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成30年03月22日
  • 施行日 平成30年03月22日

厚生労働省

昭和34年政令第41号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令(政令第五八号)(厚生労働省)

一 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正関係(第一条関係)
1 国民健康保険組合に対して国が負担する事務費負担金の算定基礎となる被保険者一人当たりの基準額を改定することとした。
2 当該年度に係る国民健康保険組合における療養給付費等に対する国庫補助金については、当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間における療養の給付等に要した費用の額に基づいて算定するとともに、当該国庫補助金の一部については当該年度の翌年度において補助することとする特例を設けることとした。

二 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正関係(第二条関係)
市町村に交付する基礎年金等事務費交付金の算定基礎となる被保険者一人当たりの基準額を改定することとした。

三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正関係(第三条関係)
1 都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給資格者一人当たりの基準額を改定することとした。
2 指定都市に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給資格者一人当たりの基準額を改定することとした。
3 市町村に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給資格者一人当たりの基準額を改定することとした。

四 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正関係(第四条関係)
市町村に交付する特別障害給付金事務費交付金の算定基礎となる特別障害者一人当たりの基準額を改定することとした。

五 この政令は、公布の日から施行することとした。

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