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国民健康保険法の一部改正(令和元年5月22日法律第9号〔第9条〕 令和2年10月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年05月22日
- 施行日 令和2年10月01日
厚生労働省
昭和33年法律第192号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年05月22日
- 施行日 令和2年10月01日
厚生労働省
昭和33年法律第192号
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◇医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(法律第九号)(厚生労働省)
一 健康保険法の一部改正関係
1 被扶養者に関する事項
被扶養者の要件について、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものであることを加えるとともに、この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を被扶養者としないこととした。(第三条第七項関係)
2 医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設に関する事項
(一) 国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供
(1) 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者((二)において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者であって、匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ次に定めるものを行うものに提供することができることとした。(第一五〇条の二第一項関係)
イ 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
(2) 厚生労働大臣は、(1)の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができることとした。(第一五〇条の二第二項関係)
(二) 匿名診療等関連情報の適切な管理
(一)の(1)の規定により匿名診療等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名診療等関連情報利用者」という。)は、匿名診療等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名診療等関連情報の作成に用いられた診療等関連情報に係る本人を識別するために、当該診療等関連情報から削除された記述等若しくは匿名診療等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名診療等関連情報を他の情報と照合してはならないこと等とした。(第一五〇条の三~第一五〇条の六関係)
(三) 厚生労働大臣による是正命令等
(1) 厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が(二)の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第一五〇条の八関係)
(2) (1)の命令等に違反した匿名診療等関連情報利用者については、所要の罰則を科すこととした。(第二〇七条の三及び第二一三条の二第一号関係)
3 電子資格確認及び被保険者等記号・番号等の告知制限等に関する事項
(一) 電子資格確認に関する事項
(1) この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報の照会を行い、情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいうこととした。(第三条第一三項関係)
(2) 療養の給付等を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、被保険者等であることの確認を受け、当該給付等を受けることとした。(第六三条第三項、第八五条第一項、第八五条の二第一項、第八六条第一項及び第八八条第三項関係)
(3) 国、全国健康保険協会及び健康保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力することとした。(第二〇五条の五関係)
(二) 被保険者等記号・番号等の告知制限等に関する事項
(1) 厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等を利用する者として厚生労働省令で定める者((2)において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならないこととした。(第一九四条の二第一項関係)
(2) 厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならないこととした。(第一九四条の二第二項関係)
二 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正関係
1 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関する事項
(一) 後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たっては、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、高齢者保健事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、市町村(特別区を含む。以下同じ。)との連携の下に、市町村が実施する国民健康保険法の規定による国民健康保険保健事業(㈣において単に「国民健康保険保健事業」という。)及び介護保険法の規定による地域支援事業(㈣において単に「地域支援事業」という。)と一体的に実施することとした。(第一二五条第三項関係)
(二) 後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たっては、効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業が推進されるよう、地方自治法に規定する広域計画に、後期高齢者医療広域連合における市町村との連携に関する事項を定めるよう努めなければならないこととした。(第一二五条第四項関係)
(三) 厚生労働大臣は、高齢者保健事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため公表する指針において、高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合と市町村との連携に関する事項等を定めることとした。(第一二五条第七項関係)
(四) 後期高齢者医療広域連合は、当該後期高齢者医療広域連合の広域計画に基づき、高齢者保健事業の一部について、加入する市町村に対し、その実施を委託することができることとし、当該委託を受けた市町村は、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、その実施に関し、国民健康保険保健事業及び地域支援事業との一体的な実施の在り方を含む基本的な方針を定めることとした。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、当該委託を受けた市町村に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲において、自らが保有する被保険者に係る療養に関する情報又は健康診査若しくは保健指導に関する記録の写しその他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができることとした。(第一二五条の二第一項関係)
(五) 後期高齢者医療広域連合は、被保険者ごとの身体的、精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、必要があると認めるときは、市町村及び他の後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができることとした。(第一二五条の三第一項関係)
(六) 市町村は、㈣の規定により高齢者保健事業の委託を受けた場合であって、被保険者ごとの身体的、精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い、被保険者に対する当該事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができることとし、自らが保有する当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等と併せて活用することができることとした。(第一二五条の三第二項及び第四項関係)
(七) (五)及び㈥の規定により、情報等の提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報等を提供しなければならないこととした。(第一二五条の三第三項関係)
(八) 国民健康保険団体連合会及び指定法人は、後期高齢者医療の運営の安定化を図るため、高齢者保健事業等に関する調査研究及び高齢者保健事業等の実施に係る後期高齢者医療広域連合間(後期高齢者医療広域連合と当該後期高齢者医療広域連合から高齢者保健事業の委託を受けた市町村との間及び当該委託を受けた市町村間を含む。)の連絡調整を行うとともに、高齢者保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供、高齢者保健事業等の実施状況の分析及び評価その他の必要な援助を行うよう努めなければならないこととした。(第一三一条関係)
2 賦課決定の期間制限に関する事項
保険料の賦課決定の期間制限について、四の1に準じた改正を行うこととした。(第一六〇条の二第二項関係)
3 医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設に関する事項
医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設について、一の2に準じた改正を行うこととした。(第一六条の二~第一六条の八、第一六七条の二及び第一六八条第三項関係)
4 電子資格確認及び被保険者番号等の告知制限等に関する事項
電子資格確認及び被保険者番号等の告知制限等について、一の3に準じた改正を行うこととした。(第六四条第三項、第七七条第二項、第七八条第三項、第八二条第四項、第一六一条の二及び第一六五条の三関係)
三 社会保険診療報酬支払基金法の一部改正関係
1 社会保険診療報酬支払基金の機能の強化に関する事項
(一) 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の目的に、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うことを加えることとした。(第一条関係)
(二) 支払基金は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保並びに診療報酬請求書情報等の分析等((四)の事務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、国民健康保険団体連合会と有機的に連携しつつ、診療担当者に対する診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならないこととした。(第一条の二関係)
(三) 従たる事務所を廃止することとした。(第三条関係)
(四) 支払基金の業務に、診療報酬請求書及び特定健康診査等に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を加えるとともに、当該事務に係る業務の運営に関する事項を定めるに当たっては、当該業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴かなければならないこととした。(第一五条第一項第八号及び第五項関係)
(五) 支払基金は、定款の定めるところにより審査委員会を設けるとともに、審査委員会の委員は理事長が委嘱することとした。(第一六条第一項及び第二項関係)
(六) 審査委員会の委員の数について、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者それぞれ同数としていたものを、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者を同数とすることとした。(第一六条第二項関係)
(七) 支払基金は、各保険者に、診療報酬請求書の審査等の業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数、当該診療報酬請求書の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき事項として厚生労働省令で定めるものを基準として負担させることとした。(第二六条関係)
四 国民健康保険法の一部改正関係
1 賦課決定の期間制限に関する事項
保険料の賦課決定をした後に、被保険者の責めに帰することのできない事由によって被保険者に関する健康保険法等との間における適用関係の調整を要することが判明した場合における保険料の額を減少させる賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後であっても、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と認められる期間に相当する期間を経過する日まですることができることとした。(第一一〇条の二第二項関係)
2 資料の提供等に関する事項
市町村は、世帯主の資産の状況等に加え、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項についても、関係者に報告等を求めることができることとした。(第一一三条の二第一項関係)
3 国民健康保険団体連合会に関する事項
(一) 国民健康保険団体連合会は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保並びに診療報酬請求書情報等の分析等((二)の事務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、支払基金と有機的に連携しつつ、診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならないこととした。(第八五条の二関係)
(二) 国民健康保険団体連合会は、第四五条第五項の規定により市町村及び国民健康保険組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用等の請求に関する審査及び支払の業務を行うこととするとともに、診療報酬請求書及び特定健康診査等に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務等を行うことができることとした。(第八五条の三関係)
4 都道府県による保健事業の支援に関する事項
都道府県は、第八二条第一項の規定により市町村及び国民健康保険組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、当該事業の実施のために必要な支援を行うよう努めなければならないこととするとともに、当該支援のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保険者に係る保険給付の審査及び支払に係る情報等の提供を求めることができることとした。(第八二条第一一項及び第一二項関係)
5 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関する事項
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について、二の1に準じた改正を行うこととした。(第八二条第三項~第六項関係)
6 電子資格確認及び被保険者記号・番号等の告知制限等に関する事項
電子資格確認及び被保険者記号・番号等の告知制限等について、一の3に準じた改正を行うこととした。(第三六条第三項、第五四条第二項、第五四条の二第三項、第五四条の三第四項、第一一一条の二及び第一一三条の四関係)
五 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正関係
1 医療情報化支援基金に関する事項
(一) 支払基金は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が行う電子資格確認の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務及びこれに附帯する業務((二)において「医療機関等情報化補助業務」という。)を行うこととした。(第二三条関係)
(二) 支払基金は、医療機関等情報化補助業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、(三)の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てることとした。(第三一条第一項関係)
(三) 政府は、予算の範囲内において、支払基金に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助することができることとした。(第三一条第五項関係)
(四) (三)の規定により政府が交付する補助金の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充てることとした。(第三一条第六項関係)
六 介護保険法の一部改正関係
1 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について、二の1に準じた改正を行うこととした。(第一一五条の四五第五項~第八項及び第一一七条第三項第六号関係)
2 医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設について、一の2に準じた改正を行うこととした。(第一一八条の三~第一一八条の九、第二〇五条の三及び第二〇六条の二第四号関係)
七 船員保険法の一部改正関係
1 被扶養者の要件について、一の1に準じた改正を行うこととした。(第二条第九項関係)
2 電子資格確認及び被保険者等記号・番号等の告知制限等について、一の3に準じた改正を行うこととした。(第二条第一二項、第五三条第六項、第六一条第一項、第六二条第一項、第六三条第一項、第六五条第三項、第一四三条の二及び第一五三条の一一関係)
八 国民年金法の一部改正関係
被保険者の資格について、一の1に準じた改正を行うこととした。(第七条~第九条関係)
九 私立学校教職員共済法等の一部改正関係
私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法について、一の1及び3に準じた改正を行うこととした。(附則第七条~第九条関係)
一〇 検討規定
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カードの普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条関係)
一一 施行期日等
1 経過措置
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第三条~第六条、第一五条及び第一六条関係)
2 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、平成三二年四月一日から施行することとした。
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