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租税特別措置法の一部改正(平成31年3月29日法律第6号〔第11条〕 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年5月24日法律第12号)の施行の日 ※令和元年11月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成31年03月29日
  • 施行日 令和元年11月01日

財務省・農林水産省

昭和32年法律第26号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇所得税法等の一部を改正する法律(法律第六号)(財務省)

一 所得税法の一部改正関係
 1 居住者の仮想通貨につき事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年一二月三一日において有する仮想通貨の価額は、その者が仮想通貨について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかった場合等には、一定の方法により評価した金額)とするほか、仮想通貨を棚卸資産の範囲から除外することとした。(所得税法第二条及び第四八条の二関係)
 2 居住者が納付する森林環境税及び森林環境税に係る延滞金の額は、必要経費に算入しないこととした。(所得税法第四五条関係)
 3 株式交換等に係る譲渡所得等の特例の対象となる株式に、株式交換完全親法人との間にその株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を間接に保有する関係がある法人の株式以外の資産が交付されない場合のその法人の株式を加えることとした。(所得税法第五七条の四関係)
 4 居住者の配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある者として給与等又は公的年金等に係る源泉徴収の規定の適用を受けている場合(当該配偶者が、その年分の所得税につき年末調整の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)には、その居住者は、確定申告において配偶者特別控除の適用を受けることができないこととした。(所得税法第八三条の二関係)
 5 確定申告書の記載事項及び添付書類について、次の措置を講ずることとした。
  (一) その年において支払を受けるべき給与等で年末調整の適用を受けたものを有する居住者が確定申告書を提出する場合には、当該確定申告書の記載事項のうち一定のものについては、一定の簡便な記載によることができる。(所得税法第一二〇条、第一二二条、第一二五条及び第一二七条関係)
  (二) 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票については、確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示することを要しない。(所得税法第一二〇条関係)
 6 遺産分割等があった場合の修正申告の特例について、遺留分制度の見直しに伴う所要の措置を講ずることとした。(所得税法第一五一条の六関係)
 7 集団投資信託の収益の分配に係る源泉徴収税額から控除することとされているその集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額について、当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分(収益調整金のみに対応する部分を除く。)の額に限ることとした。(所得税法第一七六条及び第一八〇条の二関係)
 8 給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下「扶養控除等申告書等」という。)を提出した居住者(以下「対象居住者」という。)の当該扶養控除等申告書等に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下「対象配偶者」という。)が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した扶養控除等申告書等に記載された源泉控除対象配偶者として給与等又は公的年金等に係る源泉徴収の規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した扶養控除等申告書等に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、給与等又は公的年金等に係る源泉徴収の規定を適用するほか、所要の措置を講ずることとした。(所得税法第一八六条の二、第一九〇条、第二〇三条の四及び別表第二~別表第四関係)
 9 公的年金等(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下「扶養親族等申告書」という。)の提出をすることができないものを除く。以下同じ。)の源泉徴収について、次の見直しを行うこととした。(所得税法第二〇三条の三及び第二〇三条の六関係)
  (一) 公的年金等の支払を受ける居住者で当該公的年金等について扶養親族等申告書を提出していないものに対し、当該公的年金等の支払者が支払う当該公的年金等について源泉徴収すべき税額は、当該公的年金等の金額から公的年金等控除及び基礎控除に対応する控除の月割額(その月割額が最低保障額に満たない場合には、最低保障額)に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額に、五パーセントの税率を乗じて計算する。
  (二) 公的年金等の支払を受ける居住者が提出する扶養親族等申告書については、その者の押印に代えて、その者の自署によることができる。
  (三) 扶養親族等申告書の記載事項から、同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合のその人数を除外する。
 10 存続都道府県中央会から組織変更をした農業協同組合連合会のうち、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いることができるものについて、所得税法別表第一に掲げる法人とみなすこととした。(所得税法附則第三六条関係)

二 法人税法の一部改正関係
 1 残余財産の確定の日の属する事業年度に係る特別法人事業税の額は、その事業年度の損金の額に算入することとした。(法人税法第六二条の五関係)
 2 特定公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算について、対象となる法人を特定公益法人等から公益法人等とした上、公益法人等が協同組合等に移行する場合についても対象とすることとした。(法人税法第六四条の四関係)
 3 特定普通法人等が公益法人等に移行する場合に解散及び設立があったものとする措置等について、対象となる法人を特定普通法人等から普通法人又は協同組合等とすることとした。(法人税法第一〇条の三及び第五二条関係)
 4 仮想通貨の譲渡損益及び評価方法等について、次のとおり整備を行うこととした。(法人税法第二条、第六一条、第六一条の六及び第六一条の八関係)
  (一) 法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益は、一定の場合を除き、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
  (二) 法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち活発な市場が存在する仮想通貨の評価額は時価法により評価した金額とし、その評価益又は評価損をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
  (三) 法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨信用取引は、事業年度末に決済したものとみなして計算した利益の額又は損失の額に相当する金額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
  (四) 仮想通貨について、棚卸資産の範囲から除外するほか所要の整備を行う。
 5 新たに設立された内国法人である普通法人等が提出することとされている届出書等について、設立の時における貸借対照表等の添付を要しないこととした。(法人税法第一四八条及び第一四九条関係)
 6 合併、分割及び株式交換に係る適格要件並びに被合併法人等の株主における旧株の譲渡損益の計上を繰り延べる要件のうち、対価に関する要件について、対象となる合併等の対価に合併法人等の発行済株式等の全部を間接に保有する関係がある法人の株式以外の資産が交付されない場合のその法人の株式を加えることとした。(法人税法第二条及び第六一条の二関係)
 7 法人が連結親法人又は連結親法人となる法人との間に完全支配関係を有することとなり、連結納税への加入時期の特例の適用を受ける場合に提出することとされている書類について、提出すべき法人を連結親法人又は連結親法人となる法人とすることとした。(法人税法第一四条関係)
 8 連結子法人の本店等所在地に異動があった場合に提出することとされている届出書について、提出すべき法人をその連結子法人(改正前連結親法人)とした上、連結親法人の納税地の所轄税務署長への提出を要しないこととした。(法人税法第二〇条関係)
 9 役員給与の損金不算入制度における業績連動給与の手続に係る要件のうち報酬委員会における決定の手続について、次の見直しを行うこととした。(法人税法第三四条関係)
  (一) 業務執行役員が報酬委員会の委員でないこととの要件を除外する。
  (二) 報酬委員会の委員の過半数が独立社外取締役であること及び報酬委員会の委員である独立社外取締役の全員が業績連動給与の決定に係る報酬委員会の決議に賛成していることとの要件を加える。
 10 存続都道府県中央会から組織変更をした農業協同組合連合会のうち、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いることができるものについて、法人税法別表第二に掲げる法人とみなすこととした。(法人税法附則第一九条の二関係)

三 相続税法の一部改正関係
 1 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなすこととした。(相続税法第四条関係)
 2 相続人が支払うべき特別寄与料の額を、当該相続人に係る相続税の課税価格から控除することとした。(相続税法第一三条及び第二一条の一五関係)
 3 相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢を一八歳未満(改正前二〇歳未満)に引き下げることとした。(相続税法第一九条の三関係)
 4 相続時精算課税制度における受贈者の年齢要件を一八歳以上(改正前二〇歳以上)に引き下げることとした。(相続税法第二一条の九関係)
 5 相続税における配偶者居住権等の評価額を次のとおりとすることとした。(相続税法第二三条の二関係)
  (一) 配偶者居住権
 建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-配偶者居住権の存続年数)/残存耐用年数×配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
  (二) 配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という。)
    建物の時価-配偶者居住権の価額
  (三) 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
 土地等の時価-土地等の時価×配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
  (四) 居住建物の敷地
 土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額
 6 右記1の事由が生じたため新たに相続税の申告義務が生じた者は、当該事由が生じたことを知った日から一〇月以内に相続税の申告書を提出しなければならないこととした。(相続税法第二九条関係)
 7 更正の請求の特則等の対象に右記1の事由を加えるとともに、遺留分制度の見直しに伴う所要の措置を講ずることとした。(相続税法第三一条、第三二条及び第三五条関係)

四 地価税法の一部改正関係
 遺留分制度の見直しに伴う所要の措置を講ずることとした。(地価税法第二六条関係)

五 登録免許税法の一部改正関係
 配偶者居住権の設定の登記について、建物の価額に対し一、〇〇〇分の二の税率により登録免許税を課税することとした。(登録免許税法第一七条及び別表第一関係)

六 消費税法の一部改正関係
 1 臨時販売場に係る届出制度を次のとおり創設することとした。(消費税法第八条関係)
  (一) 七月以内の期間を定めた臨時販売場を設置しようとする事業者(既に輸出物品販売場の許可を受けている事業者に限る。)で左記(二)の承認を受けた者が、その設置日の前日までにその設置期間等を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その臨時販売場を輸出物品販売場とみなす。
  (二) 右記(一)の適用を受けようとする事業者は、あらかじめその納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならないこととする。
 2 金地金等の課税仕入れについて、次の見直しを行うこととした。(消費税法第三〇条関係)
  (一) 金又は白金の地金の課税仕入れについて、当該課税仕入れの相手方の本人確認書類(住民票の写しその他のものをいう。)の保存を仕入税額控除の要件に加える。
  (二) 事業者が行った課税仕入れに係る資産が消費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税貨物に係るものである場合(当該事業者が、当該消費税が納付されていないことを知っていた場合に限る。)には、仕入税額控除制度を適用できないこととする。
 3 存続都道府県中央会から組織変更をした農業協同組合連合会のうち、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いることができるものについて、消費税法別表第三に掲げる法人とみなすこととした。(消費税法附則第一九条の三関係)

七 揮発油税法の一部改正関係
 揮発油税の税率を一キロリットルにつき二万四、〇〇〇円(改正前二万四、三〇〇円)に引き下げることとした。(揮発油税法第九条関係)

八 地方揮発油税法の一部改正関係
 地方揮発油税の税率を一キロリットルにつき四、七〇〇円(改正前四、四〇〇円)に引き上げることとした。(地方揮発油税法第四条関係)

九 印紙税法の一部改正関係
 存続都道府県中央会から組織変更をした農業協同組合連合会のうち、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いることができるものについて、印紙税法別表第二に掲げる者とみなすこととした。(印紙税法附則第九条の二関係)

一〇 国税通則法の一部改正関係
 1 国税当局による情報照会の仕組みについて、次のとおり整備を行うこととした。
  (一) 所轄国税局長が特定事業者等へ報告を求める措置について、次のとおり講ずる。(国税通則法第七四条の七の二関係)
   (1) 所轄国税局長は、特定取引(電子情報処理組織を使用して行われる取引その他の取引のうちこの規定による処分によらなければこれらの取引を行う者を特定することが困難である取引をいう。以下同じ。)の相手方となり、又は特定取引の場を提供する事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署(以下「特定事業者等」という。)に、特定取引者(特定取引を行う者をいい、左記⑵イに該当する場合にあっては、一、〇〇〇万円の課税標準を生じ得る取引金額を超える特定取引を行う者に限る。以下同じ。)の氏名又は名称、住所又は居所及び個人番号又は法人番号につき、特定取引者の範囲を定め、六〇日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して定める日までに、報告することを求めることができることとする。
   (2) 右記(1)の処分は、国税に関する調査について必要がある場合において、次のいずれかに該当するときに限り、することができることとする。
    イ 特定取引者が行う特定取引と同種の取引を行う者に対する国税に関する過去の調査において、当該取引に係る課税標準が一、〇〇〇万円を超える者のうち半数を超える数の者について、当該取引に係る課税標準等又は税額等につき更正決定等をすべきと認められている場合
    ロ 特定取引者がその行う特定取引に係る物品又は役務を用いることにより課税標準等又は税額等について国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合
    ハ 特定取引者が行う特定取引の態様が経済的必要性の観点から通常の場合にはとられない不合理なものであることから、当該特定取引者が当該特定取引に係る課税標準等又は税額等について国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合
   (3) 所轄国税局長は、右記⑴の処分をしようとする場合には、あらかじめ、国税庁長官の承認を受けなければならないこととする。
   (4) 右記⑴の処分は、所轄国税局長が、特定事業者等に対し、報告を求める事項等を書面で通知することにより行うこととする。
   (5) 所轄国税局長は、右記⑴の処分をするに当たっては、特定事業者等の事務負担に配慮しなければならないこととする。
  (二) 国税庁等の当該職員は、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)に、国税に関する調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができることを法令上明確化する。(国税通則法第七四条の一二関係)
 2 個人番号又は法人番号(以下「番号」という。)が付された証券口座に係る加入者の情報を税務上効率的に利用できる措置について、次のとおり講ずることとした。
  (一) 口座管理機関は、当該口座管理機関の加入者の氏名又は名称及び住所又は居所その他社債等に関する事項を当該加入者の番号により検索することができる状態で管理しなければならないこととする。(国税通則法第七四条の一三の三関係)
  (二) 振替機関は、当該振替機関又はその下位機関の加入者の氏名又は名称及び住所又は居所その他株式等に関する事項を当該加入者の番号により検索することができる状態で管理しなければならないこととするとともに、調書を提出すべき者(株式等の発行者又は口座管理機関に限る。)から当該加入者(当該株式等についての権利を有する者又は当該口座管理機関の加入者に限る。)の番号その他の事項の提供を求められたときは、これらの事項を提供するものとする。(国税通則法第七四条の一三の四関係)

一一 租税特別措置法の一部改正関係
 1 個人所得課税
  (一) 特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の特例について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第二九条の二関係)
   (1) 適用対象者の範囲に、中小企業等経営強化法に規定する認定新規中小企業者等が同法に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行う社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材で、取締役及び使用人等以外の者(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施時期の開始等の日から新株予約権の行使の日まで引き続き居住者であること等の要件を満たす者に限る。以下「特定従事者」という。)を加える。
   (2) 特定従事者が本特例の適用を受けて取得をした株式を相続等により取得をした個人は、承継特例適用者に該当しないこととする。
   (3) 特定従事者が、本特例の適用を受けて取得をした株式の譲渡等をするまでに国外転出をする場合には、当該国外転出の時に、当該株式に係る新株予約権の行使の日における当該株式の価額に相当する金額等により当該株式の譲渡があったものとみなして、所得税を課する。
   (4) その他所要の措置を講ずる。
  (二) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象に、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定により行われた裁定に係る裁定申請書に記載された事業を行う事業者に対する次に掲げる土地等の譲渡(当該裁定後に行われるものに限る。)で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるものを加えることとした。(租税特別措置法第三一条の二関係)
   (1) 当該裁定申請書に記載された特定所有者不明土地又はその土地の上に存する権利
   (2) 当該裁定申請書に添付された事業計画書に係る計画に記載がされた特定所有者不明土地以外の土地又はその土地の上に存する権利(一定の事業に該当する場合におけるものを除く。)
  (三) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する土地収用法の特例の規定に基づいて資産が収用され、補償金を取得する場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等を適用することとした。(租税特別措置法第三三条関係)
  (四) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の二、〇〇〇万円特別控除について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第三四条、第六五条の三及び第六八条の七四関係)
   (1) 適用対象に、重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として指定された土地が文化財保護法に規定する文化財保存活用支援団体(一定のものに限る。)に買い取られる一定の場合を加える。
   (2) 適用対象に、農業経営基盤強化促進法の農用地利用規程の特例の規定により定められた農用地利用規程に係る農用地利用改善事業の実施区域内にある農用地が、当該農用地の所有者等の申出に基づき農地中間管理機構(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加える。
  (五) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の一、五〇〇万円特別控除の適用対象から、農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促進法の協議に基づき農地利用集積円滑化団体に買い取られる場合を除外することとした。(租税特別措置法第三四条の二、第六五条の四及び第六八条の七五関係)
  (六) 居住用財産の譲渡所得の三、〇〇〇万円特別控除の特例について、適用対象となる被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の範囲に、被相続人の居住の用に供することができない一定の事由(以下「特定事由」という。)により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかった場合(一定の要件を満たす場合に限る。)における当該特定事由により居住の用に供されなくなる直前に当該被相続人の居住の用に供されていた家屋及び当該家屋の敷地の用に供されていた土地等を追加するとともに、その適用期限を四年延長することとした。(租税特別措置法第三五条関係)
  (七) 一般株式等の譲渡所得に係る収入金額とみなして課税する事由から、次に掲げるものを除外することとした。(租税特別措置法第三七条の一〇関係)
   (1) 法人の株主等がその法人の合併により合併法人との間にその合併法人の発行済株式等の全部を間接に保有する関係がある法人の株式以外の資産が交付されない場合のその法人の合併
   (2) 法人の株主等がその法人の分割により分割承継法人との間にその分割承継法人の発行済株式等の全部を間接に保有する関係がある法人の株式以外の資産が交付されない場合のその法人の分割
  (八) 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用対象となる特定株式の範囲から、内国法人のうち認可金融商品取引業協会の規則においてその事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けている株式を発行する等の要件を満たす株式会社により発行される株式を除外することとした。(旧租税特別措置法第三七条の一三関係)
  (九) 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用対象となる沖縄振興特別措置法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第三七条の一三関係)
  (一〇) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第三七条の一四関係)
   (1) 非課税口座を開設している居住者等が一時的な出国により居住者等に該当しないこととなる場合について、次の措置を講ずる。
    イ 帰国をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする居住者等で、これらの者に係る給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をするものが、その出国の日の前日までに、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、引き続き本措置の適用を受けようとする旨その他の事項を記載した届出書(以下「継続適用届出書」という。)の提出をした場合には、その者は、引き続き居住者等に該当する者とみなして、本措置を適用する。この場合において、当該継続適用届出書の提出をした者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があった日までの間に取得をした上場株式等は、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れることができないこととする。
    ロ 継続適用届出書の提出をした者が帰国をした後再び非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする場合には、その者は、当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の一二月三一日までに、当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に、帰国をした旨、帰国をした年月日、当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨その他の事項を記載した届出書(以下「帰国届出書」という。)の提出をしなければならないこととする。
    ハ 継続適用届出書の提出をした者が当該提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の一二月三一日までに当該帰国届出書の提出をしなかった場合には、その者は同日に非課税口座廃止届出書を当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に提出したものとみなす。
    ニ 出国の日の属する年分の所得税につき、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用を受ける居住者は、継続適用届出書の提出をすることができないこととする。
   (2) 居住者等が非課税口座を開設することができる年齢要件をその年一月一日において一八歳以上(改正前二〇歳以上)に引き下げる。
  (一一) 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、居住者等が未成年者口座の開設並びに非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定をすることができる年齢要件をその年一月一日において一八歳未満(改正前二〇歳未満)に引き下げることとした。(租税特別措置法第九条の九及び第三七条の一四の二関係)
  (一二) 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税措置の適用対象に、重要文化財を文化財保護法に規定する文化財保存活用支援団体(一定のものに限る。)に譲渡した一定の場合を加えることとした。(租税特別措置法第四〇条の二関係)
  (一三) 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例について、債務処理計画が平成二八年四月一日以後に策定されたものである場合において、同日前に株式会社地域経済活性化支援機構法の再生支援決定等の対象となった法人に該当しないものであることとの要件を満たすときは、その法人が金融機関から受けた事業資金の貸付けについてその貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため平成二八年三月三一日までの間に条件の変更が行われていることとの要件を不要とした上、その適用期限を三年延長することとした。(租税特別措置法第四〇条の三の二関係)
  (一四) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第四一条、第四一条の二及び第四一条の二の二関係)
   (1) 個人が、住宅の新築取得等(住宅の取得等又は認定住宅の新築等をいう。以下同じ。)で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした家屋を平成三一年一〇月一日から平成三二年一二月三一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、次に掲げる当該住宅の新築取得等をした家屋の区分に応じそれぞれ次に定める金額を適用年の
一一年目から一三年目までの各年における住宅借入金等特別税額控除額として、本税額控除の適用ができる。
    イ 一般の住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外の住宅) 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
     (イ) 特別特定住宅借入金等の年末残高(四、〇〇〇万円を限度)に一パーセントを乗じて計算した金額
     (ロ) 当該住宅の取得等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額(以下「消費税額等相当額」という。)を控除した残額として一定の金額(四、〇〇〇万円を限度)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額
    ロ 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
     (イ) 認定特別特定住宅借入金等の年末残高(五、〇〇〇万円を限度)に一パーセントを乗じて計算した金額
     (ロ) 当該認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額等相当額を控除した残額として一定の金額(五、〇〇〇万円を限度)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額
   (2) 特別特定取得とは、当該住宅の新築取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等相当額が、当該住宅の新築取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第三条の規定による改正後の消費税法第二九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の新築取得等をいう。
   (3) 二以上の住宅の新築取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の計算の調整措置、年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、所要の措置を講ずる。
  (一五) 次の給付金等については、所得税を課さないこととした。(租税特別措置法第四一条の八関係)
   (1) 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者等に対して給付される一定の給付金
   (2) 児童養護施設に入所している者等に対して都道府県等が行う金銭の貸付けに係る債務の免除を受けた場合の当該免除により受ける経済的な利益の価額
  (一六) 政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の適用期限を五年延長することとした。(租税特別措置法第四一条の一八関係)
  (一七) 保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例を廃止することとした。(旧租税特別措置法第四一条の二〇の二関係)
 2 法人課税
  (一) 中小企業者等の法人税率の特例について、適用対象から普通法人のうち適用除外事業者に該当するものを除外した上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第四二条の三の二及び第六八条の八関係)
  (二) 試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行うこととした。(租税特別措置法第一〇条、第四二条の四及び第六八条の九関係)
   (1) 試験研究費の総額に係る特別税額控除制度について、次のとおりとする。
    イ 特別税額控除割合を次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(一〇〇分の一〇を上限とする。)とする。
     (イ) 増減試験研究費割合が一〇〇分の八を超える場合 一〇〇分の九・九に、その増減試験研究費割合から一〇〇分の八を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合
     (ロ) 増減試験研究費割合が一〇〇分の八以下である場合 一〇〇分の九・九から、一〇〇分の八からその増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一七五を乗じて計算した割合を減算した割合(一〇〇分の六を下限とする。)
     (ハ) 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 一〇〇分の八・五
    ロ 次に掲げる要件を満たす一定の法人の特別税額控除の適用を受けることができる上限額を当期の法人税額の一〇〇分の四〇(改正前一〇〇分の二五)相当額とする。
     (イ) 適用を受ける事業年度が法人の設立の日から同日以後一〇年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること。
     (ロ) 適用を受ける事業年度終了の時において純損失等の金額があること。
    ハ 特別税額控除割合(右記イ及び左記ニ(イ))の上限を一〇〇分の一四とする措置の適用期限を二年延長する。
    ニ 試験研究費割合が一〇〇分の一〇を超える場合の措置について、次のとおり改組した上、その適用期限を二年延長する。      (イ) 特別税額控除割合を、右記イ(イ)から(ハ)までにより算出した割合とその算出した割合に控除割増率(その試験研究費割合から一〇〇分の一〇を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(一〇〇分の一〇を上限とする。)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(一〇〇分の一〇を上限とする。)とする。
     (ロ) 特別税額控除の適用を受けることができる上限額に、当期の税額にその試験研究費割合から一〇〇分の一〇を控除した割合に二を乗じて計算した割合(一〇〇分の一〇を上限とする。)を乗じて計算した金額を上乗せする。
   (2) 中小企業技術基盤強化税制について、増減試験研究費割合が一〇〇分の五を超える場合の措置を増減試験研究費割合が一〇〇分の八を超える場合の措置に見直した上、その適用期限を二年延長する。また、右記(1)ニ(イ)と同様の措置を講ずる。
   (3) 特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、次の見直しを行う。
    イ 対象となる特別試験研究費の額のうち、委託研究に係る試験研究費の額の委託先を国の試験研究機関、大学その他の者(改正前国の試験研究機関、大学又は中小企業者)とする。
    ロ 共同研究又は委託研究であって革新的なものに係る一定の試験研究費の額の特別税額控除割合を一〇〇分の二五とする。
    ハ 特別税額控除の適用を受けることができる上限額を当期の税額の一〇〇分の一〇(改正前一〇〇分の五)相当額に引き上げる。
   (4) 平均売上金額の一〇〇分の一〇相当額を超える試験研究費に係る特別税額控除制度を廃止する。
   (5) 設立事業年度から分割又は現物出資による設立の日を含む事業年度を除く。
  (三) 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、適用対象となる中小企業者を一定の中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)とした上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第一〇条の三、第四二条の六及び第六八条の一一関係)
  (四) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第一〇条の四、第四二条の一一の二及び第六八条の一四の三関係)
   (1) 平成三一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた事業者がその承認地域経済牽引事業(地域の
成長発展の基盤強化に著しく資する一定のものに限る。)の用に供した機械装置及び器具備品について、償却割合を一〇〇分の五〇(改正前一〇〇分の四〇)に、特別税額控除割合を一〇〇分の五(改正前一〇〇分の四)に、それぞれ引き上げる。
   (2) 一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械等の取得価額の合計額の上限を八〇億円(改正前一〇〇億円)に引き下げる。
  (五) 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第一〇条の五の二、第四二条の一二の三及び第六八条の一五の四関係)
   (1) 対象設備を、認定経営革新等支援機関等が資産の取得に係る計画の実施その他の取組が特定中小企業者等の経営の改善に特に資することについて確認をした旨の記載がある経営改善指導助言書類に記載されたものに限定する。
   (2) 適用対象となる中小企業者を右記㈢の制度の中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)とする。
  (六) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、適用対象となる中小企業者を右記㈢の制度の中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)とした上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第一〇条の五の三、第四二条の一二の四及び第六八条の一五の五関係)
  (七) 船舶の特別償却制度について、対象となる外航船舶につき、特定先進船舶(海上運送法の認定先進船舶導入等計画(先進船舶の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資する一定のものをいう。)を加えるとともに、償却割合を次のとおりとした。(租税特別措置法第一一条、第四三条及び第六八条の一六関係)
   (1) 特定先進船舶
    イ 日本船舶 一〇〇分の二〇
    ロ 日本船舶以外のもの 一〇〇分の一八
   (2) 特定先進船舶以外のもの
    イ 日本船舶 一〇〇分の一七(改正前一〇〇分の一八)
    ロ 日本船舶以外のもの 一〇〇分の一五(改正前一〇〇分の一六)
  (八) 被災代替資産等の特別償却制度について、償却割合の上乗せ措置の対象となる中小企業者を右記㈢の制度の中小企業者とすることとした。(租税特別措置法第四三条の三及び第六八条の一八関係)
  (九) 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度の創設
 青色申告書を提出する事業者で中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずる一定の法人であるもののうち中小企業等経営強化法の認定を受けた同法の中小企業者に該当するもの(以下「特定中小企業者等」という。)が、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日から平成三三年三月三一日までの間に、その認定に係る事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画(以下「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等としてその認定事業継続力強化計画等に記載された機械装置及び器具備品並びに建物附属設備(一定の規模のものに限る。)の取得等をして、その特定中小企業者等の事業の用に供した場合には、その取得価額の一〇〇分の二〇相当額の特別償却ができることとした。(租税特別措置法第一一条の四、第四四条の二及び第六八条の二〇関係)
  (一〇) 特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第一二条、第四五条及び第六八条の二七関係)
   (1) 半島振興対策実施地域に係る措置、離島振興対策実施地域に係る措置及び奄美群島に係る措置について、中小規模法人のうち適用除外事業者に該当するものにあっては、対象資産を新設又は増設により取得等をしたものに限定する。
   (2) 振興山村に係る措置について、適用対象から中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除外する。
  (一一) 医療用機器の特別償却制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第一二条の二、第四五条の二及び第六八条の二九関係)
   (1) 青色申告書を提出する事業者で医療保健業を営むものが、平成三一年四月一日から平成三三年三月三一日までの間に、器具備品(医療用の機械装置を含む。)及びソフトウエア(一定の規模のものに限る。)のうち、医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要な一定のものの取得等をして、その事業者の営む医療保健業の用に供した場合には、その取得価額の一〇〇分の一五相当額の特別償却ができる。
   (2) 青色申告書を提出する事業者で医療保健業を営むものが、平成三一年四月一日から平成三三年三月三一日までの間に、医療法の医療計画に係る構想区域等内において、病院用又は診療所用の建物等のうちその構想区域等に係る協議の場における協議に基づく病床の機能の分化及び連携の推進に係る一定のものの取得等をして、その事業者の営む医療保健業の用に供した場合には、その取得価額の一〇〇分の八相当額の特別償却ができる。
  (一二) 特定都市再生建築物等の割増償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第一四条、第四七条の二及び第六八条の三五関係)
   (1) 都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築物に係る措置について、都市再生緊急整備地域のうち特定都市再生緊急整備地域以外の地域内において行われる都市再生事業により整備される建築物の償却割合を一〇〇分の二五(改正前一〇〇分の三〇)に引き下げる。
   (2) 雨水貯留利用施設に係る措置を除外する。
  (一三) 土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外措置)の適用対象に、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定により行われた裁定に係る裁定申請書に記載された事業を行う事業者に対する次に掲げる土地等の譲渡(その裁定後に行われるものに限る。)で、その譲渡に係る土地等がその事業の用に供されるものを加えることとした。(租税特別措置法第六二条の三及び第六八条の六八関係)
   (1) その裁定申請書に記載された特定所有者不明土地又はその土地の上に存する権利
   (2) その裁定申請書に添付された事業計画書に係る計画に記載がされた特定所有者不明土地以外の土地又はその土地の上に存する権利(一定の事業に該当する場合におけるものを除く。)
  (一四) 投資法人に係る課税の特例について、他の法人の発行済株式の総数等の一〇〇分の五〇以上を有していないこととの要件につき、投資法人が匿名組合契約等に基づく出資をしている場合には、次の割合のいずれもが一〇〇分の五〇以上でないこととの要件とすることとした。(租税特別措置法第六七条の一五関係)
   (1) 投資法人が有している他の法人の株式の数等(匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の事業であってその匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である当該他の法人の株式の数等のうち、その匿名組合契約等に基づく出資の金額に対応する部分の数等として一定の方法により計算した数等を含む。)が当該他の法人の発行済株式の総数等のうちに占める割合
   (2) 投資法人の匿名組合契約等に基づく出資の金額がその金額及びその匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者のその匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合
  (一五) 農業協同組合等の合併に係る課税の特例について、適用対象から全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会との合併を除外した上、その適用期限を三年延長することとした。(租税特別措置法第六八条の二関係)
  (一六) 課税所得の範囲の変更等の場合の特例について、特定普通法人等が公益法人等に移行する場合に解散及び設立があったものとする措置の対象となる法人を特定普通法人等から普通法人又は協同組合等とすることとした。(租税特別措置法第六八条の三の四関係)
  (一七) 探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度の適用期限を三年延長することとした。(租税特別措置法第二二条、第五八条及び第六八条の六一関係)
  (一八) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を二年延長することとした。
   (1) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除(租税特別措置法第四二条の九及び第六八条の一三関係)
   (2) 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却(租税特別措置法第四四条及び第六八条の一九関係)
   (3) 共同利用施設の特別償却(租税特別措置法第四四条の三及び第六八条の二四関係)
   (4) 事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却(租税特別措置法第一三条の二、第四六条の二及び第六八条の三三関係)
   (5) 沖縄の認定法人の課税の特例(租税特別措置法第六〇条及び第六八条の六三関係)
  (一九) 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとした。
   (1) 公害防止用設備の特別償却(旧租税特別措置法第一一条、第四三条及び第六八条の一六関係)
   (2) 自動車教習用貨物自動車の特別償却(旧租税特別措置法第一一条、第四三条及び第六八条の一六関係)
   (3) 新事業開拓事業者投資損失準備金(旧租税特別措置法第五五条の二及び第六八条の四三の二関係)
   (4) 中小企業等の貸倒引当金の特例における公益法人等又は協同組合等の繰入限度額に係る割増措置(旧租税特別措置法第五七条の九及び第六八条の五九関係)
   (5) 中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例(旧租税特別措置法第六七条の五の二及び第六八条の一〇二の三関係)
 3 国際課税
  (一) 振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権につき支払を受ける剰余金の配当及び償還差益については、平成三四年三月三一日までに発行されるものに限り、振替社債等の利子等の課税の特例における振替社債等に含めることとした。(租税特別措置法第五条の三関係)
  (二) 平成三二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者及び外国法人に係る課税の特例を次のとおり創設することとした。(租税特別措置法第四一条の二三及び第六七条の一六の二関係)
   (1) 平成三二年に開催される東京オリンピック競技大会若しくは東京パラリンピック競技大会(以下⑴において「大会」という。)に参加をし、又は大会関連業務(大会の円滑な準備又は運営に関する業務をいう。以下同じ。)に係る勤務その他の人的役務の提供を行う一定の非居住者の一定の国内源泉所得(平成三一年四月一日から平成三二年一二月三一日までの間における当該参加又は当該提供に係るものに限る。)については、所得税を課さない。
   (2) 大会関連業務を行う一定の外国法人が支払を受ける一定の使用料(平成三一年四月一日から平成三二年一二月三一日までの間において行われる業務に係るものに限る。)については、当該使用料が当該外国法人の恒久的施設帰属所得に該当するものである場合には所得税の課税対象外とし、当該使用料が当該外国法人の恒久的施設帰属所得に該当するものでない場合には所得税を課さない。
   (3) 恒久的施設を有する外国法人のうち、大会関連業務を行う一定の外国法人の平成三一年四月一日から平成三二年一二月三一日までの間に開始する各事業年度の一定の恒久的施設帰属所得については、法人税を課さない。
   (4) その他所要の措置を講ずる。
  (三) 特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子等の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第四二条の二及び第六七条の一七関係)
   (1) 非課税の対象となる債券現先取引の範囲に、特定金融機関等(一定の金融機関等に限る。)との間で行われる次に掲げる債券に係る債券現先取引を加える。
    イ 外国が発行し、又は保証する一定の債券
    ロ 外国法人が発行する一定の債券(イに掲げる債券を除く。)
   (2) 外国投資信託の受託者である特定外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける債券現先取引に係る利子については、当該外国投資信託が適格外国証券投資信託である場合に限り、本非課税措置を適用する。
   (3) その他所要の措置を講ずる。
  (四) 国外関連者との取引に係る課税の特例等について、次の見直しを行うこととした。
   (1) 特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置の導入等(租税特別措置法第六六条の四及び第六八条の八八関係)
    イ 特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置
 法人が国外関連者との間で行った特定無形資産国外関連取引(国外関連取引のうち、特定無形資産(国外関連取引を行った時において評価することが困難な無形資産をいう。ロにおいて同じ。)の譲渡等をいう。以下同じ。)について、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となった事項(当該特定無形資産国外関連取引を行った時に当該法人が予測したものに限る。ロにおいて同じ。)についてその内容と相違する事実が判明した場合には、税務署長は、当該特定無形資産国外関連取引の内容及び当該特定無形資産国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情(当該相違する事実及びその相違することとなった事由の発生の可能性を含む。)を勘案して、当該特定無形資産国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合に当該特定無形資産国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定した金額を独立企業間価格とみなして、当該法人の当該事業年度の所得の金額又は欠損金額につき更正又は決定をすることができる。ただし、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額と独立企業間価格とみなされる金額とが著しく相違しない一定の場合に該当するときは、この限りでない。
    ロ 特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置に係る適用免除
 税務職員が次の(イ)又は(ロ)に掲げる場合に該当することを明らかにする書類の提出等を求めた場合において、その提出等を求めた日から六〇日(その求めた書類が同時文書化対象国外関連取引に係る一定の書類に該当する場合に は、四五日)を超えない一定の日までにその書類の提出等があるときは、本措置は適用しない。
     (イ) 法人が特定無形資産国外関連取引に係る次に掲げる事項の全てを記載した書類を作成し、又は取得している場合
      ① 特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となった事項
      ② 特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となった事項についてその内容と相違する事実が判明した場合におけるその相違することとなった事由(以下「相違事由」という。)が災害その他これに類するものであるために当該特定無形資産国外関連取引を行った時にその発生を予測することが困難であったこと、又は相違事由の発生の可能性を勘案して当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定していたこと。
     (ロ) 特定無形資産国外関連取引に係る判定期間(非関連者から受ける特定無形資産の使用等による収入が最初に生じた日を含む事業年度開始の日から五年を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。)に当該特定無形資産の使用等により生ずることが予測された利益の額と当該判定期間に当該特定無形資産の使用等により生じた利益の額とが著しく相違しない場合
 ただし、右記(ロ)に掲げる場合に該当するときは、判定期間を経過する日後において、本措置は適用しない。
    ハ 更正期間等の延長
 国外関連者との取引に係る課税の特例に係る法人税の更正をすることができる期間及び更正の請求をすることができる期間を七年(改正前六年)に延長する。
    ニ その他所要の措置を講ずる。
   (2) 外国法人等の内部取引に係る課税の特例及び内国法人等の国外所得金額の計算の特例について、右記(1)と同様の見直しを行う。(租税特別措置法第四〇条の三の三、第四一条の一九の五、第六六条の四の三、第六七条の一八及び第六八条の一〇七の二関係)
  (五) 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法第六六条の五の二、第六六条の五の三、第六八条の八九の二及び第六八条の八九の三関係)
   (1) 対象となる純支払利子等の額
 その事業年度における対象支払利子等の額(支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。以下同じ。)の合計額からこれに対応するものとして計算した受取利子等の額の合計額(以下「控除対象受取利子等合計額」という。)を控除した残額(以下「対象純支払利子等の額」という。)を本特例の対象とする。
   (2) 対象外支払利子等の額
 右記⑴の「対象外支払利子等の額」は、次に掲げる支払利子等の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
    イ 支払利子等を受ける者において我が国の課税所得に含まれる支払利子等(ニに掲げる支払利子等を除く。イにおいて同じ。) 当該課税所得に含まれる支払利子等の額
    ロ 一定の公共法人に対する支払利子等(ニに掲げる支払利子等を除く。ロにおいて同じ。) 当該公共法人に対する支払利子等の額
    ハ 特定債券現先取引等に係る支払利子等(ロ及びニに掲げる支払利子等を除く。ハにおいて同じ。) 当該特定債券現先取引等に係る支払利子等の額のうち一定の金額
    ニ 法人が発行した債券(その取得をした者が実質的に多数でないものを除く。)に係る支払利子等で非関連者に対するもの(以下「特定債券利子等」という。) 債券の銘柄ごとに次に掲げるいずれかの金額
     (イ) その支払若しくは交付の時に源泉徴収が行われ、又はその特定債券利子等を受ける者において我が国の課税所得に含まれる特定債券利子等の額と一定の公共法人に対する特定債券利子等の額との合計額
     (ロ) (イ)に掲げる金額に相当する金額として計算した金額
   (3) 損金不算入額
 その事業年度における対象純支払利子等の額が調整所得金額の二〇パーセント(改正前五〇パーセント)に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額は、損金の額に算入しない。
   (4) 適用免除基準
 次のいずれかに該当する場合には、本特例を適用しない。
    イ その事業年度における対象純支払利子等の額が二、〇〇〇万円以下(改正前一、〇〇〇万円以下)であること。
    ロ 内国法人及び当該内国法人との間に発行済株式等の五〇パーセント超を直接又は間接に保有する等の関係のある一定の内国法人のその事業年度における(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額の二〇パーセントに相当する金額を超えないこと。
     (イ) 対象純支払利子等の額の合計額から対象純受取利子等の額(控除対象受取利子等合計額から対象支払利子等の額の合計額を控除した残額をいう。)の合計額を控除した残額
     (ロ) (イ)に掲げる金額と比較するための基準とすべき所得の金額として計算した金額
   (5) 超過利子額の損金算入
    イ その事業年度における対象純支払利子等の額が調整所得金額の二〇パーセント(改正前五〇パーセント)に相当する金額に満たない場合において、前七年以内に開始した事業年度に本特例の適用により損金不算入とされた金額(以下「超過利子額」という。)があるときは、その対象純支払利子等の額と調整所得金額の二〇パーセント(改正前五〇パーセント)に相当する金額との差額を限度として、当該超過利子額に相当する金額を損金の額に算入する。
    ロ 右記イの損金算入について、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書(改正前確定申告書等)に損金の額に算入される金額等を記載した書類の添付がある場合に限り、適用を受けることができることとする等の見直しを行う。
   (6) その他所要の措置を講ずる。
   (7) 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例について、右記(4)ロを除き、右記と同様の見直しを行う。
  (六) 内国法人等の外国関係会社に係る所得等の課税の特例について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法第四〇条の四、第四〇条の五、第四〇条の七、第四〇条の八、第六六条の六~第六六条の八、第六六条の九の二~第六六条の九の四、第六八条の九〇~第六八条の九二及び第六八条の九三の二~第六八条の九三の四関係)
   (1) 特定外国関係会社(固定施設を有しておらず、かつ、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていないものに限る。)の範囲から次の外国関係会社を除外する。
    イ 外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いこと等の一定の要件に該当するもの
    ロ 特定子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社によってその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配会社がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いこと等の一定の要件に該当するもの
    ハ その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社によってその事業の管理、支配及び運営が行われていること等の一定の要件に該当するもの
   (2) 特定外国関係会社の範囲に次のいずれにも該当する外国関係会社を加える。
    イ 各事業年度の非関連者等収入保険料の合計額の収入保険料の合計額に対する割合が一〇パーセント未満であること。
    ロ 各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額の関連者等収入保険料の合計額に対する割合が五〇パーセント未満であること。
   (3) イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額について、部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。)に係る部分合算課税の対象となる特定所得の金額に加える。
    イ 収入保険料の合計額から支払った再保険料の合計額を控除した残額
    ロ 支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額
   (4) 内国法人が合算課税の対象となった外国法人等から受ける剰余金の配当等に係る二重課税調整について、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書(改正前確定申告書等)に益金の額に算入されない剰余金の配当等の額等を記載した書類の添付がある場合に限り、適用を受けることができることとする等の見直しを行う。
   (5) 特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例について所要の改正を行う。
   (6) その他所要の措置を講ずる。
  (七) 合併等に係る適格要件及び被合併法人等の株主における旧株の譲渡損益の計上を繰り延べる要件の改正に伴い、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第三七条の一四の三、第三七条の一四の四、第六八条の二の三、第六八条の三及び第六八条の一〇九の二関係)
   (1) 企業グループ内の一定の内国法人間で行われる合併等のうち、合併法人等の発行済株式等の全部を間接に保有する関係がある外国法人(特定軽課税外国法人又は特定軽課税外国法人の親法人である外国法人に限る。)の株式を対価とするものは、適格要件を満たさない。
   (2) 個人又は法人が、適格合併等に該当しない合併等により合併法人等の発行済株式等の全部を間接に保有する関係がある外国法人(特定軽課税外国法人又は特定軽課税外国法人の親法人である外国法人に限る。)の株式の交付を受けた場合には、旧株の譲渡損益を計上する。
   (3) 非居住者株主が合併等により合併法人等の発行済株式等の全部を間接に保有する関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合には、旧株の譲渡損益を計上する。
 4 資産課税
  (一) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法第六九条の四関係)
   (1) 特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前三年以内に新たに事業の用に供された宅地等(一定の規模以上の事業を行っていた被相続人等の当該事業の用に供されたものを除く。)を除外する。
   (2) 被相続人が個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予制度に係る贈与をしていた場合又は被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得した者が個人の事業用資産についての相続税の納税猶予制度の適用を受ける場合には、当該被相続人に係る特定事業用宅地等については、本特例の適用を受けることができない。
  (二) 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第七〇条の二の二関係)
   (1) 信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が一、〇〇〇万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、本措置の適用を受けることができない。
   (2) 信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において次のいずれかに該当する場合を除く。)において、受贈者が当該贈与者からその死亡前三年以内に信託等により取得した信託受益権等について本措置の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を、当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなす。
    イ 当該受贈者が二三歳未満である場合
    ロ 当該受贈者が学校等に在学している場合
    ハ 当該受贈者が雇用保険法に規定する教育訓練を受けている場合
   (3) 教育資金管理契約の終了事由について、受贈者が三〇歳に達した場合においても、その達した日において右記(2)ロ又はハのいずれかに該当するときは教育資金管理契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以後については、その年において右記(2)ロ又はハのいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年一二月三一日又は当該受贈者が四〇歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとする。
  (三) 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が一、〇〇〇万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については本措置の適用を受けることができないこととした上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第七〇条の二の三関係)
  (四) 次に掲げる制度における受贈者の年齢要件を一八歳以上(改正前二〇歳以上)に引き下げることとした。(租税特別措置法第七〇条の二の五、第七〇条の二の六、第七〇条の二の八、第七〇条の七及び第七〇条の七の五関係)
   (1) 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
   (2) 相続時精算課税適用者の特例
   (3) 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
  (五) 特例受贈事業用資産を贈与により取得した特例事業受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者(その年一月一日において二〇歳以上(平成三四年四月一日以後は、一八歳以上)である者に限る。)であり、かつ、その贈与者がその年一月一日において六〇歳以上の者である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができることとした。(租税特別措置法第七〇条の二の七関係)
  (六) 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例について、特定貸付けの範囲から農地利用集積円滑化事業のための貸付けを除外することとした。(租税特別措置法第七〇条の四の二及び第七〇条の六の二関係)
  (七) 個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予制度を次のとおり創設することとした。(租税特別措置法第七〇条の六の八~第七〇条の六の一〇関係)
   (1) 贈与税の納税猶予
 特定事業用資産を有していた者が特例事業受贈者に当該特定事業用資産の全ての贈与(平成三一年一月一日から平成四〇年一二月三一日までの間の贈与で、最初の本制度の適用に係る贈与及び当該贈与の日から一年以内の贈与に限る。)をした場合には、担保の提供を条件に、当該特例事業受贈者が納付すべき贈与税額のうち、特例受贈事業用資産の課税価格(贈与とともに事業に係る債務を引き受けた場合には、特例受贈事業用資産の価額から当該債務の金額を控除した額)に対応する贈与税の納税を猶予する。
   (2) 猶予税額の免除
    イ 次に掲げる場合には、猶予税額の全額を免除する。
     (イ) 特例事業受贈者又は贈与者が死亡した場合
     (ロ) 贈与税の申告期限から五年経過後に、次の後継者へ特例受贈事業用資産を贈与し、当該後継者が当該特例受贈事業用資産について本制度の適用を受ける場合
     (ハ) 一定のやむを得ない理由が生じたため特例事業受贈者が事業を継続することができなくなった場合
    ロ 次に掲げる場合には、猶予税額の一部を免除する。
     (イ) 特別関係者以外の者に対し特例受贈事業用資産を一括して譲渡等する場合
     (ロ) 民事再生計画の認可決定等があった場合
     (ハ) 特例事業受贈者の事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合において、特例受贈事業用資産の全部の譲渡等をしたとき又は特例受贈事業用資産に係る事業の廃止をしたとき
   (3) 猶予税額の納付
    イ 特例事業受贈者が特例受贈事業用資産に係る事業を廃止した場合等には、猶予税額の全額を納付する。
    ロ 特例事業受贈者が特例受贈事業用資産の譲渡等をした場合には、その譲渡等をした部分に対応する猶予税額を納付する。
   (4) その他
    イ 特例事業受贈者は、贈与税の申告期限において、青色申告の承認を受けていなければならない。
    ロ 特例事業受贈者は、贈与税の申告期限から三年毎に、継続届出書を税務署長に提出しなければならない。
    ハ 特例事業受贈者が贈与税の申告期限から五年経過後に特例受贈事業用資産の全てを現物出資し、会社を設立した場合には、納税猶予を継続する。
    ニ その他所要の措置を講ずる。
  (八) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を二年延長することとした。
   (1) 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第七二条関係)
   (2) 利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第七七条関係)
   (3) 信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第七八条関係)
   (4) 農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第八〇条関係)
   (5) 認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第八三条関係)
   (6) 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第八三条の二の二関係)
   (7) 特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第八三条の三関係)
  (九) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を三年延長することとした。
   (1) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第八〇条の二関係)
   (2) 特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第八三条の四関係)
   (3) 特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置(租税特別措置法第九一条の三関係)
 5 消費課税
  (一) 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置について、平成三一年一〇月一日以後の特例税率を、ウイスキー及びブランデーについては一キロリットルにつき八〇万円(改正前六〇万円)に、スピリッツについては一キロリットルにつき五〇万円(改正前四〇万円)に、リキュールについては一キロリットルにつき四〇万円(改正前三〇万円)に、それぞれ引き上げることとした。(租税特別措置法第八七条の三関係)
  (二) 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を一年延長した上、平成三一年一〇月一日以後の特例税率を一、〇〇〇本につき一万二、五〇〇円(改正前一万二、〇〇〇円)に引き上げることとした。(租税特別措置法第八八条の二関係)
  (三) 揮発油税の特例税率を一キロリットルにつき四万八、三〇〇円(改正前四万八、六〇〇円)に引き下げ、地方揮発油税の特例税率を一キロリットルにつき五、五〇〇円(改正前五、二〇〇円)に引き上げることとした。(租税特別措置法第八八条の八関係)
  (四) 沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置の適用対象に、下地島と沖縄県以外の本邦の地域(離島振興法に規定する離島振興対策実施地域に含まれる離島等を除く。)との間を航行する航空機を加えることとした。(租税特別措置法第九〇条の八の二関係)
  (五) 自動車重量税の免税等の特例措置について、燃費性能に関する要件の見直し等を行った上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第九〇条の一二関係)
  (六) 公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税措置の適用対象に、一般貸切旅客自動車運送事業者がその事業の用に供するノンステップバス及びリフト付きバスを加えることとした。(租税特別措置法第九〇条の一三関係)
 6 その他
 特別還付金の支給制度を廃止することとした。(旧租税特別措置法第九七条の二関係)

一二 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正関係
 金融口座情報の自動的な提供のための報告制度を次のとおり整備することとした。(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四一条の二及び第四七条関係)
 1 報告金融機関等は、その年の一二月三一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行った者が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店等の所在地及び特定居住地国、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他一定の事項(以下「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三〇日までに、電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等の記録用の媒体を提出する方法により、当該報告金融機関等の本店等の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
 2 税務職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 3 報告事項の提供義務に対する違反行為等について所要の罰則を規定する。

一三 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正関係
 1 配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等について、次の措置を講ずることとした。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条、第三条の二、第三条の三、第四条及び第六条の二関係)
  (一) 相手国居住者等配当等について、その対象となる所得の範囲に譲渡収益(資産の譲渡により生ずる収益で所得税法の施行地にその源泉があるものをいい、配当等に含まれるものを除く。)を加えた上、その範囲は相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われる範囲とする。
  (二) 配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等の適用対象となる相手国団体配当等、第三国団体配当等、特定配当等その他の一定の所得の範囲について所要の改正を行う。
 2 相手国等の相手国等転出時課税の規定の適用を受けた居住者が、当該適用に係る資産等の譲渡等をした場合において、当該相手国等との間の租税条約の規定において当該譲渡等による所得について課する所得税の課税標準又は所得税の額の計算に当たって当該適用を受けたことを考慮するものとされているときは、当該資産等については外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例における外国転出時課税の規定の適用を受けた有価証券等とみなして、所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用することとした。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二関係)

一四 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正関係
 新たに業務を開始した個人について、その業務の開始の日以後二月を経過する日までに電磁的記録による保存等の承認の申請書を提出することができることとした。(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条関係)

一五 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正関係
 1 個人所得課税
  (一) 東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完全支配関係がある内国法人が発行する振替社債等のうち利益連動債(地方公共団体が債務保証をしないものに限る。)に該当するものに係る利子等の非課税措置は、適用期限の到来をもって廃止することとした。(旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第一〇条関係)
  (二) 一定の避難解除区域等内にある土地等が、帰還環境整備推進法人(一定のものに限る。)が行う帰還環境整備事業計画に記載された特定公益的施設又は特定公共施設のうち一定のものの整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合には、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の一、五〇〇万円特別控除を適用することとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第一一条の六、第一八条の一〇及び第二六条の一〇関係)
  (三) 帰還環境整備推進法人(一定のものに限る。)に対し一定の避難解除区域等内にある土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該帰還環境整備推進法人が行う帰還環境整備事業計画に記載された適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための一定の事業の用に供されるものであるときは、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を適用することとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第一一条の六関係)
  (四) 被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例の適用対象に、その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合等を加えるとともに、譲渡期限の要件を三年延長することとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第一一条の七関係)
  (五) 被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例について、内国法人が平成二八年四月一日以後に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の支援決定の対象となった法人である場合において、同日前に株式会社地域経済活性化支援機構法の再生支援決定等の対象となった法人に該当しないものであることとの要件を満たすときは、当該内国法人が金融機関から受けた事業資金の貸付けについてその貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため平成二八年三月三一日までの間に条件の変更が行われていることとの要件を不要とした上、その適用期限を三年延長することとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第一二条の三関係)
  (六) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、次の措置を講ずることとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第一三条の二関係)
   (1) 住宅被災者が、住宅の新築取得等で特別特定取得に該当するもの(以下「住宅の特別特定再取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の特別特定再取得等をした家屋を平成三一年一〇月一日から平成三二年一二月三一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を適用年の一一年目から一三年目までの各年における住宅借入金等特別税額控除額として、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用ができる。
    イ 再建特別特定住宅借入金等の年末残高(五、〇〇〇万円を限度)に一・二パーセントを乗じて計算した金額
    ロ 当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額(以下「消費税額等相当額」という。)を控除した残額として一定の金額(五、〇〇〇万円を限度)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額
   (2) 特別特定取得とは、当該住宅の新築取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等相当額が、当該住宅の新築取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第三条の規定による改正後の消費税法第二九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の新築取得等をいう。
   (3) 二以上の住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の計算について、所要の調整措置を講ずる。
 2 法人課税
  (一) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度のうち復興産業集積区域に係る措置について、復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法の東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域を含む市町村の区域に限る。)内において産業集積事業等の用に供した機械装置、建物等及び構築物につき、償却割合及び特別税額控除割合を引き上げる措置の適用期限を二年延長することとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第一〇条、第一七条の二及び第二五条の二関係)
  (二) 企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、避難指示の全てが解除された日等のうちいずれか遅い日が平成二六年四月一日以後である避難解除区域等につき、適用期間の末日をそのいずれか遅い日から七年(改正前五年)を経過する日とすることとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第一〇条の二、第一七条の二の二及び第二五条の二の二関係)
  (三) 避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、避難指示が解除された日のうちいずれか遅い日が平成二六年四月一日以後である避難解除区域等につき、適用期間の末日をそのいずれか遅い日から七年(改正前五年)を経過する日とすることとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第一〇条の二の二、第一七条の二の三及び第二五条の二の三関係)
  (四) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度について、復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法の東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域を含む市町村の区域に限る。)内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額につき、特別税額控除割合を引き上げる措置の適用期限を二年延長することとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第一〇条の三、第一七条の三及び第二五条の三関係)
  (五) 企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度について、避難指示の全てが解除された日等のうちいずれか遅い日が平成二六年四月一日以後である避難解除区域等につき、福島県知事の認定を受ける期間の末日をそのいずれか遅い日から七年(改正前三年)を経過する日とすることとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第一〇条の三の二、第一七条の三の二及び第二五条の三の二関係)
  (六) 避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度について、避難指示が解除された日のうちいずれか遅い日が平成二六年四月一日以後である避難解除区域等につき、福島県知事の確認を受ける期間の末日をそのいずれか遅い日から七年(改正前三年)を経過する日とすることとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第一〇条の三の三、第一七条の三の三及び第二五条の三の三関係)
  (七) 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却制度等について、中小企業者等に限り、復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法の東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域を含む市町村の区域に限る。)内において開発研究の用に供した開発研究用資産につき、償却割合を引き上げる措置の適用期限を二年延長することとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第一〇条の五、第一七条の五及び第二五条の五関係)
  (八) 被災代替資産等の特別償却制度について、償却割合の上乗せ措置の対象となる中小企業者を中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の中小企業者とした上、その適用期限を二年延長することとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第一一条、第一八条及び第二六条関係)
  (九) 帰還環境整備推進法人(一定のものに限る。)に対し一定の避難解除区域等内にある土地等の譲渡をした場合において、その譲渡に係る土地等がその帰還環境整備推進法人が行う帰還環境整備事業計画に記載された適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための一定の事業の用に供されるものであるときは、土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外措置)を適用することとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第一八条の一〇及び第二六条の一〇関係)
 3 資産課税
  (一) 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度における特例適用農地等の買換え特例について、福島復興再生特別措置法に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された事業、東日本大震災復興特別区域法に規定する復興整備計画に記載された事業その他一定の事業の用に供するために譲渡をした一定の市町村の避難解除区域等内に所在する特例適用農地等に係る代替農地等(一定の市町村の避難解除区域等内に所在するものに限る。)の取得期限は、当該特例適用農地等の所在する市町村内の避難指示区域に係る避難指示の全てが解除された日から五年(改正前譲渡があった日から一年)を経過する日とすることとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三八条の二の二関係)
  (二) 福島復興再生特別措置法に規定する帰還環境整備推進法人のうち一定のものが、平成三一年四月一日から平成三四年三月三一日までの間に、同法に規定する帰還環境整備事業計画に記載された同法に規定する特定公益的施設若しくは特定公共施設のうち一定のものを整備する事業又は適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための一定の事業の用に供するために同法に規定する避難解除区域等内に所在する不動産を取得した場合における当該不動産の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずることとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四〇条の四関係)
   (1) 所有権の移転登記 一、〇〇〇分の一〇(本則一、〇〇〇分の二〇)
   (2) 地上権等の設定登記等 一、〇〇〇分の五(本則一、〇〇〇分の一〇)
  (三) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する変更後の経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を三年延長することとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四一条の二関係)
 4 消費課税
  (一) 被災自動車等に係る自動車重量税の還付措置の適用期限を二年延長することとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四五条関係)
  (二) 被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税措置の適用期限を平成三三年三月三一日まで延長することとした。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四六条関係)

一六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正関係
 1 平成二八年一月一日前に特定口座又は非課税口座を開設した居住者等が、平成三一年一月一日以後最初に上場株式等の配当等の支払を受ける日等までに、当該特定口座又は非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に行うこととされている個人番号又は法人番号の告知について、次の措置を講ずることとした。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第八条関係)
  (一) 告知期限を三年延長する。
  (二) 金融商品取引業者等の営業所の長が番号未告知者の個人番号を振替機関から提供を受けて確認した場合には、当該番号未告知者から当該金融商品取引業者等の営業所の長に個人番号の告知があったものとみなし、当該番号未告知者は当該金融商品取引業者等の営業所の長の告知事項の確認を受けたものとみなす。
 2 平成二八年一月一日前に本人口座又は本人証券口座を開設した居住者等が、平成三一年一月一日以後最初に国外送金等をする日等までに、当該本人口座又は本人証券口座を開設している金融機関等の営業所等の長に行うこととされている個人番号又は法人番号の告知について、次の措置を講ずることとした。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二五条関係)
  (一) 告知期限を三年延長する。
  (二) 金融機関等の営業所等の長が番号未告知者の個人番号を振替機関から提供を受けて確認した場合には、当該番号未告知者から当該金融機関等の営業所等の長に個人番号の告知があったものとみなし、当該番号未告知者は当該金融機関等の営業所等の長の告知事項の確認を受けたものとみなす。

一七 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、平成三一年四月一日から施行することとした。
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