カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部改正(令和2年10月14日政令第310号 令和2年10月24日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年10月14日
  • 施行日 令和2年10月24日

厚生労働省

令和2年政令第11号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(政令第三一〇号)(厚生労働省)

1 新型コロナウイルス感染症について、入院の措置の対象とする患者を六五歳以上の者、呼吸器疾患を有する者等に限ることとし、所要の読替規定の整備を行うこととした。(本則関係)

2 この政令は、公布の日から起算して一〇日を経過した日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索