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生産性向上特別措置法施行令の一部改正(令和2年3月13日政令第43号 令和2年3月13日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月13日
  • 施行日 令和2年03月13日

経済産業省

平成30年政令第181号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇生産性向上特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第四三号)(経済産業省)

1 保険業法施行令第一条の七第四号の規定に係る規制の特例措置
 認定新技術等実証計画に従って、保険事業の保険者及び保険契約者に対し、新技術等を提供し、かつ、当該保険事業に係る再保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合には、保険業法(平成七年法律第一〇五号)第二条第一八項に規定する少額短期保険業者の引き受ける当該再保険契約に係る再保険は、保険業法施行令(平成七年政令第四二五号)第一条の七第四号に掲げる再保険に該当しないものとすることとした。(第一条関係)

2 この政令は、公布の日から施行することとした。
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