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〈新設〉労働者協同組合法(令和2年12月11日法律第78号 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和3年9月10日(政令第252号)において令和4年10月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年12月11日
  • 施行日 令和4年10月01日

厚生労働省

令和2年法律第78号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇労働者協同組合法の施行期日を定める政令(政令第二五二号)(厚生労働省)

 労働者協同組合法(令和二年法律第七八号)の施行期日は、令和四年一〇月一日とすることとした。

◇労働者協同組合法(法律第七八号)(厚生労働省)

1 目的
 この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とすることとした。(第一条関係)

2 労働者協同組合
 ㈠ 通則
  ⑴ 組合の基本原理その他の基準及び運営の原則
   イ 労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこととした。(第三条第一項関係)
    (イ) 組合員が出資すること。
    (ロ) その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。
    (ハ) 組合員が組合の行う事業に従事すること。
   ロ 組合は、イのほか、次に掲げる要件を備えなければならないこととした。(第三条第二項関係)
    (イ) 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
    (ロ) ㈢の⑶イに基づき、組合員との間で労働契約を締結すること。
    (ハ) 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
    (ニ) 組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること。
    (ホ) 剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと。
   ハ 組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこととした。(第三条第三項関係)
   ニ 組合は、特定の政党のために利用してはならないこととした。(第三条第五項関係)
  ⑵ 組合員の資格
 組合の組合員たる資格を有する者は、定款で定める個人とすることとした。(第六条関係)
 ㈡ 事業
  ⑴ 組合の行う事業
   イ 組合は、㈠の⑴イの目的を達成するため、事業を行うものとすることとした。(第七条第一項関係)
   ロ 組合は、労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適当でないものとして政令で定める事業を行うことができないこととした。(第七条第二項関係)
  ⑵ 事業従事者の人数要件
   イ 総組合員の五分の四以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならないこととした。(第八条第一項関係)
   ロ 組合の行う事業に従事する者の四分の三以上は、組合員でなければならないこととした。(第八条第二項関係)
 ㈢ 組合員
  ⑴ 出資
   イ 組合員は、出資一口以上を有し、出資一口の金額は均一でなければならないこととした。(第九条第一項及び第二項関係)
   ロ 組合員の責任は、その出資額を限度とすることとした。(第九条第五項関係)
  ⑵ 持分の譲渡制限
 組合員の持分は、譲渡することができないこととした。(第一三条関係)
  ⑶ 労働契約の締結等
   イ 組合は、その行う事業に従事する組合員(一部の役員である組合員を除く。)との間で、労働契約を締結しなければならないこととした。(第二〇条第一項関係)
   ロ 組合は、組合員(組合員であった者を含む。)であって組合との間で労働契約を締結してその事業に従事するものが、議決権又は選挙権の行使、脱退その他の組合員の資格に基づく行為をしたことを理由として、解雇その他の労働関係上の不利益な取扱いをしてはならないこととした。(第二一条関係)
 ㈣ 設立
 組合の設立については、準則主義によるものとし、三人以上の発起人を要することとした。(第二二条~第二八条関係)
 ㈤ 管理
  ⑴ 定款及び規約
 定款及び規約に関する所要の規定を整備することとした。(第二九条~第三一条関係)
  ⑵ 役員、組合員監査会等
   イ 組合に、役員として理事(三人以上)及び監事(一人以上)を置くこととした。(第三二条第一項及び第二項関係)
   ロ 理事は、組合員でなければならないこととした。(第三二条第四項関係)
   ハ 組合員の総数が一定の基準を超える組合は、外部監事(一人以上)を置かなければならないこととした。(第三二条第五項関係)
   ニ イにかかわらず、組合員の総数が二〇人を超えない組合には、定款で定めるところにより、監事に代えて、理事以外の全ての組合員をもって組織する組合員監査会を置くことができることとした。(第五四条第一項関係)
   ホ その他役員、組合員監査会等に関する所要の規定を整備することとした。(第三二条~第五七条関係)
  ⑶ 総会等
   イ 理事は、各事業年度に係る組合員の意見を反映させる方策の実施の状況及びその結果並びに就業規則の作成又は労使協定の締結等の内容を総会に報告しなければならないこととした。(第六六条関係)
   ロ 組合員の総数が二〇〇人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができることとした。(第七一条第一項関係)
   ハ その他総会等に関する所要の規定を整備することとした。(第五八条~第七一条関係)
  ⑷ 会計
   イ 組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の一〇分の一以上を準備金として積み立てなければならないこととした。(第七六条第一項関係)
   ロ 組合は、その事業規模又は事業活動の拡大を通じた就労の機会の創出を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二〇分の一以上を就労創出等積立金として積み立てなければならないこととした。(第七六条第四項関係)
   ハ 組合は、組合員の組合の事業に関する知識の向上を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二〇分の一以上を教育繰越金として翌事業年度に繰り越さなければならないこととした。(第七六条第五項関係)
 ㈥ 解散及び清算並びに合併
 解散及び清算並びに合併に関する所要の規定を整備することとした。(第二章第六節関係)

3 労働者協同組合連合会
 労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)が行う事業(会員たる組合の指導、連絡及び調整に関する事業)その他の連合会に関する所要の規定を整備することとした。(第三章関係)

4 行政庁による監督等
 ㈠ 行政庁による監督
 行政庁による報告の徴取その他の監督に関する所要の規定を整備することとした。(第一二四条~第一二九条関係)
 ㈡ 指針
 厚生労働大臣は、組合及び連合会の適正な運営に資するため、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴いた上で、必要な指針を定めるものとすることとした。(第一三〇条関係)

5 施行期日等
 ㈠ 企業組合又は特定非営利活動法人から組合への組織変更
 この法律の施行の際現に存する企業組合又は特定非営利活動法人は、施行後三年以内に、総会の議決により、その組織を変更し、組合になることができることとした。(附則第四条関係)
 ㈡ 特定非営利活動法人から組織変更した組合に係る規制
 特定非営利活動法人から組織変更した組合は、組織変更時に有していた財産(以下「組織変更時財産」という。)について、次に掲げる義務その他の特別な規制を受けることとした。
  ⑴ 組織変更時財産は、特定非営利活動に係る事業に該当する旨の行政庁の確認を受けた事業によって生じた損失の補填に充てる場合のほか、使用してはならないこととした。(附則第二一条関係)
  ⑵ 毎事業年度終了後、組織変更時財産の額に係る使用の状況を行政庁に報告しなければならないこととした。(附則第二三条関係)
  ⑶ 解散した組合の残余財産のうち組織変更時財産の残額に相当するものは、特定非営利活動法人等に帰属させなければならないこととした。(附則第二四条関係)
 ㈢ 検討
 この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとした。(附則第三二条関係)
 ㈣ 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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