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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正(令和3年1月22日政令第8号 令和3年2月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年01月22日
- 施行日 令和3年02月01日
財務省
令和2年政令第160号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年01月22日
- 施行日 令和3年02月01日
財務省
令和2年政令第160号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第八号)(財務省)
1 新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(第八条関係)
2 この政令は、令和三年二月一日から施行することとした。
1 新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(第八条関係)
2 この政令は、令和三年二月一日から施行することとした。
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