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〈新設〉デジタル社会形成基本法(令和3年5月19日法律第35号 令和3年9月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年05月19日
  • 施行日 令和3年09月01日

内閣府

令和3年法律第35号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇デジタル社会形成基本法(法律第三五号)(内閣官房)

1 総則について定めることとした。
 ㈠ 目的
 この法律は、デジタル社会の形成が、我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、デジタル社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにし、並びにデジタル庁の設置及びデジタル社会の形成に関する重点計画の作成について定めることにより、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
 ㈡ 定義
 この法律において「デジタル社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、官民データ活用推進基本法第二条第二項に規定する人工知能関連技術、同条第三項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術をはじめとする情報通信技術(以下「情報通信技術」という。)を用いて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用すること(以下「情報通信技術を用いた情報の活用」という。)により、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいうこととした。(第二条関係)

2 基本理念について定めることとした。
 ㈠ 全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現
 デジタル社会の形成は、全ての国民が、高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用を行うことにより、デジタル社会におけるあらゆる活動に参画し、個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならないこととした。(第三条関係)
 ㈡ 経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化
 デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により、経済活動の促進、中小企業者その他の事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上、多様な事業の創出並
びに多様な就業の機会その他労働者がその有する能力を有効に発揮する機会の増大をもたらし、もって経済構造改革の推進及び産業の国際競争力の強化に寄与するものでなければならないこととした。(第四条関係)
 ㈢ ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現
 デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により、国民の立場に立って、国民生活の全般にわたる多様なサービスの価値を高め、及びその新たな価値を生み出すことにより、生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大が図られ、もってゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現に寄与するものでなければならないこととした。(第五条関係)
 ㈣ 活力ある地域社会の実現等
 デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生活の充実及び利便性の向上を通じて、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現、地域社会の持続可能性の確保及び地域住民の福祉の向上に寄与するものでなければならないこととした。(第六条関係)
 ㈤ 国民が安全で安心して暮らせる社会の実現
 デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により、大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある事態に迅速かつ適確に対応することにより、被害の発生の防止又は軽減が図られ、もって国民が安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するものでなければならないこととした。(第七条関係)
 ㈥ 利用の機会等の格差の是正
 デジタル社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、障害の有無等の心身の状態、経済的な状況その他の要因に基づく高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に係る機会又は必要な能力における格差が、デジタル社会の円滑かつ一体的な形成を著しく阻害するおそれがあることに鑑み、その是正が着実に図られなければならないこととした。(第八条関係)
 ㈦ 国及び地方公共団体と民間との役割分担
 デジタル社会の形成に当たっては、民間が主導的役割を担うことを原則とし、国及び地方公共団体は、民間の知見を積極的に活用しながら、公正な競争の促進、規制の見直し等デジタル社会の形成を阻害する要因の解消その他の民間の活力が十分に発揮されるための環境整備並びに公共サービス(公共サービス基本法第二条に規定する公共サービスをいう。)における国民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上並びに公正な給付と負担の確保のための環境整備を中心とした施策を行うものとすることとした。(第九条関係)
 ㈧ 個人及び法人の権利利益の保護等
 デジタル社会の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにされるとともに、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による信頼性のある情報の自由かつ安全な流通の確保が図られなければならないこととした。(第一〇条関係)
 ㈨ 情報通信技術の進展への対応
 デジタル社会の形成に当たっては、情報通信技術の進展について、適確かつ積極的に対応しなければならないこととした。(第一一条関係)
 (一〇) 社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応
 デジタル社会の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならないこととした。(第一二条関係)

3 国、地方公共団体及び事業者の責務等について定めることとした。
 ㈠ 国、地方公共団体及び事業者の責務
  ⑴ 国は、2に定めるデジタル社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有することとした。(第一三条関係)
  ⑵ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有することとした。(第一四条関係)
  ⑶ 国及び地方公共団体は、デジタル社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならないこととした。(第一五条関係)
  ⑷ 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的にデジタル社会の形成の推進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するデジタル社会の形成に関する施策に協力するよう努めるものとすることとした。(第一六条関係)
 ㈡ 法制上の措置等
 政府は、デジタル社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこととした。(第一七条関係)
 ㈢ 統計等の作成及び公表
 政府は、デジタル社会に関する統計その他のデジタル社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用その他適切な方法により随時公表しなければならないこととした。(第一八条関係)
 ㈣ 国民の理解を深めるための措置等
 政府は、広報活動等を通じてデジタル社会の形成に関する国民の理解を深めるとともに、デジタル社会の形成に関する施策の策定及び実施に当たって広く国民の意見が反映されるよう、必要な措置を講じなければならないこととした。(第一九条関係)

4 施策の策定に係る基本方針について定めることとした。
 ㈠ 施策の一体的な推進(第二〇条関係)
 ㈡ 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成(第二一条関係)
 ㈢ 多様な主体による情報の円滑な流通の確保(第二二条関係)
 ㈣ 高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保(第二三条関係)
 ㈤ 教育及び学習の振興(第二四条関係)
 ㈥ 人材の育成(第二五条関係)
 ㈦ 経済活動の促進(第二六条関係)
 ㈧ 事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上(第二七条関係)
 ㈨ 生活の利便性の向上等(第二八条関係)
 (一〇) 国及び地方公共団体の情報システムの共同化等(第二九条関係)
 (一一) 国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用(第三〇条関係)
 (一二) 公的基礎情報データベースの整備等(第三一条関係)
 (一三) 公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上(第三二条関係)
 (一四) サイバーセキュリティの確保等(第三三条関係)
 (一五) 国際的な協調及び貢献(第三四条関係)
 (一六) 研究開発及び実証の推進(第三五条関係)

5 基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図るため、別に法律で定めるところにより、内閣に、デジタル庁を置くこととした。(第三六条関係)

6 政府は、デジタル社会の形成に関する重点計画を作成しなければならないこととした。(第三七条関係)

7 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法は、廃止することとした。(附則第二条関係)

8 この法律は、令和三年九月一日から施行することとした。
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