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〈新設〉預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和3年5月19日法律第39号 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和3年05月19日
- 施行日 未定
内閣府
令和3年法律第39号
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- 公布日 令和3年05月19日
- 施行日 未定
内閣府
令和3年法律第39号
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◇預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(法律第三九号)(内閣府本府)
1 目的
この法律は、デジタル社会形成基本法に定めるデジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理に関する制度及び災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じて預金保険機構が預貯金口座に関する情報を提供する制度を創設する等により、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図ることを目的とすることとした。(第一条関係)
2 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理
㈠ 金融機関に対する申出等(第三条関係)
⑴ 預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号を利用して管理することを希望する場合には、当該金融機関に対し、その旨の申出をすることができることとした。
⑵ 金融機関は、預貯金契約の締結等を行おうとする場合には、預貯金者に対し、次に掲げる事項を説明した上で、当該金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について当該金融機関が個人番号を利用して管理することを承諾するかどうかを確認しなければならないこととした。
イ 災害時又は相続時において、当該預貯金者の個人番号の利用により当該預貯金者又はその相続人が当該預貯金口座に関する情報の提供を受けることが可能となること。
ロ 当該預貯金者の個人番号は、所得税法第二二五条第一項の規定による支払に関する調書の提出、生活保護法第二九条第一項の規定による報告等において当該預貯金者の預貯金口座を特定するために利用され得るものであること。
⑶ 金融機関は、⑴の申出を受けた場合又は預貯金者が⑵による承諾をした場合には、本人特定事項等を確認しなければならないこととし、この場合において、当該預貯金者に対し、個人番号の提供を求めることができることとした。
⑷ 金融機関は、⑶により個人番号の提供を受けることができなかった場合には、預金保険機構に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知し、当該預貯金者の個人番号の通知を求めることができることとした。
⑸ 金融機関は、⑴の申出を受けた場合又は預貯金者が⑵による承諾をした場合には、当該預貯金者に対し、⑵のイ及びロの事項を説明した上で、他の全ての又は特定の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について当該他の全ての又は特定の金融機関が個人番号を利用して管理することを承諾するかどうかを確認しなければならないこととした。
⑹ 金融機関は、預貯金者が⑸による承諾をした場合には、預金保険機構に対し、次に掲げる事項等を通知しなければならないこととした。
イ 当該預貯金者の本人特定事項
ロ ⑶により当該預貯金者の個人番号の提供を受けたときは、当該個人番号
㈡ 預金保険機構による個人番号の通知(第五条関係)
⑴ 預金保険機構は、㈠の⑹による通知等を受けた場合には、当該通知等に係る金融機関に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知しなければならないこととし、当該通知を受けた金融機関は、当該本人特定事項に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているかどうかについて、預金保険機構に対し、通知しなければならないこととした。
⑵ 預金保険機構は、⑴の金融機関が当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならないこととした。
㈢ 個人番号の利用による預貯金口座の管理
金融機関は、㈠の⑶による個人番号の提供又は㈠の⑷若しくは㈡の⑵による個人番号の通知を受けた場合には、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座について、当該預貯金者の本人特定事項等を当該個人番号により検索できる状態で管理しなければならないこと等とした。(第六条関係)
3 災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供
㈠ 災害時における預貯金口座に関する情報の提供
災害に際し災害救助法が適用された同法第二条に規定する市町村の区域に当該災害が発生した日において居住していた預貯金者は、行政庁が定める日までの間、その指定する金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、預金保険機構に対し、金融機関の店舗の名称等の通知を求めることができること等とした。(第七条関係)
㈡ 相続時における預貯金口座に関する情報の提供
相続人は、預金保険機構に対し、全ての金融機関が管理する当該相続人の被相続人である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、金融機関及びその店舗の名称等の通知を求めることができること等とした。(第八条関係)
㈢ 預貯金者の本人特定事項及び個人番号の正確性の確保
2の㈢の管理をする金融機関は、預金保険機構に対し、預貯金者の本人特定事項及び個人番号を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供を求めることができること等とした。(第九条関係)
4 預金保険機構の業務の特例等
預金保険機構は、預金保険法第三四条に規定する業務のほか、1の目的を達成するため、2の規定等による業務を行うこととした。(第一〇条関係)
5 罰則
報告又は資料の提出の求めに対して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときの罰則等、この法律の規定に違反する行為を行った者等に対する所要の罰則を設けることとした。(第三〇条~第三二条関係)
6 その他
その他所要の規定の整備をすることとした。
7 施行期日等
㈠ この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めることとした。(附則第二条~第五条関係)
㈡ 関係法律について、所要の改正を行うこととした。(附則第六条~第一二条関係)
㈢ この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
1 目的
この法律は、デジタル社会形成基本法に定めるデジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理に関する制度及び災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じて預金保険機構が預貯金口座に関する情報を提供する制度を創設する等により、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図ることを目的とすることとした。(第一条関係)
2 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理
㈠ 金融機関に対する申出等(第三条関係)
⑴ 預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号を利用して管理することを希望する場合には、当該金融機関に対し、その旨の申出をすることができることとした。
⑵ 金融機関は、預貯金契約の締結等を行おうとする場合には、預貯金者に対し、次に掲げる事項を説明した上で、当該金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について当該金融機関が個人番号を利用して管理することを承諾するかどうかを確認しなければならないこととした。
イ 災害時又は相続時において、当該預貯金者の個人番号の利用により当該預貯金者又はその相続人が当該預貯金口座に関する情報の提供を受けることが可能となること。
ロ 当該預貯金者の個人番号は、所得税法第二二五条第一項の規定による支払に関する調書の提出、生活保護法第二九条第一項の規定による報告等において当該預貯金者の預貯金口座を特定するために利用され得るものであること。
⑶ 金融機関は、⑴の申出を受けた場合又は預貯金者が⑵による承諾をした場合には、本人特定事項等を確認しなければならないこととし、この場合において、当該預貯金者に対し、個人番号の提供を求めることができることとした。
⑷ 金融機関は、⑶により個人番号の提供を受けることができなかった場合には、預金保険機構に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知し、当該預貯金者の個人番号の通知を求めることができることとした。
⑸ 金融機関は、⑴の申出を受けた場合又は預貯金者が⑵による承諾をした場合には、当該預貯金者に対し、⑵のイ及びロの事項を説明した上で、他の全ての又は特定の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について当該他の全ての又は特定の金融機関が個人番号を利用して管理することを承諾するかどうかを確認しなければならないこととした。
⑹ 金融機関は、預貯金者が⑸による承諾をした場合には、預金保険機構に対し、次に掲げる事項等を通知しなければならないこととした。
イ 当該預貯金者の本人特定事項
ロ ⑶により当該預貯金者の個人番号の提供を受けたときは、当該個人番号
㈡ 預金保険機構による個人番号の通知(第五条関係)
⑴ 預金保険機構は、㈠の⑹による通知等を受けた場合には、当該通知等に係る金融機関に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知しなければならないこととし、当該通知を受けた金融機関は、当該本人特定事項に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているかどうかについて、預金保険機構に対し、通知しなければならないこととした。
⑵ 預金保険機構は、⑴の金融機関が当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならないこととした。
㈢ 個人番号の利用による預貯金口座の管理
金融機関は、㈠の⑶による個人番号の提供又は㈠の⑷若しくは㈡の⑵による個人番号の通知を受けた場合には、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座について、当該預貯金者の本人特定事項等を当該個人番号により検索できる状態で管理しなければならないこと等とした。(第六条関係)
3 災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供
㈠ 災害時における預貯金口座に関する情報の提供
災害に際し災害救助法が適用された同法第二条に規定する市町村の区域に当該災害が発生した日において居住していた預貯金者は、行政庁が定める日までの間、その指定する金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、預金保険機構に対し、金融機関の店舗の名称等の通知を求めることができること等とした。(第七条関係)
㈡ 相続時における預貯金口座に関する情報の提供
相続人は、預金保険機構に対し、全ての金融機関が管理する当該相続人の被相続人である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、金融機関及びその店舗の名称等の通知を求めることができること等とした。(第八条関係)
㈢ 預貯金者の本人特定事項及び個人番号の正確性の確保
2の㈢の管理をする金融機関は、預金保険機構に対し、預貯金者の本人特定事項及び個人番号を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供を求めることができること等とした。(第九条関係)
4 預金保険機構の業務の特例等
預金保険機構は、預金保険法第三四条に規定する業務のほか、1の目的を達成するため、2の規定等による業務を行うこととした。(第一〇条関係)
5 罰則
報告又は資料の提出の求めに対して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときの罰則等、この法律の規定に違反する行為を行った者等に対する所要の罰則を設けることとした。(第三〇条~第三二条関係)
6 その他
その他所要の規定の整備をすることとした。
7 施行期日等
㈠ この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めることとした。(附則第二条~第五条関係)
㈡ 関係法律について、所要の改正を行うこととした。(附則第六条~第一二条関係)
㈢ この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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