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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正(令和3年5月19日政令第154号〔附則第2項〕 令和3年5月19日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年05月19日
  • 施行日 令和3年05月19日

財務省

昭和30年政令第255号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項の政令で定める金額を定める政令(政令第一五四号)(金融庁)

1 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第一六条第一項の政令で定める金額を、三〇億円とすることとした。(本則関係)

2 その他所要の規定の整備を行うこととした。(附則第二項~第四項関係)

3 この政令は、公布の日から施行することとした。
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