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国立大学法人法施行令の一部改正(令和3年5月21日政令第156号〔第1条〕 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年05月21日
  • 施行日 令和4年04月01日

文部科学省

平成15年政令第478号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第一五六号)(文部科学省)

一 国立大学法人法施行令の一部改正関係
 国立大学法人及び大学共同利用機関法人による出資の対象となる事業について定めることその他国立大学法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行に伴う所要の改正を行うこととした。(第一条関係)

二 国家公務員退職手当法施行令の一部改正関係
 国家公務員退職手当法施行令について所要の規定の整備を行うこととした。(第二条関係)

三 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正関係
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令について所要の規定の整備を行うこととした。(第三条関係)

四 経過措置
 1 国が国立大学法人小樽商科大学及び国立大学法人北見工業大学並びに国立大学法人奈良教育大学から承継する資産の範囲等について定めることとした。(第四条関係)
 2 国立大学法人北海道国立大学機構又は国立大学法人奈良国立大学機構が行うものとされる国立大学法人小樽商科大学及び国立大学法人北見工業大学又は国立大学法人奈良教育大学の積立金の処分に係る経過措置について定めることとした。(第五条関係)
 3 国立大学法人小樽商科大学及び国立大学法人北見工業大学並びに国立大学法人奈良教育大学の解散の登記の嘱託等について定めることとした。(第六条関係)
 4 改正法附則第六条第三項の評価委員の任命等について定めることとした。(第七条関係)

五 施行期日
 この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。ただし、四の4については、公布の日から施行することとした。
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