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中小企業等協同組合法の一部改正(令和3年5月26日法律第46号〔第5条〕 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和3年11月10日(政令第308号)において令和3年11月22日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和3年05月26日
- 施行日 令和3年11月22日
経済産業省
昭和24年法律第181号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和3年05月26日
- 施行日 令和3年11月22日
経済産業省
昭和24年法律第181号
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◇新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三〇八号)(金融庁)
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四六号)の施行期日は、令和三年一一月二二日とすることとした。
◇新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(法律第四六号)(金融庁)
一 銀行法の一部改正関係
1 地域の活性化等に資する業務の追加等
㈠ 銀行の付随業務に、保有する人材、情報通信技術、設備その他の銀行業に係る経営資源を主として活用して営む業務であって、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務を追加することとした。(第一〇条第二項関係)
㈡ 銀行又は銀行持株会社の子会社対象会社に、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社を追加することとした。(第一六条の二第一項第一四号及び第五二条の二三第一項第一三号関係)
㈢ 銀行又は銀行持株会社の子会社対象会社である銀行業高度化等会社の業務に、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を追加することとした。(第一六条の二第一項第一五号及び第五二条の二三第一項第一四号関係)
㈣ 銀行持株会社のうち、㈤の認定を受けたものは、届出により、銀行業高度化等会社が営むことができる業務のうち一定のもの(以下「特例銀行業高度化等業務」という。)を専ら営む会社を持株特定子会社(銀行持株会社の子会社である銀行の子会社以外の子会社をいう。)とすることができることとした。(第五二条の二三の二第六項及び第八項関係)
㈤ 内閣総理大臣は、銀行持株会社の申請により、銀行持株会社が、当該銀行持株会社並びにその子会社である銀行及び特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる基準に適合することについて、認定を行うこととした。(第五二条の二三の二第七項関係)
㈥ 内閣総理大臣は、㈤の認定を受けた銀行持株会社が基準に適合しなくなったと認めるときは、当該銀行持株会社に対し、措置を講ずべき期限を示して、基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をし、又は認定を取り消すことができることとした。(第五二条の三四の二関係)
2 子会社対象会社以外の外国の会社の保有に関する規定の整備
㈠ 銀行又は銀行持株会社は、次のいずれかに該当する場合には、その子会社に係る業務範囲規制にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から一〇年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができることとした。(第一六条の二第六項及び第五二条の二三第五項関係)
⑴ 現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社等を子会社とすることにより、子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
⑵ 外国特定金融関連業務会社(金融関連業務のうち一定のものを主として営む子会社対象会社以外の外国の会社をいう。)を子会社とする場合
㈡ 銀行又は銀行持株会社は、次のいずれかに該当する場合に内閣総理大臣の承認を受けたときは、その子会社に係る業務範囲規制にかかわらず、㈠の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができることとした。(第一六条の二第八項及び第九項並びに第五二条の二三第七項及び第八項関係)
⑴ 子会社対象外国会社等の競争力の確保その他の事情に照らして、銀行又は銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
⑵ 外国特定金融関連業務会社等の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合
3 その他(第五二条の二一及び第五二条の二一の二関係)
㈠ 他の銀行又は銀行持株会社の子会社である銀行持株会社であって当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を行うものは、内閣総理大臣の認可を受けて、銀行持株会社グループに属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る。)に共通する業務であって、当該業務を銀行持株会社において行うことが当該グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものを、当該二以上の会社に代わって行うことができることとした。
㈡ 銀行持株会社は、㈠の業務のうち軽易な業務については、届出により行うことができることとした。
二 農業協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、保険業法及び農林中央金庫法の一部改正関係
1 地域の活性化等に資する業務の追加等
銀行法の改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。
2 保険契約の申込みの撤回等の方法の追加
保険契約者等による保険契約の申込みの撤回等について、電磁的記録により行うことができることとした。(保険業法第三〇九条第一項及び第四項関係)
三 金融商品取引法の一部改正関係
1 地域の活性化等に資する業務の追加
一の1の㈠に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。(第三五条第一項関係)
2 金融商品取引契約の解除方法の追加
顧客による金融商品取引契約の解除について、電磁的記録により行うことができることとした。(第三七条の六第一項及び第二項関係)
3 国内における海外投資家等向けの投資運用業に係る届出制度の整備
㈠ 外国において外国当局の監督を受けて海外投資家向けの投資運用業を行う外国法人等について、一定期間、届出制により、国内において当該投資運用業等を行うことができることとした。(附則第三条の三関係)
㈡ 主として海外投資家を出資者とする集団投資スキームの投資運用業に係る届出制度を創設することとした。(第六三条の八~第六三条の一五関係)
四 金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正関係
1 業務の継続の特例
合併又は転換後の金融機関は、予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情がある場合において、内閣総理大臣等の承認を受けて、合併又は転換の日の契約の総額等を超えて、資金の貸付け等に関する業務を継続することができることとした。(第六条関係)
2 合併前の代理業又は電子決済等代行業の許可等に関する特例
金融機関の合併又は転換の日において現に代理業又は電子決済等代行業の許可等を受けている者は、当該合併又は転換の日に、合併又は転換後の金融機関の種類に応じた代理業又は電子決済等代行業の許可等を受けたものとみなすこととした。(第五一条の二、第五一条の三及び第六七条関係)
五 預金保険法の一部改正関係
1 報告又は資料の提出の請求等
預金保険機構(以下「機構」という。)は、破産手続開始の決定を受けた銀行等の取締役等に対し、当該銀行等の業務及び財産の状況について報告を求め、又は当該銀行等の帳簿等を検査することができることとした。(第三七条第三項関係)
2 破綻金融機関等の取締役等の破綻の責任を明確にするための措置(第三七条の二関係)
㈠ 機構は、破綻金融機関等の取締役等の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならないこととした。
㈡ 機構は、その役員又は職員が㈠の措置に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があったときは告発に向けて所要の措置をとらなければならないこととした。
3 預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るための資金の貸付け
機構は、破綻金融機関から、預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るために必要とする資金の貸付けの申込みを受けたときは、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をし、当該貸付けを行うことができることとした。(第六三条関係)
4 業務の継続の特例
救済金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情がある場合において、内閣総理大臣等の承認を受けて、合併等の日の契約の総額等を超えて資金の貸付け等に関する業務を継続することができることとした。(第六七条第三項、第一〇一条第七項、第一二六条の三八第七項及び附則第一五条の四第七項関係)
5 預金等の払戻しに係る事務費用の負担
機構は、管理を命ずる処分を受けた金融機関等が行う支払対象預金等の払戻しに係る事務に要する費用を負担することができることとした。(第一二七条第二項関係)
6 資産の買取り
機構は、保険金の支払をする旨の決定をした場合等において、保険事故が発生した金融機関が保有する資産の買取りを行うことができることとした。(第一二八条の三関係)
7 事業譲渡等に係る契約上の地位の移転に関する特例
破綻金融機関等は、救済金融機関等への事業譲渡等に際し、内閣総理大臣等の承認を受けて、事前の公告及び催告を行うことにより、預金者等の承諾を得ないで預金等に係る契約の条項(金利等に限る。)の変更を伴う契約上の地位の移転をすることができることとした。(第一三一条の二関係)
六 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正関係
1 銀行等保有株式取得機構の存続期限の延長
銀行等保有株式取得機構の存続期限を令和一八年三月三一日まで延長することとした。(第一九条関係)
2 会員等からの株式等の買取り等の期限の延長
銀行等保有株式取得機構が行う会員等からの株式等の買取り等の期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(第三八条、第三八条の二、第三八条の五及び第三八条の六関係)
七 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正関係
金融機関等が経営基盤強化に関する計画を主務大臣に提出する期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(第三条関係)
八 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正関係
1 実施計画の認定(第三四条の一〇関係)
㈠ 金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下同じ。)であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービス(以下「基盤的金融サービス」という。)の提供の維持のために必要な事業の抜本的な見直しとして経営基盤の強化のための措置(次に掲げる行為(以下「組織再編成等」という。)を含むものに限る。)を実施するもの(以下㈢までにおいて「経営基盤強化実施金融機関等」という。)は、当該措置の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、令和八年三月三一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができることとした。
⑴ 合併(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
⑵ 事業の全部を承継させる会社分割(金融機関等が共同して行う新設分割及び吸収分割(各当事者が金融機関等である場合に限る。)に限る。)
⑶ 会社分割による事業の全部の承継(吸収分割(各当事者が金融機関等である場合に限る。)によるものに限る。)
⑷ 事業の全部の譲渡又は譲受け(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
⑸ 株式交換(当該株式交換により株式交換完全親株式会社となる者が金融機関等又は銀行持株会社等である場合に限る。)
⑹ 株式移転(金融機関等が共同して行う株式移転であって、当該株式移転により新たに設立される株式移転設立完全親会社が銀行持株会社等である場合に限る。)
⑺ 他の金融機関等又は銀行持株会社等への株式の交付(当該交付により当該他の金融機関等又は銀行持株会社等が金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合に限るものとし、⑶、⑸及び⑹に掲げる場合を除く。)
⑻ 他の金融機関等又は銀行持株会社等からの株式の取得(当該取得により金融機関等が当該他の金融機関等又は銀行持株会社等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合に限るものとし、⑵及び⑸に掲げる場合を除く。)
⑼ ⑴から⑻までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の金融機関等の業務の効率の向上が図られ、その収益性が大きく向上すると見込まれるもの
㈡ 実施計画には、次に掲げる事項を記載することとした。
⑴ ㈠の申請をする金融機関等(以下「申請金融機関等」という。)の商号又は名称
⑵ 実施計画の実施期間(五年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
⑶ 組織再編成等その他の事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び実施時期
⑷ ⑶の実施による経営の改善その他の申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が主として業務を行っている地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
⑸ 中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
⑹ 実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項
⑺ 申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)のうちに機構が⑶の実施に要する経費の一部に充てるための資金を交付するための契約(6及び8において「資金交付契約」という。)の締結の申込みを予定している金融機関等がある場合にあっては、その商号又は名称、交付を求める当該資金の額等
⑻ その他一定の事項
㈢ 主務大臣は、㈠の申請があった場合において、当該申請に係る実施計画が次のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をすることとした。
⑴ 申請金融機関等が基準適合金融機関等であること。
⑵ 申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)により提供される基盤的金融サービスが、その主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合に該当するものであること。
⑶ 申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が、その主として業務を行っている地域の全部又は相当部分における人口の減少等により、当該地域における基盤的金融サービスを持続的に提供することが困難となるおそれがあるものであること。
⑷ 当該実施計画に記載された組織再編成等の当事者である金融機関等が、主として対面により基盤的金融サービスを提供している金融機関等(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供していると認められるものその他これに相当するものを除く。)であること。
⑸ 当該実施計画の実施により申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が主として業務を行っている地域における基盤的金融サービスの提供の維持が図られると見込まれること。
⑹ 当該実施計画に記載された㈡の⑶によって金融機関等相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないこと。
⑺ 当該実施計画に記載された㈡の⑸に規定する方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
⑻ 申請金融機関等が当該実施計画に記載された組織再編成等を実施すると見込まれることその他当該実施計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
⑼ その他一定の要件
㈣ 主務大臣は、㈢の認定をしたときは、当該認定に係る実施計画を公表するものとする。ただし、実施計画につき当該認定を受けた金融機関等(以下6までにおいて「認定金融機関等」という。)(当該認定を受けた実施計画に係る組織再編成等により新たに設立される銀行持株会社等を含む。以下㈣において同じ。)又はその子会社等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該認定金融機関等又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該認定金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでないこととした。
2 認定を受けた実施計画の変更
認定金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定金融機関等の組織再編成その他実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、1の㈢の認定を受けた実施計画(2の認定を受けた変更後のものを含む。以下7までにおいて「認定実施計画」という。)の変更をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならないこととした。(第三四条の一一関係)
3 認定実施計画の履行を確保するための監督上の措置等
主務大臣は、認定実施計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定実施計画の履行を確保するため、当該認定実施計画に係る認定金融機関等に対し、当該認定実施計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出その他の監督上必要な措置を命ずることができることとした。(第三四条の一二関係)
4 認定の取消し
主務大臣は、認定実施計画が1の㈢の⑴から⑼までのいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができることとした。(第三四条の一三関係)
5 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の特例
主務大臣が1の㈢の認定をした場合には、認定金融機関等について、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第七条に規定する認定経営基盤強化計画に係る同法第三条の認定を受けたものとみなして、同法第三章及び第一七条の規定を適用することとした。(第三四条の一四関係)
6 機構と認定金融機関等の資金交付契約(第三四条の一五関係)
㈠ 認定金融機関等(認定実施計画に1の㈡の⑺の金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。)は、令和八年三月三一日までに資金交付契約を締結することを機構に申し込むことができることとした。
㈡ 機構は、㈠の申込みがあった場合において、その財務の状況その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、主務大臣及び財務大臣の認可を受けて、当該申込みに係る資金交付契約を締結することができることとした。
㈢ ㈡により締結した資金交付契約に基づき資金を交付するために必要な経費の財源は、その資金の交付をする日を含む機構の事業年度の前事業年度における9の㈠の積立金の一部をもって充てることとした。
7 金融機能強化審査会の意見の聴取
内閣総理大臣は、1の㈠の申請があったときその他必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くことができることとした。(第三四条の一六関係)
8 資金の交付に係る機構の業務の取扱い
機構は、資金交付契約の締結又は変更をし、当該契約の履行として資金を交付すること及びこれに附帯する業務を行うことができることとした。(第三五条第三項関係)
9 利益及び損失の処理(第四三条の二関係)
㈠ 機構は、金融機能強化勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならないこととした。
㈡ 機構は、金融機能強化勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、㈠の積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならないこととした。
㈢ 機構は、㈠又は㈡の整理を行った後、㈠の積立金があるときは、一定の金額の範囲内で内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る預金保険法第三九条の認可を受けた予算及び資金計画の定めるところにより、当該翌事業年度における資金交付業務の財源に充てることができることとした。
10 金融機能早期健全化勘定の廃止の際における金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れ
機構は、金融機能早期健全化勘定の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、金融機能強化勘定に属する財産の状況及びその見込みに照らして特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融機能強化勘定に繰り入れることができることとした。(第四五条の二関係)
11 金融機能強化勘定の廃止の際における金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れ
機構は、金融機能強化勘定の廃止の際、金融機能強化勘定に属する財産をもってその債務を完済することができない場合には、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該債務を完済するために要する費用の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができることとした。(第四六条関係)
12 金融機能強化審査会の組織
金融機能強化審査会は、五人以上一定の人数以内の委員をもって組織することとした。(第四九条関係)
13 罰則
所要の罰則規定を設けることとした。(第五八条及び第五九条関係)
九 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四六号)の施行期日は、令和三年一一月二二日とすることとした。
◇新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(法律第四六号)(金融庁)
一 銀行法の一部改正関係
1 地域の活性化等に資する業務の追加等
㈠ 銀行の付随業務に、保有する人材、情報通信技術、設備その他の銀行業に係る経営資源を主として活用して営む業務であって、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務を追加することとした。(第一〇条第二項関係)
㈡ 銀行又は銀行持株会社の子会社対象会社に、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社を追加することとした。(第一六条の二第一項第一四号及び第五二条の二三第一項第一三号関係)
㈢ 銀行又は銀行持株会社の子会社対象会社である銀行業高度化等会社の業務に、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を追加することとした。(第一六条の二第一項第一五号及び第五二条の二三第一項第一四号関係)
㈣ 銀行持株会社のうち、㈤の認定を受けたものは、届出により、銀行業高度化等会社が営むことができる業務のうち一定のもの(以下「特例銀行業高度化等業務」という。)を専ら営む会社を持株特定子会社(銀行持株会社の子会社である銀行の子会社以外の子会社をいう。)とすることができることとした。(第五二条の二三の二第六項及び第八項関係)
㈤ 内閣総理大臣は、銀行持株会社の申請により、銀行持株会社が、当該銀行持株会社並びにその子会社である銀行及び特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる基準に適合することについて、認定を行うこととした。(第五二条の二三の二第七項関係)
㈥ 内閣総理大臣は、㈤の認定を受けた銀行持株会社が基準に適合しなくなったと認めるときは、当該銀行持株会社に対し、措置を講ずべき期限を示して、基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をし、又は認定を取り消すことができることとした。(第五二条の三四の二関係)
2 子会社対象会社以外の外国の会社の保有に関する規定の整備
㈠ 銀行又は銀行持株会社は、次のいずれかに該当する場合には、その子会社に係る業務範囲規制にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から一〇年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができることとした。(第一六条の二第六項及び第五二条の二三第五項関係)
⑴ 現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社等を子会社とすることにより、子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
⑵ 外国特定金融関連業務会社(金融関連業務のうち一定のものを主として営む子会社対象会社以外の外国の会社をいう。)を子会社とする場合
㈡ 銀行又は銀行持株会社は、次のいずれかに該当する場合に内閣総理大臣の承認を受けたときは、その子会社に係る業務範囲規制にかかわらず、㈠の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができることとした。(第一六条の二第八項及び第九項並びに第五二条の二三第七項及び第八項関係)
⑴ 子会社対象外国会社等の競争力の確保その他の事情に照らして、銀行又は銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
⑵ 外国特定金融関連業務会社等の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合
3 その他(第五二条の二一及び第五二条の二一の二関係)
㈠ 他の銀行又は銀行持株会社の子会社である銀行持株会社であって当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を行うものは、内閣総理大臣の認可を受けて、銀行持株会社グループに属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る。)に共通する業務であって、当該業務を銀行持株会社において行うことが当該グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものを、当該二以上の会社に代わって行うことができることとした。
㈡ 銀行持株会社は、㈠の業務のうち軽易な業務については、届出により行うことができることとした。
二 農業協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、保険業法及び農林中央金庫法の一部改正関係
1 地域の活性化等に資する業務の追加等
銀行法の改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。
2 保険契約の申込みの撤回等の方法の追加
保険契約者等による保険契約の申込みの撤回等について、電磁的記録により行うことができることとした。(保険業法第三〇九条第一項及び第四項関係)
三 金融商品取引法の一部改正関係
1 地域の活性化等に資する業務の追加
一の1の㈠に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。(第三五条第一項関係)
2 金融商品取引契約の解除方法の追加
顧客による金融商品取引契約の解除について、電磁的記録により行うことができることとした。(第三七条の六第一項及び第二項関係)
3 国内における海外投資家等向けの投資運用業に係る届出制度の整備
㈠ 外国において外国当局の監督を受けて海外投資家向けの投資運用業を行う外国法人等について、一定期間、届出制により、国内において当該投資運用業等を行うことができることとした。(附則第三条の三関係)
㈡ 主として海外投資家を出資者とする集団投資スキームの投資運用業に係る届出制度を創設することとした。(第六三条の八~第六三条の一五関係)
四 金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正関係
1 業務の継続の特例
合併又は転換後の金融機関は、予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情がある場合において、内閣総理大臣等の承認を受けて、合併又は転換の日の契約の総額等を超えて、資金の貸付け等に関する業務を継続することができることとした。(第六条関係)
2 合併前の代理業又は電子決済等代行業の許可等に関する特例
金融機関の合併又は転換の日において現に代理業又は電子決済等代行業の許可等を受けている者は、当該合併又は転換の日に、合併又は転換後の金融機関の種類に応じた代理業又は電子決済等代行業の許可等を受けたものとみなすこととした。(第五一条の二、第五一条の三及び第六七条関係)
五 預金保険法の一部改正関係
1 報告又は資料の提出の請求等
預金保険機構(以下「機構」という。)は、破産手続開始の決定を受けた銀行等の取締役等に対し、当該銀行等の業務及び財産の状況について報告を求め、又は当該銀行等の帳簿等を検査することができることとした。(第三七条第三項関係)
2 破綻金融機関等の取締役等の破綻の責任を明確にするための措置(第三七条の二関係)
㈠ 機構は、破綻金融機関等の取締役等の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならないこととした。
㈡ 機構は、その役員又は職員が㈠の措置に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があったときは告発に向けて所要の措置をとらなければならないこととした。
3 預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るための資金の貸付け
機構は、破綻金融機関から、預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るために必要とする資金の貸付けの申込みを受けたときは、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をし、当該貸付けを行うことができることとした。(第六三条関係)
4 業務の継続の特例
救済金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情がある場合において、内閣総理大臣等の承認を受けて、合併等の日の契約の総額等を超えて資金の貸付け等に関する業務を継続することができることとした。(第六七条第三項、第一〇一条第七項、第一二六条の三八第七項及び附則第一五条の四第七項関係)
5 預金等の払戻しに係る事務費用の負担
機構は、管理を命ずる処分を受けた金融機関等が行う支払対象預金等の払戻しに係る事務に要する費用を負担することができることとした。(第一二七条第二項関係)
6 資産の買取り
機構は、保険金の支払をする旨の決定をした場合等において、保険事故が発生した金融機関が保有する資産の買取りを行うことができることとした。(第一二八条の三関係)
7 事業譲渡等に係る契約上の地位の移転に関する特例
破綻金融機関等は、救済金融機関等への事業譲渡等に際し、内閣総理大臣等の承認を受けて、事前の公告及び催告を行うことにより、預金者等の承諾を得ないで預金等に係る契約の条項(金利等に限る。)の変更を伴う契約上の地位の移転をすることができることとした。(第一三一条の二関係)
六 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正関係
1 銀行等保有株式取得機構の存続期限の延長
銀行等保有株式取得機構の存続期限を令和一八年三月三一日まで延長することとした。(第一九条関係)
2 会員等からの株式等の買取り等の期限の延長
銀行等保有株式取得機構が行う会員等からの株式等の買取り等の期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(第三八条、第三八条の二、第三八条の五及び第三八条の六関係)
七 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正関係
金融機関等が経営基盤強化に関する計画を主務大臣に提出する期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(第三条関係)
八 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正関係
1 実施計画の認定(第三四条の一〇関係)
㈠ 金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下同じ。)であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービス(以下「基盤的金融サービス」という。)の提供の維持のために必要な事業の抜本的な見直しとして経営基盤の強化のための措置(次に掲げる行為(以下「組織再編成等」という。)を含むものに限る。)を実施するもの(以下㈢までにおいて「経営基盤強化実施金融機関等」という。)は、当該措置の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、令和八年三月三一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができることとした。
⑴ 合併(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
⑵ 事業の全部を承継させる会社分割(金融機関等が共同して行う新設分割及び吸収分割(各当事者が金融機関等である場合に限る。)に限る。)
⑶ 会社分割による事業の全部の承継(吸収分割(各当事者が金融機関等である場合に限る。)によるものに限る。)
⑷ 事業の全部の譲渡又は譲受け(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
⑸ 株式交換(当該株式交換により株式交換完全親株式会社となる者が金融機関等又は銀行持株会社等である場合に限る。)
⑹ 株式移転(金融機関等が共同して行う株式移転であって、当該株式移転により新たに設立される株式移転設立完全親会社が銀行持株会社等である場合に限る。)
⑺ 他の金融機関等又は銀行持株会社等への株式の交付(当該交付により当該他の金融機関等又は銀行持株会社等が金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合に限るものとし、⑶、⑸及び⑹に掲げる場合を除く。)
⑻ 他の金融機関等又は銀行持株会社等からの株式の取得(当該取得により金融機関等が当該他の金融機関等又は銀行持株会社等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合に限るものとし、⑵及び⑸に掲げる場合を除く。)
⑼ ⑴から⑻までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の金融機関等の業務の効率の向上が図られ、その収益性が大きく向上すると見込まれるもの
㈡ 実施計画には、次に掲げる事項を記載することとした。
⑴ ㈠の申請をする金融機関等(以下「申請金融機関等」という。)の商号又は名称
⑵ 実施計画の実施期間(五年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
⑶ 組織再編成等その他の事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び実施時期
⑷ ⑶の実施による経営の改善その他の申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が主として業務を行っている地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
⑸ 中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
⑹ 実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項
⑺ 申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)のうちに機構が⑶の実施に要する経費の一部に充てるための資金を交付するための契約(6及び8において「資金交付契約」という。)の締結の申込みを予定している金融機関等がある場合にあっては、その商号又は名称、交付を求める当該資金の額等
⑻ その他一定の事項
㈢ 主務大臣は、㈠の申請があった場合において、当該申請に係る実施計画が次のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をすることとした。
⑴ 申請金融機関等が基準適合金融機関等であること。
⑵ 申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)により提供される基盤的金融サービスが、その主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合に該当するものであること。
⑶ 申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が、その主として業務を行っている地域の全部又は相当部分における人口の減少等により、当該地域における基盤的金融サービスを持続的に提供することが困難となるおそれがあるものであること。
⑷ 当該実施計画に記載された組織再編成等の当事者である金融機関等が、主として対面により基盤的金融サービスを提供している金融機関等(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供していると認められるものその他これに相当するものを除く。)であること。
⑸ 当該実施計画の実施により申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が主として業務を行っている地域における基盤的金融サービスの提供の維持が図られると見込まれること。
⑹ 当該実施計画に記載された㈡の⑶によって金融機関等相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないこと。
⑺ 当該実施計画に記載された㈡の⑸に規定する方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
⑻ 申請金融機関等が当該実施計画に記載された組織再編成等を実施すると見込まれることその他当該実施計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
⑼ その他一定の要件
㈣ 主務大臣は、㈢の認定をしたときは、当該認定に係る実施計画を公表するものとする。ただし、実施計画につき当該認定を受けた金融機関等(以下6までにおいて「認定金融機関等」という。)(当該認定を受けた実施計画に係る組織再編成等により新たに設立される銀行持株会社等を含む。以下㈣において同じ。)又はその子会社等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該認定金融機関等又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該認定金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでないこととした。
2 認定を受けた実施計画の変更
認定金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定金融機関等の組織再編成その他実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、1の㈢の認定を受けた実施計画(2の認定を受けた変更後のものを含む。以下7までにおいて「認定実施計画」という。)の変更をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならないこととした。(第三四条の一一関係)
3 認定実施計画の履行を確保するための監督上の措置等
主務大臣は、認定実施計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定実施計画の履行を確保するため、当該認定実施計画に係る認定金融機関等に対し、当該認定実施計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出その他の監督上必要な措置を命ずることができることとした。(第三四条の一二関係)
4 認定の取消し
主務大臣は、認定実施計画が1の㈢の⑴から⑼までのいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができることとした。(第三四条の一三関係)
5 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の特例
主務大臣が1の㈢の認定をした場合には、認定金融機関等について、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第七条に規定する認定経営基盤強化計画に係る同法第三条の認定を受けたものとみなして、同法第三章及び第一七条の規定を適用することとした。(第三四条の一四関係)
6 機構と認定金融機関等の資金交付契約(第三四条の一五関係)
㈠ 認定金融機関等(認定実施計画に1の㈡の⑺の金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。)は、令和八年三月三一日までに資金交付契約を締結することを機構に申し込むことができることとした。
㈡ 機構は、㈠の申込みがあった場合において、その財務の状況その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、主務大臣及び財務大臣の認可を受けて、当該申込みに係る資金交付契約を締結することができることとした。
㈢ ㈡により締結した資金交付契約に基づき資金を交付するために必要な経費の財源は、その資金の交付をする日を含む機構の事業年度の前事業年度における9の㈠の積立金の一部をもって充てることとした。
7 金融機能強化審査会の意見の聴取
内閣総理大臣は、1の㈠の申請があったときその他必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くことができることとした。(第三四条の一六関係)
8 資金の交付に係る機構の業務の取扱い
機構は、資金交付契約の締結又は変更をし、当該契約の履行として資金を交付すること及びこれに附帯する業務を行うことができることとした。(第三五条第三項関係)
9 利益及び損失の処理(第四三条の二関係)
㈠ 機構は、金融機能強化勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならないこととした。
㈡ 機構は、金融機能強化勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、㈠の積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならないこととした。
㈢ 機構は、㈠又は㈡の整理を行った後、㈠の積立金があるときは、一定の金額の範囲内で内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る預金保険法第三九条の認可を受けた予算及び資金計画の定めるところにより、当該翌事業年度における資金交付業務の財源に充てることができることとした。
10 金融機能早期健全化勘定の廃止の際における金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れ
機構は、金融機能早期健全化勘定の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、金融機能強化勘定に属する財産の状況及びその見込みに照らして特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融機能強化勘定に繰り入れることができることとした。(第四五条の二関係)
11 金融機能強化勘定の廃止の際における金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れ
機構は、金融機能強化勘定の廃止の際、金融機能強化勘定に属する財産をもってその債務を完済することができない場合には、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該債務を完済するために要する費用の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができることとした。(第四六条関係)
12 金融機能強化審査会の組織
金融機能強化審査会は、五人以上一定の人数以内の委員をもって組織することとした。(第四九条関係)
13 罰則
所要の罰則規定を設けることとした。(第五八条及び第五九条関係)
九 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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