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内閣府設置法の一部改正(令和3年5月19日法律第38号〔附則第12条〕 令和3年5月19日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年05月19日
  • 施行日 令和3年05月19日

内閣府

平成11年法律第89号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(法律第三八号)(内閣府本府)

1 目的
 この法律は、各行政機関の長等が行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座を、内閣総理大臣にあらかじめ登録し、当該行政機関の長等が当該金銭の授受をするために当該預貯金口座に関する情報の提供を求めることができることとするとともに、特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報について個人番号を利用して管理できることとする等により、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施を図ることを目的とすることとした。(第一条関係)

2 公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座の登録
 ㈠ 登録(第三条関係)
  ⑴ 預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる一の預貯金口座について、登録を受けることができることとした。
  ⑵ ⑴の登録を受けようとする者は、内閣総理大臣に申請をしなければならないこととした。
  ⑶ ⑴の登録は、公的給付支給等口座登録簿に当該預貯金口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとし、この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスクをもって調製することとした。
   イ 金融機関及びその店舗の名称
   ロ 預貯金の種別及び口座番号
   ハ 名義人の氏名
   ニ 名義人の個人番号
   ホ その他デジタル庁令で定める事項
  ⑷ 内閣総理大臣は、⑴の登録をしたときは、公的給付支給等口座登録者に対し、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知しなければならないこととした。
 ㈡ 変更の登録
 公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係る預貯金口座以外の一の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができることとした。(第四条関係)
 ㈢ 登録の特例等
 行政機関の長等は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する一の預貯金口座に関する情報であって㈠の⑶に掲げる事項に係るものについて、預貯金者から取得したとき又は保有しているときは、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項を説明した上で、当該預貯金者の同意を得て、内閣総理大臣に提供することができることとした。(第五条関係)
  ⑴ 当該同意をしたときは、公的給付支給等口座登録簿に㈠の⑶に掲げる事項が記録されること。
  ⑵ 各行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座登録簿に記録された㈠の⑶のイからハまでに掲げる事項に係る情報(㈦において「公的給付支給等口座情報」という。)の提供を求めることができること。
 ㈣ 修正又は訂正(第六条関係)
  ⑴ 公的給付支給等口座登録者は、㈠の⑶に掲げる事項に変更があったとき又は誤りがあったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならないこととした。
  ⑵ 内閣総理大臣は、公的給付支給等口座登録者について、㈠の⑶に掲げる事項に変更があったこと又は誤りがあったことを知ったときは、公的給付支給等口座登録簿の記録の修正又は訂正をしなければならないこととした。
 ㈤ 登録の抹消(第七条関係)
  ⑴ 公的給付支給等口座登録者は、内閣総理大臣に対し、㈠の⑴の登録の抹消の申請をすることができることとした。
  ⑵ 内閣総理大臣は、次に掲げるときは、公的給付支給等口座登録者について、㈠の⑴の登録を抹消しなければならないこととした。
   イ 当該公的給付支給等口座登録者が⑴の申請をしたとき。
   ロ 当該公的給付支給等口座登録者に係る預貯金口座について、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができないことを知ったとき。
   ハ 当該公的給付支給等口座登録者が死亡したことを知ったとき。
 ㈥ 委託(第八条関係)
  ⑴ 内閣総理大臣は、㈠の⑵の申請等の受付に関する事務の一部を金融機関に委託することとした。
  ⑵ 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、⑴の委託を受け、当該事務を行うことができることとした。
  ⑶ ⑴の委託を受けた金融機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととした。
 ㈦ 公的給付支給等口座登録簿に関する情報の提供の要求
 行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座情報の提供を求めることができることとした。(第九条関係)

3 特定公的給付の支給の迅速かつ確実な実施に必要な措置
 ㈠ 特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理
 行政機関の長等は、特定公的給付の支給を実施しようとするときは、支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る当該判定に必要な情報その他の当該支給を実施するための基礎とする情報を個人番号を利用して管理することができることとした。(第一〇条関係)
 ㈡ 資料の提出その他の協力
 行政機関の長等は、㈠に規定する情報の管理に関する事務のために必要があると認めるときは、他の行政機関の長等に対して、資料の提出その他必要な協力を求めることができるものとし、この場合において、当該求めを受けた者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならないこととした。(第一一条関係)

4 預金保険機構の業務の特例等
 預金保険機構は、預金保険法第三四条に規定する業務のほか、1の目的を達成するため、次の業務を行うこととした。(第一二条関係)
 ㈠ 内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と2の㈥の⑴の委託を受けた金融機関との連絡を行うこと。
 ㈡ 内閣総理大臣の委託を受けて、2の㈠の⑵の申請等をした者の個人番号の確認を行うこと。
 ㈢ ㈠及び㈡の業務に附帯する業務を行うこと。

5 罰則
 2の㈥の⑶の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五〇万円以下の罰金に処することとした。(第二〇条関係)

6 その他
  その他所要の規定の整備をすることとした。

7 施行期日等
 ㈠ この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めることとした。(附則第二条~第五条関係)
 ㈡ 関係法律について、所要の改正を行うこととした。(附則第六条~第一五条関係)
 ㈢ この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとした。
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