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特定商取引に関する法律の一部改正(令和3年6月16日法律第72号〔第1条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年1月4日(政令第3号)において令和4年6月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年06月16日
  • 施行日 令和4年06月01日

消費者庁

昭和51年法律第57号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三号)(消費者庁)

 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第七二号)附則第一条本文に掲げる規定の施行期日は、令和四年六月一日とすることとした。

◇消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(法律第七二号)(消費者庁)

一 特定商取引に関する法律の一部改正関係
 1 書面交付に係る規定の整備
 販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により提供することができること等とした。(第四条第二項等関係)
 2 業務禁止命令等に係る規定の見直し
 主務大臣が業務の禁止を命ずることができる役員等を、販売業者等に対して業務等の停止を命ずる日前六〇日以内においてその役員等であった者から業務等の停止を命ずる日前一年以内においてその役員等であった者に改めること等とした。(第八条の二第一項等関係)
 3 契約の申込みの撤回等に係る規定の見直し
 申込者等が、契約の申込みの撤回等を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができること等とした。(第九条第一項等関係)
 4 通信販売に係る規定の見直し
  ㈠ 販売業者等が、当該販売業者等又はそれらの委託を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従って顧客が行う等の通信販売に係る契約の申込み(以下「特定申込み」という。)を受ける場合には、当該特定申込みに係る手続が表示される映像面等において、一定の事項を表示しなければならないこと等とした。(第一二条の六関係)
  ㈡ 特定申込みをした者は、販売業者等が当該特定申込みを受けるに際し不実の表示をする行為等をしたことにより、当該表示が事実である等との誤認をし、それによって当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができることとした。(第一五条の四関係)
 5 売買契約に基づかないで送付された商品に係る規定の見直し
 売買契約に基づかないで送付された商品について、販売業者がその返還を請求することができないこととなる期間(その商品の送付があった日から起算して一四日(その商品の引取りを請求した場合には七日))を撤廃すること等とした。(第五九条等関係)
 6 外国執行当局への情報提供に係る制度の創設
 主務大臣は、外国執行当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができること等とした。(第六九条の三関係)
 7 罰則
 新たに禁止する行為について罰則を定めること等とした。(第七〇条~第七四条関係)
 8 その他所要の規定を整備することとした。

二 特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正関係
 1 題名の変更
 特定商品等の預託等取引契約に関する法律の題名を「預託等取引に関する法律」に改めることとした。
 2 定義等の変更
 「預託等取引契約」を「預託等取引」とするほか、全ての物品を規制の対象とするとともに、規制の対象となる権利の範囲を改め、その名称を「特定権利」とすることとした。(第二条第一項関係)
 3 販売を伴う預託等取引の禁止等
  ㈠ 内閣総理大臣の確認を受けた場合を除き、預託等取引業者による自己又は密接関係者が販売する物品又は特定権利に係る売買契約(当該物品又は特定権利を預託等取引契約の対象とするものに限る。以下同じ。)及び当該物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約について、その勧誘等及び締結又は更新を禁止することとした。
  ㈡ 内閣総理大臣は、売買契約又は預託等取引契約の内容等及び当該売買契約の締結又は当該預託等取引契約の締結若しくは更新が顧客の財産上の利益を不当に侵害するものでないこと等を確認しなければ、その勧誘等及び締結又は更新の確認をしてはならないものとすることとした。
  ㈢ 内閣総理大臣の確認を受けないで締結した売買契約及び内閣総理大臣の確認を受けないで締結し、又は更新した預託等取引契約は、その効力を生じないものとすることとした。
  ㈣ 預託者が預託等取引契約の解除を行った場合には、現に効力を有する内閣総理大臣の確認を受けた売買契約は、当該預託者が当該解除を行った時に解除されたものとみなすこととした。(第九条~第一七条関係)
 4 罰則
 新たに禁止する行為について罰則を定め、罰則の引上げを行うとともに、その他所要の規定を整備することとした。(第三二条~第三八条関係)
 5 その他所要の規定を整備することとした。

三 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正関係
 1 特定適格消費者団体への協力等
  ㈠ 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、当該特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律又は預託等取引に関する法律に基づく処分に関して作成した書類で内閣府令で定めるものを提供することができることとした。
  ㈡ ㈠により書類の提供を受けた特定適格消費者団体は、当該書類を当該被害回復裁判手続の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならないものとすることとした。(第九一条関係)
 2 その他所要の規定を整備することとした。

四 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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