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内閣府設置法の一部改正(令和3年6月16日法律第70号〔附則第24条〕 令和3年6月5日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行 ※令和3年6月16日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年06月16日
  • 施行日 令和3年06月16日

内閣府

平成11年法律第89号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(法律第七〇号)(経済産業省)

一 産業競争力強化法の一部改正関係
 1 新技術等実証及び新事業活動の促進
  ㈠ 政府は、新技術等実証及び新事業活動の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針を定めることとした。(第五条の二関係)
  ㈡ 新技術等実証を実施しようとする者について、新たな規制の特例措置の整備の求め、新技術等実証計画の認定等について規定することとした。(第六条、第七条、第八条の二~第八条の四及び第一一条、第一二条~第一四条関係)
  ㈢ 債権の譲渡の通知又は承諾(以下「債権譲渡通知等」という。)が認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って提供する情報システムを利用してされたときは、当該債権譲渡通知等は、民法第四六七条第二項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾とみなすこととした。(第一一条の二及び第一一条の三関係)
 2 外部経営資源活用促進投資事業の促進
 外部経営資源活用促進投資事業計画の認定等について規定することとし、認定外部経営資源活用促進投資事業者は、組合契約において、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人の発行する株式等の取得及び保有の事業を営むことを約することができることとした。(第一七条の二~第一七条の四関係)
 3 革新的技術研究成果活用事業活動の促進
 革新的技術研究成果活用事業活動計画についての認定等について規定することとし、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)は、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者が認定革新的技術研究成果活用事業活動計画に従って革新的技術研究成果活用事業活動を行うのに必要な資金の借入等に係る債務の保証の業務を行うこととした。(第二一条の三~第二一条の一一関係)
 4 事業適応の円滑化
  ㈠ 経済産業大臣及び財務大臣は、成長発展事業適応、情報技術事業適応及びエネルギー利用環境負荷低減事業適応の類型に応じて事業適応の実施に関する指針を定めることとした。(第二一条の一三関係)
  ㈡ 事業適応計画の認定等について規定することとし、株式会社日本政策金融公庫は、認定事業適応事業者が認定事業適応計画に従って行う事業適応のための措置を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務等を行うことができることとした。(第二一条の一五~第二一条の二七関係)
  ㈢ 認定事業適応計画に従って実施される成長発展事業適応又は情報技術事業適応を行う認定事業適応事業者について課税の特例を規定することとした。(第二一条の二八関係)
 5 事業再編の円滑化
 認定事業再編事業者が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合には、会社法第七九七条第一項の反対株主の株式買取請求の規定を適用しないこととした。(第三〇条第三項関係)
 6 特別事業再編計画の廃止
 特別事業再編計画の認定等について、これを廃止することとした。(改正前の産業競争力強化法第二五条及び第二六条関係)
 7 事業再生の円滑化
 簡易再生の申立てに関する特例を規定することとした。(第六五条の四関係)
 8 場所の定めのない株主総会等の活用
 上場会社は、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨を定款で定めることができることとした。(第六六条関係)

二 中小企業等経営強化法の一部改正関係
 1 定義(第二条関係)
  ㈠ 「特定事業者」とは、常時使用する従業員の数が五百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営むもの等とすることとした。
  ㈡ 「特定事業者等」とは、特定事業者又は常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人とすることとした。
 2 経営革新計画の承認等
 経営革新計画の承認対象を特定事業者とし、中小企業信用保険法の特例等を規定することとした。(第一四条及び第二二条~第二四条関係)
 3 経営力向上計画の認定等
  ㈠ 経営力向上計画の認定対象を特定事業者等とし、中小企業信用保険法の特例等を規定することとした。(第一七条、第二二条~第二五条及び第二七条~第三〇条関係)
  ㈡ 特定事業者等が事業承継等により取得等した経営資源が、他の経営資源と一体的に用いるために必要な機能等を備えていないことにより損害が生ずるおそれがあるかどうかについて、法務、財務、税務その他の観点から行う調査に関する事項を、経営力向上計画に記載することができること等とした。(第一七条、第二二条及び第二五条関係)
 4 先端設備等導入計画の認定等
 先端設備等導入計画の認定及び認定を受けた先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入に係る中小企業信用保険法の特例を規定することとした。(第四九条~第五四条関係)

三 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正関係
 1 定義
 「特定事業者」とは、常時使用する従業員の数が五百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営むもの等とすることとした。(第二条関係)
 2 地域経済牽引事業計画に係る措置
 特定事業者を対象に、地域経済牽引事業計画に係る中小企業信用保険法の特例等を規定することとした。(第一五条、第一九条、第二〇条、第二二条及び第二八条~第三〇条関係)

四 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正関係
 中小企業者の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、事業活動の継続に支障が生じている場合、経済産業大臣の認定を受け、所定の手続をとることで、所在不明株主の株式の買取り等を行うまでに必要な期間(五年)を一年に短縮する会社法の特例を規定することとした。(第一五条関係)

五 下請中小企業振興法の一部改正関係
 1 対象取引の明確化及び振興事業計画の承認等
 本法の対象とする取引類型の明確化を図るとともに、単独又は複数の下請事業者を振興事業計画の申請の対象とすること等とした。(第二条、第五条及び第一一条関係)
 2 下請中小企業取引機会創出事業者の認定等
 下請中小企業取引機会創出事業者の認定及び認定を受けた下請中小企業取引機会創出事業者が行う下請中小企業の取引の機会を創出する事業に係る中小企業信用保険法の特例等を規定することとした。(第一五条~第二一条関係)

六 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正関係
 中小機構は、経営の革新を行う事業者等に対して、その事業を行うのに必要な助成の業務を行うこととした。(第一五条関係)

七 生産性向上特別措置法の廃止関係
 生産性向上特別措置法を廃止することとした。(第一〇条関係)

八 附則関係
 1 所要の経過措置について定めることとした。(附則第三条~第二〇条関係)
 2 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第二一条~第三五条関係)

九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月以内の政令で定める日から施行することとした。
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