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〈新設〉特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年6月16日法律第74号 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年1月18日(政令第20号)において令和4年1月19日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年06月16日
  • 施行日 令和4年01月19日

厚生労働省

令和3年法律第74号

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◇特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令(政令第二〇号)(厚生労働省)

 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日は、令和四年一月一九日とすることとした。

◇特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(法律第七四号)(厚生労働省)

1 趣旨
 この法律は、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が石綿を吸入することにより発生する中皮腫その他の疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る最高裁判所判決等において、国が労働安全衛生法に基づく権限を行使しなかったことは、労働者の安全及び健康の確保という同法の目的等に照らして著しく合理性を欠くものであるとして、国の責任が認められたことに鑑み、これらの判決において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給について定めるものとすることとした。(第一条関係)

2 定義
 ㈠ この法律において「特定石綿ばく露建設業務」とは、日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務のうち、次の⑴又は⑵の業務をいうこととした。(第二条第一項関係)
  ⑴ 石綿の吹付けの作業に係る業務(昭和四七年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日までの間に行われたものに限る。)
  ⑵ 屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業に係る業務(昭和五〇年一〇月一日から平成一六年九月三〇日までの間に行われたものに限る。)
 ㈡ この法律において「石綿関連疾病」とは、石綿を吸入することにより発生する次の⑴から⑸までに掲げる疾病をいうこととした。(第二条第二項関係)
  ⑴ 中皮腫
  ⑵ 気管支又は肺の悪性新生物(3㈠⑵及び⑶において「肺がん」という。)
  ⑶ 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
  ⑷ 石綿肺(じん肺法第四条第二項に規定するじん肺管理区分(以下単に「じん肺管理区分」という。)が管理二、管理三若しくは管理四である者又はこれに相当する者に係るものに限る。3㈠⑶イにおいて同じ。)
  ⑸ 良性石綿胸水
 ㈢ この法律において「特定石綿被害建設業務労働者等」とは、次の⑴から⑸までに掲げる者であって特定石綿ばく露建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかったものをいうこととした。(第二条第三項関係)
  ⑴ 労働者(労働基準法第九条に規定する労働者。以下2㈢において同じ。)
  ⑵ 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主
  ⑶ ⑵の事業主が行う事業に従事する者(労働者を除く。)
  ⑷ 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者
  ⑸ ⑷に掲げる者が行う事業に従事する者(労働者を除く。)

3 給付金等
 ㈠ 給付金の支給等
  ⑴ 給付金の支給
 国は、この法律の定めるところにより、特定石綿被害建設業務労働者等に対し、給付金を支給することとし、特定石綿被害建設業務労働者等が死亡したときは、その者の遺族は、自己の名で、その者の給付金の支給を請求することができることとした。(第三条第一項及び第二項関係)
  ⑵ 給付金の額
 給付金の額は、次のイからハまでに掲げる特定石綿被害建設業務労働者等の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額とすることとした。(第四条第一項関係)
   イ 石綿関連疾病により死亡した者 次の(イ)又は(ロ)に掲げる区分に応じ、それぞれ(イ)又は(ロ)に定める額
    (イ) (ロ)以外の者 一、三〇〇万円
    (ロ) 石綿肺により死亡した者(じん肺管理区分が管理二若しくは管理三であった者(じん肺法第二条第一項第二号に規定する合併症のうち厚生労働省令で定めるもの(ハ(イ)①及びハ(ロ)①において「指定合併症」という。)にかかった者を除く。)又はこれに相当する者に限る。) 一、二〇〇万円
   ロ イに掲げるもののほか、中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、石綿肺にかかった者(じん肺管理区分が管理四である者又はこれに相当する者に限る。)又は良性石綿胸水にかかった者 一、一五〇万円
   ハ イ及びロに掲げるもののほか、石綿肺にかかった者 次の(イ)又は(ロ)に掲げる区分に応じ、それぞれ(イ)又は(ロ)に定める額
    (イ) じん肺管理区分が管理三である者又はこれに相当する者 次の①又は②に掲げる区分に応じ、それぞれ①又は②に定める額
     ① 指定合併症にかかった者 九五〇万円
     ② ①以外の者 八〇〇万円
    (ロ) じん肺管理区分が管理二である者又はこれに相当する者 次の①又は②に掲げる区分に応じ、それぞれ①又は②に定める額
     ① 指定合併症にかかった者 七〇〇万円
     ② ①以外の者 五五〇万円
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  ⑶ 給付金の額の減額
   イ 特定石綿被害建設業務労働者等であって、2㈠に規定する期間のうち特定石綿ばく露建設業務に従事した期間が、次の表の上欄に掲げる石綿関連疾病に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間を下回るものに係る給付金の額は、⑵の規定にかかわらず、⑵イからハまでに定める額に一〇〇分の九〇を乗じて得た額とすることとした。(第四条第二項関係)
肺がん又は石綿肺
一〇年
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
三年
中皮腫又は良性石綿胸水
一年
   ロ 特定石綿被害建設業務労働者等(肺がんにかかった者に限る。)であって、喫煙の習慣を有したものに係る給付金の額は、⑵又は⑶イにかかわらず、⑵イ(イ)又は⑵ロの額(⑶イの適用がある場合にあっては、⑶イによる額)に一〇〇分の九〇を乗じて得た額とすることとした。(第四条第三項関係)
 ㈡ 給付金の支給の手続
  ⑴ 請求
   イ 厚生労働大臣は、給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、給付金を支給することとした。(第五条第一項関係)
   ロ イの請求(⑵及び⑶イにおいて単に「請求」という。)は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断又は石綿肺に係るじん肺法の規定によるじん肺管理区分の決定(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された者に係る決定に限る。)があった日(石綿関連疾病により死亡したときは、その死亡した日)から起算して二〇年を経過したときは、することができないこととした。(第五条第二項関係)
  ⑵ 厚生労働大臣による調査
   イ 厚生労働大臣は、⑴イの認定(⑶ハにおいて単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(ロ及び⑶イにおいて「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告等をさせ、又は厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けさせることができるとともに、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができることとした。(第六条第一項及び第二項関係)
   ロ 請求者が、正当な理由がなくて、イによる報告等をせず、又は医師の診断を拒んだときは、厚生労働大臣は、その請求を却下することができることとした。(第六条第三項関係)
  ⑶ 請求に係る審査
   イ 厚生労働大臣は、請求を受けたときは、当該請求の内容を特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下「審査会」という。)に通知し、次の(イ)から(ニ)までに掲げる事項について審査を求めなければならないこととした。(第七条第一項関係)
    (イ) 当該請求に係る請求者が特定石綿ばく露建設業務に従事した期間
    (ロ) 当該請求に係る請求者がかかった石綿関連疾病の種類
    (ハ) 当該請求に係る請求者が特定石綿ばく露建設業務に従事したことと石綿関連疾病にかかったこととの関係
    (ニ) 当該請求に係る請求者の喫煙の習慣の有無
   ロ 審査会は、イによる審査を求められたときは、イの(イ)から(ニ)までに掲げる事項について審査を行い、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならないこととした。(第七条第二項関係)
   ハ 厚生労働大臣は、ロによる通知があった審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとすることとした。(第七条第三項関係)
  ⑷ 関係機関等の協力
 関係機関その他の公務所又は公私の団体は、厚生労働大臣から必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならないこととした。(第八条関係)
 ㈢ 追加給付金の支給等
  ⑴ 追加給付金の支給
 国は、給付金の支給を受けた特定石綿被害建設業務労働者等であって、吸入した石綿により新たに㈠⑵イからハまで(㈠⑵ハ(ロ)②を除く。⑵において同じ。)のいずれかに該当するに至ったものに対し、追加給付金を支給することとした。(第九条第一項関係)
  ⑵ 追加給付金の額
 追加給付金の額は、㈠⑵イからハまでに掲げる特定石綿被害建設業務労働者等の区分に応じ、㈠⑵イからハまでに定める額(㈠⑶イ又はロの適用がある場合にあっては、これらによる額)から、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額を控除した額とすることとした。(第一〇条関係)
   イ 初めて追加給付金の支給を受ける場合 ㈠⑴により支給された給付金の額
   ロ 既に追加給付金の支給を受けたことがある場合 ㈠⑴により支給された給付金の額及び⑴により支給された追加給付金の額の合計額
 ㈣ 追加給付金の支給の手続
  ⑴ 厚生労働大臣は、追加給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、追加給付金を支給することとした。(第一一条第一項関係)
  ⑵ ㈡⑴ロ及び㈡⑵から⑷までの規定は、⑴の認定について準用することとした。(第一一条第二項関係)
 ㈤ 給付金等に係る損害賠償との調整等
 給付金等に係る損害賠償との調整、不正利得の徴収等の規定を設けることとした。(第一二条~第一五条関係)

4 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会
 ㈠ 厚生労働省に、審査会を置くこととした。(第一六条第一項関係)
 ㈡ その他審査会に関し必要な事項は、政令で定めることとした。(第一六条第三項関係)

5 雑則
 ㈠ 事務の委託
  ⑴ 厚生労働大臣は、給付金等の支払に関する事務を独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に委託することができることとした。(第一八条関係)
  ⑵ ⑴により業務の委託を受けた機構は、給付金等の支払業務(以下「給付金等支払業務」という。)に要する費用(給付金等支払業務の執行に要する費用を含む。⑶において同じ。)に充てるため、特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金を設けることとした。(第一九条第一項関係)
  ⑶ 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、給付金等支払業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとすることとした。(第二〇条第一項関係)
  ⑷ 政府は、⑶により機構に対して交付する資金については、必要な財政上の措置を講じて、確保するものとすることとした。(第二〇条第二項関係)
 ㈡ 厚生労働省令への委任
 給付金等の支給手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定めることとした。(第二二条関係)

6 施行期日等
 ㈠ 検討
 国は、国以外の者による特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとした。(附則第二条関係)
 ㈡ 厚生労働省設置法等の一部改正関係
  ⑴ 厚生労働省設置法の一部改正関係
 審査会に関することを追加することとした。(附則第五条関係)
  ⑵ 独立行政法人労働者健康安全機構法の一部改正関係
 機構の業務に、国の委託を受けて、給付金等の支払を行うことを追加することとした。(附則第六条関係)
 ㈢ 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、4、5及び6㈡は、令和四年三月三一日までの間において政令で定める日から施行することとした。
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