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内閣府設置法の一部改正(令和3年6月23日法律第84号〔附則第4条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年5月27日(政令第205号)において令和4年6月1日からの施行となりました))
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年06月23日
  • 施行日 令和4年06月01日

内閣府

平成11年法律第89号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第二〇五号)(内閣府本府)

 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八四号)の一部の施行期日は、令和四年六月一日とすることとした。


◇ 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(法律第八四号)(内閣官房)

1 目的
 この法律は、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定め、もって国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)

2 定義
 ㈠ この法律において「土地等」とは、土地及び建物をいうこととした。(第二条第一項関係)
 ㈡ この法律において「重要施設」とは、次に掲げる施設をいうこととした。(第二条第二項関係)
  ⑴ 自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(以下「防衛関係施設」という。)
  ⑵ 海上保安庁の施設
  ⑶ 国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもの(以下「生活関連施設」という。)
 ㈢ この法律において「国境離島等」とは、次に掲げる離島をいうこととした。(第二条第三項関係)
  ⑴ 領海及び接続水域に関する法律第一条第一項の海域の限界を画する基礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。)を有する離島
  ⑵ ⑴に掲げるもののほか、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第二条第一項に規定する有人国境離島地域を構成する離島(以下「有人国境離島地域離島」という。)
 ㈣ この法律において「施設機能」とは、次に掲げる機能をいうこととした。(第二条第四項関係)
  ⑴ 防衛関係施設の我が国を防衛するための基盤としての機能
  ⑵ 海上保安庁の施設の領海、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第一条第一項の排他的経済水域又は同法第二条の大陸棚(以下「領海等」という。)の保全に関する活動の基盤としての機能
  ⑶ 生活関連施設の国民生活の基盤としての機能
 ㈤ この法律において「離島機能」とは、次に掲げる機能をいうこととした。(第二条第五項関係)
  ⑴ ㈢の⑴に掲げる離島の領海及び接続水域に関する法律第一条第一項の海域又は排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第一条第二項の海域若しくは同法第二条第一号の海域の限界を画する基礎としての機能
  ⑵ 有人国境離島地域離島の領海等の保全に関する活動の拠点としての機能

3 この法律の規定による措置の実施に当たっての留意事項
 内閣総理大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮しつつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するために必要な最小限度のものとなるようにしなければならないこととした。(第三条関係)

4 基本方針
 ㈠ 政府は、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。(第四条第一項関係)
 ㈡ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととし、当該決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならないこととした。(第四条第三項及び第四項関係)

5 注視区域の指定
 ㈠ 内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね一〇〇〇メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設の施設機能又は当該国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができることとした。(第五条第一項関係)
 ㈡ 内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならないこととした。(第五条第二項関係)
 ㈢ 内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならず、当該公示をしたときは、速やかに、その指定された区域その他の事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならないこととした。(第五条第三項~第五項関係)

6 土地等利用状況調査
 ㈠ 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査(以下「土地等利用状況調査」という。)を行うこととした。(第六条関係)
 ㈡ 内閣総理大臣は、土地等利用状況調査のために必要がある場合においては、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該土地等利用状況調査に係る注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他の情報の提供を求めることができることとした。(第七条第一項関係)
 ㈢ 内閣総理大臣は、㈡の規定により、㈡に規定する情報の提供を求めた結果、土地等利用状況調査のためなお必要があると認めるときは、注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に対し、当該土地等の利用に関し報告又は資料の提出を求めることができることとした。(第八条関係)

7 注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告及び命令
 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときは、土地等利用状況審議会の意見を聴いて、当該土地等の利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないことその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができ、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第九条関係)

8 損失の補償
 内閣総理大臣は、7の規定による勧告又は命令(以下「勧告等」という。)を受けた者が当該勧告等に係る措置をとったことによりその者が損失を受け、又は他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償することとした。(第一〇条関係)

9 土地等に関する権利の買入れ
 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等について、その所有者から勧告等に係る措置によって当該土地等の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地等に関する権利を買い入れるべき旨の申出があった場合においては、特別の事情がない限り、これを買い入れることとした。(第一一条関係)

10 特別注視区域の指定
 ㈠ 内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設が特定重要施設(重要施設のうち、その施設機能が特に重要なもの又はその施設機能を阻害することが容易であるものであって、他の重要施設によるその施設機能の代替が困難であるものをいう。以下同じ。)である場合又は注視区域に係る国境離島等が特定国境離島等(国境離島等のうち、その離島機能が特に重要なもの又はその離島機能を阻害することが容易であるものであって、他の国境離島等によるその離島機能の代替が困難であるものをいう。以下同じ。)である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができることとした。(第一二条第一項関係)
 ㈡ 内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならないこととした。(第一二条第一項関係)
 ㈢ 内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、その旨及びその指定に係る注視区域を官報で公示しなければならず、当該公示をしたときは、速やかに、その指定に係る注視区域その他の事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならないこととした。(第一二条第二項~第六項関係)

11 特別注視区域内における土地等に関する所有権等の移転等の届出
 特別注視区域内にある土地等(その面積が二〇〇平方メートルを下回らない範囲内の一定規模未満の土地等を除く。)に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する場合には、当事者は、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならないこととした。(第一三条関係)

12 土地等利用状況審議会
 内閣府に、土地等利用状況審議会を置くこととし、所掌事務、組織その他審議会について所要の規定を整備することとした。(第一四条~第二〇条関係)

13 他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求
 内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、その防止を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができることとした。(第二一条第二項関係)

14 国による土地等の買取り等
 国は、注視区域内にある土地等であって、重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては、当該土地等の所有権又は地上権その他の使用及び収益を目的とする権利の買取りその他の必要な措置を講ずるよう努めることとした。(第二三条関係)

15 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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