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〈新設〉医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年6月18日法律第81号 令和3年9月18日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月18日
- 施行日 令和3年09月18日
厚生労働省
令和3年法律第81号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月18日
- 施行日 令和3年09月18日
厚生労働省
令和3年法律第81号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(法律第八一号)(厚生労働省)
1 総則
㈠ 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えることを旨として行われなければならないことを基本理念とした。(第三条関係)
㈡ 国は、基本理念にのっとり、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を総合的に実施する責務を有するものとした。(第四条関係)
㈢ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有するものとした。(第五条関係)
㈣ 保育所の設置者、認定こども園の設置者、家庭的保育事業等を営む者及び放課後児童健全育成事業を行う者は、基本理念にのっとり、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等若しくは当該放課後児童健全育成事業を利用している医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有するものとした。(第六条関係)
㈤ 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校に在籍する医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有するものとした。(第七条関係)
㈥ 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないものとした。(第八条関係)
2 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策
㈠ 国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して保育を行う体制の拡充が図られるよう、仕事・子育て両立支援事業における医療的ケア児に対する支援についての検討、医療的ケア児が在籍する保育所、認定こども園等に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとした。(第九条関係)
㈡ 国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充が図られるよう、医療的ケア児が在籍する学校に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとした。(第一〇条関係)
㈢ 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族が、個々の医療的ケア児の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、医療的ケアの実施その他の日常生活において必要な支援を受けられるようにするため必要な措置を講ずるものとした。(第一一条関係)
㈣ 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の医療的ケア児の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとした。(第一二条関係)
㈤ 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う医療的ケア児に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとした。(第一三条関係)
3 医療的ケア児支援センター
都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(この3において「医療的ケア児支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができるものとした。(第一四条関係)
㈠ 医療的ケア児及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行うこと。
㈡ 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し医療的ケアについての情報の提供及び研修を行うこと。
㈢ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
4 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行するものとした。
1 総則
㈠ 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えることを旨として行われなければならないことを基本理念とした。(第三条関係)
㈡ 国は、基本理念にのっとり、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を総合的に実施する責務を有するものとした。(第四条関係)
㈢ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有するものとした。(第五条関係)
㈣ 保育所の設置者、認定こども園の設置者、家庭的保育事業等を営む者及び放課後児童健全育成事業を行う者は、基本理念にのっとり、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等若しくは当該放課後児童健全育成事業を利用している医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有するものとした。(第六条関係)
㈤ 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校に在籍する医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有するものとした。(第七条関係)
㈥ 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないものとした。(第八条関係)
2 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策
㈠ 国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して保育を行う体制の拡充が図られるよう、仕事・子育て両立支援事業における医療的ケア児に対する支援についての検討、医療的ケア児が在籍する保育所、認定こども園等に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとした。(第九条関係)
㈡ 国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充が図られるよう、医療的ケア児が在籍する学校に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとした。(第一〇条関係)
㈢ 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族が、個々の医療的ケア児の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、医療的ケアの実施その他の日常生活において必要な支援を受けられるようにするため必要な措置を講ずるものとした。(第一一条関係)
㈣ 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の医療的ケア児の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとした。(第一二条関係)
㈤ 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う医療的ケア児に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとした。(第一三条関係)
3 医療的ケア児支援センター
都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(この3において「医療的ケア児支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができるものとした。(第一四条関係)
㈠ 医療的ケア児及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行うこと。
㈡ 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し医療的ケアについての情報の提供及び研修を行うこと。
㈢ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
4 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行するものとした。
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