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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部改正(令和3年9月27日政令第265号〔第1条〕 令和4年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年09月27日
- 施行日 令和4年04月01日
国土交通省
平成13年政令第238号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年09月27日
- 施行日 令和4年04月01日
国土交通省
平成13年政令第238号
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◇マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二六五号)(国土交通省)
一 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部改正関係
1 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の一二第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県等の委託を受けて同項各号に掲げる事務(以下「認定支援事務」という。)を行おうとする法人の申請により行うこととした。(第一条第一項関係)
2 計画作成都道府県知事等は、1の申請があった場合において、当該申請をした法人が、認定支援事務の運営に関する国土交通省令で定める基準に従って認定支援事務を適正に実施することができないと認められるとき等は、指定をしてはならないこととした。(第一条第二項関係)
3 指定認定事務支援法人は、その名称若しくは住所その他国土交通省令で定める事項を変更するとき、又は認定支援事務の全部若しくは一部を廃止し、若しくは休止するときは、国土交通省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を計画作成都道府県知事等に届け出なければならないこととした。(第二条関係)
4 計画作成都道府県知事等は、認定支援事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定認定事務支援法人に対し、報告を求めることができることとした。(第三条関係)
5 計画作成都道府県知事等は、指定認定事務支援法人が、不正の手段により指定を受けたとき等は、指定を取り消すことができることとした。(第四条関係)
6 計画作成都道府県知事等は、指定をしたとき等には、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならないこととした。(第五条関係)
二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令の一部改正関係
1 市町村長は、事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならないこととした。(第三六条関係)
2 事業計画に係る意見書の内容の審査の方法について、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき等は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって行うことができることとするとともに、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第一七〇条第四項において準用する行政不服審査法第三七条第二項の規定による意見の聴取を行う場合等には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならないこととした。(第三七条関係)
3 分割実施敷地に現に存する一の建物(専有部分のある建物にあっては、一の専有部分)が数人の共有に属するときは、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名等を敷地分割組合(以下「組合」という。)に通知しなければならないもの等とすることとした。(第三八条関係)
4 組合の理事等の解任の請求は、解任請求代表者が組合員から署名の収集を行い、解任請求書を組合に提出してすることとするとともに、理事等の解任の投票は、組合員が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするもの等とすることとした。(第三九条関係)
5 特別議決事項として、事業に要する経費の分担に関する事項及び総代会の新設又は廃止についての定款の変更を定めることとした。(第四〇条関係)
6 組合に置かれる審査委員に関し、欠格事由、失職事由等を定めることとした。(第四一条関係)
7 書類の送付に代わる公告は、官報等に掲載し、かつ、分割実施敷地の区域内の適当な場所に掲示して行わなければならないこととした。(第四二条関係)
8 都道府県知事の行う組合の理事等の解任の投票は、組合員の申出があった日から二週間以内に、組合の行う理事等の解任の投票と同様の手続により行わなければならないこととした。(第四三条関係)
三 行政不服審査法施行令の一部改正関係
地方公共団体の議会等の機関に類するものとして、組合の審査委員を追加することとした。(第一七条第一項第一四号関係)
四 施行期日
この政令は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
一 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部改正関係
1 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の一二第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県等の委託を受けて同項各号に掲げる事務(以下「認定支援事務」という。)を行おうとする法人の申請により行うこととした。(第一条第一項関係)
2 計画作成都道府県知事等は、1の申請があった場合において、当該申請をした法人が、認定支援事務の運営に関する国土交通省令で定める基準に従って認定支援事務を適正に実施することができないと認められるとき等は、指定をしてはならないこととした。(第一条第二項関係)
3 指定認定事務支援法人は、その名称若しくは住所その他国土交通省令で定める事項を変更するとき、又は認定支援事務の全部若しくは一部を廃止し、若しくは休止するときは、国土交通省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を計画作成都道府県知事等に届け出なければならないこととした。(第二条関係)
4 計画作成都道府県知事等は、認定支援事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定認定事務支援法人に対し、報告を求めることができることとした。(第三条関係)
5 計画作成都道府県知事等は、指定認定事務支援法人が、不正の手段により指定を受けたとき等は、指定を取り消すことができることとした。(第四条関係)
6 計画作成都道府県知事等は、指定をしたとき等には、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならないこととした。(第五条関係)
二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令の一部改正関係
1 市町村長は、事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならないこととした。(第三六条関係)
2 事業計画に係る意見書の内容の審査の方法について、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき等は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって行うことができることとするとともに、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第一七〇条第四項において準用する行政不服審査法第三七条第二項の規定による意見の聴取を行う場合等には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならないこととした。(第三七条関係)
3 分割実施敷地に現に存する一の建物(専有部分のある建物にあっては、一の専有部分)が数人の共有に属するときは、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名等を敷地分割組合(以下「組合」という。)に通知しなければならないもの等とすることとした。(第三八条関係)
4 組合の理事等の解任の請求は、解任請求代表者が組合員から署名の収集を行い、解任請求書を組合に提出してすることとするとともに、理事等の解任の投票は、組合員が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするもの等とすることとした。(第三九条関係)
5 特別議決事項として、事業に要する経費の分担に関する事項及び総代会の新設又は廃止についての定款の変更を定めることとした。(第四〇条関係)
6 組合に置かれる審査委員に関し、欠格事由、失職事由等を定めることとした。(第四一条関係)
7 書類の送付に代わる公告は、官報等に掲載し、かつ、分割実施敷地の区域内の適当な場所に掲示して行わなければならないこととした。(第四二条関係)
8 都道府県知事の行う組合の理事等の解任の投票は、組合員の申出があった日から二週間以内に、組合の行う理事等の解任の投票と同様の手続により行わなければならないこととした。(第四三条関係)
三 行政不服審査法施行令の一部改正関係
地方公共団体の議会等の機関に類するものとして、組合の審査委員を追加することとした。(第一七条第一項第一四号関係)
四 施行期日
この政令は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
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