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個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正(令和3年10月29日政令第292号〔第1条〕 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年10月29日
  • 施行日 令和4年04月01日

内閣府

平成15年政令第507号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令(政令第二九二号)(個人情報保護委員会)

一 個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正関係(第一条関係)
 1 警察庁及び検察庁は個人情報の保護に関する法律(平成一五年法律第五七号。以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する「行政機関」に該当するものとした。

 2 行政機関等匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものは個人情報保護法第六〇条第四項に規定する「行政機関等匿名加工情報ファイル」に該当するものとした。

 3 警察庁等にあっては、警察庁長官等は個人情報保護法第六三条に規定する「行政機関の長」に該当するものとした。

 4 個人情報保護法別表第二に掲げる法人が法令に基づき行う業務のうち、個人情報の取扱いについて、行政機関の長等が講じなければならない安全管理措置に関する規定を準用する業務を規定するものとした。

 5 行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときにあらかじめ個人情報保護委員会に対して通知しなければならない事項として個人情報ファイルの保有開始の予定年月日等を定めるとともに、通知を要しない個人情報ファイルについて定めるものとした。

 6 行政機関の長等が個人情報ファイルを保有するに至ったときに行う個人情報ファイル簿の作成及び公表の方法等を定めるとともに、作成及び公表を要しない個人情報ファイルについて定めるものとした。

 7 開示請求をする者が行政機関の長等に対して提示し、又は提出しなければならない書類を定めるものとした。

 8 開示請求書に求める開示の実施の方法等を記載することができるものとした。

 9 行政機関の長等は、開示決定の際に、開示請求者に対して、開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法等を通知しなければならないものとした。

 10 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に第三者に関する情報が含まれている場合に、当該第三者に対して当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならないものとするとともに、当該第三者に対して、開示請求の年月日等を通知しなければならないものとした。

 11 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、当該開示決定をした行政機関の長等に対し、その求める開示の実施の方法等を書面で申し出なければならないものとした。

 12 行政機関の長に対し開示請求をする者が、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書一件につき、納めなければならない手数料の額を定めるものとした。

 13 行政機関の長又は独立行政法人等の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書又は法人文書の写しの送付を求めることができるものとした。

 14 開示請求における本人確認手続等に係る規定は、訂正請求及び利用停止請求における本人確認手続等について準用するものとした。

 15 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者が納めなければならない手数料の額を定めるものとした。

 16 行政機関の長が個人情報保護法第五章第二節から第五節まで(個人情報保護法第七四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる職員を定めるとともに、委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職等を官報で公示しなければならないものとした。

 17 その他所要の規定の整備を行うものとした。

二 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の廃止関係
 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成一五年政令第五四八号)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成一五年政令第五四九号)を廃止するものとした。(第二条関係)

三 関係政令の整備関係(第三条~第一五条関係)
 1 関係政令について個人情報保護法の一部改正並びに行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成一五年法律第五八号)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成一五年法律第五九号)の廃止に伴う所要の規定の整備を行うものとした。

 2 その他所要の規定の整備を行うものとした。

四 その他(附則関係)
 1 所要の経過措置を規定するものとした。(附則第二条~第五条関係)

 2 所要の規定の整理を行うものとした。(附則第六条関係)

 3 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三七号)第五〇条の規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
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