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PICK UP! Amendment of legislation information

法務省組織令の一部改正(令和3年12月24日政令第341号〔第4条〕 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年12月24日
  • 施行日 令和4年04月01日

法務省

平成12年政令第248号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国際受刑者移送法施行令等の一部を改正する政令(政令第三四一号)(法務省)

一 関係政令の整備関係
 国際受刑者移送法施行令、標準的な官職を定める政令及び法務省組織令について所要の規定の整備を行うこととした。(第一条、第三条及び第四条関係)

二 更生保護法施行令の一部改正関係
 収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す処分等に関する地方更生保護委員会における記録の保存期間を定める等の所要の規定の整備を行うこととした。(第二条関係)

三 施行期日
 この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
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