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労働安全衛生法施行令の一部改正(令和4年2月24日政令第51号 令和6年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年02月24日
- 施行日 令和6年04月01日
厚生労働省
昭和47年政令第318号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年02月24日
- 施行日 令和6年04月01日
厚生労働省
昭和47年政令第318号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(政令第五一号)(厚生労働省)
1 注文者の講ずべき請負人の労働者の労働災害を防止するために必要な措置の対象となる設備を、化学設備及びその附属設備のほか、労働安全衛生法第五七条の二第一項に規定する通知対象物を製造し、又は取り扱う設備(移動式以外のものに限る。)及びその附属設備とすることとした。(第九条の三関係)
2 職長等に対して安全又は衛生のための教育を行うべき業種として、食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)並びに新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業を追加することとした。(第一九条関係)
3 譲渡又は提供時にその名称等を表示し、又は通知しなければならない物として、別表第九にアクリル酸二-(ジメチルアミノ)エチル、アザチオプリン、アセタゾラミド(別名アセタゾールアミド)等の物質を追加することとした。(別表第九関係)
4 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)
5 この政令は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
1 注文者の講ずべき請負人の労働者の労働災害を防止するために必要な措置の対象となる設備を、化学設備及びその附属設備のほか、労働安全衛生法第五七条の二第一項に規定する通知対象物を製造し、又は取り扱う設備(移動式以外のものに限る。)及びその附属設備とすることとした。(第九条の三関係)
2 職長等に対して安全又は衛生のための教育を行うべき業種として、食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)並びに新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業を追加することとした。(第一九条関係)
3 譲渡又は提供時にその名称等を表示し、又は通知しなければならない物として、別表第九にアクリル酸二-(ジメチルアミノ)エチル、アザチオプリン、アセタゾラミド(別名アセタゾールアミド)等の物質を追加することとした。(別表第九関係)
4 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)
5 この政令は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
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