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建設業法施行令の一部改正(令和4年11月18日政令第353号 令和6年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年11月18日
- 施行日 未定
国土交通省
昭和31年政令第273号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年11月18日
- 施行日 未定
国土交通省
昭和31年政令第273号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建設業法施行令の一部を改正する政令(政令第三五三号)(国土交通省)
1 発注者から直接建設工事を請け負う場合に特定建設業の許可を受けなければならない当該建設工事の下請契約の代金の額の下限を、許可を受けようとする建設業が建築工事業以外である場合においては四、〇〇〇万円から四、五〇〇万円に、建築工事業である場合においては六、〇〇〇万円から七、〇〇〇万円に、それぞれ引き上げることとした。(第二条関係)
2 発注者から直接請け負う建設工事につき、施工体制台帳を作成しなければならない下請契約の額の下限を、建築一式工事以外の建設工事である場合においては四、〇〇〇万円から四、五〇〇万円に、建築一式工事である場合においては六、〇〇〇万円から七、〇〇〇万円に、それぞれ引き上げることとした。(第七条の四関係)
3 工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない公共性のある施設等に関する重要な建設工事に係る工事一件の請負代金の額の下限を、建築一式工事以外の建設工事である場合においては三、五〇〇万円から四、〇〇〇万円に、建築一式工事である場合においては七、〇〇〇万円から八、〇〇〇万円に、それぞれ引き上げることとした。(第二七条第一項関係)
4 下請負人が主任技術者を置くことを要しない特定専門工事に該当し得る建設工事の下請契約の代金の額の上限を、三、五〇〇万円から四、〇〇〇万円に引き上げることとした。(第三〇条第二項関係)
5 技術検定は、一級及び二級並びに検定種目及び検定種別に区分して行うものとし、第一次検定及び第二次検定の受検資格は、技術検定の区分に応じ、国土交通省令で定めることとした。(第三五条関係)
6 大学等において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得することができるものとして国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識を有するものと認定した者については、申請により、第一次検定の一部で国土交通大臣が定めるものを免除することとした。(第三六条関係)
7 建設機械施工管理、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定(建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、第二次検定に限る。)に合格した者が建設業法第二七条第七項の規定により称号を称するときは、その称する称号にその合格した技術検定に係る検定種別の名称を付することとした。(第三七条第二項関係)
8 この政令は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行することとした。
1 発注者から直接建設工事を請け負う場合に特定建設業の許可を受けなければならない当該建設工事の下請契約の代金の額の下限を、許可を受けようとする建設業が建築工事業以外である場合においては四、〇〇〇万円から四、五〇〇万円に、建築工事業である場合においては六、〇〇〇万円から七、〇〇〇万円に、それぞれ引き上げることとした。(第二条関係)
2 発注者から直接請け負う建設工事につき、施工体制台帳を作成しなければならない下請契約の額の下限を、建築一式工事以外の建設工事である場合においては四、〇〇〇万円から四、五〇〇万円に、建築一式工事である場合においては六、〇〇〇万円から七、〇〇〇万円に、それぞれ引き上げることとした。(第七条の四関係)
3 工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない公共性のある施設等に関する重要な建設工事に係る工事一件の請負代金の額の下限を、建築一式工事以外の建設工事である場合においては三、五〇〇万円から四、〇〇〇万円に、建築一式工事である場合においては七、〇〇〇万円から八、〇〇〇万円に、それぞれ引き上げることとした。(第二七条第一項関係)
4 下請負人が主任技術者を置くことを要しない特定専門工事に該当し得る建設工事の下請契約の代金の額の上限を、三、五〇〇万円から四、〇〇〇万円に引き上げることとした。(第三〇条第二項関係)
5 技術検定は、一級及び二級並びに検定種目及び検定種別に区分して行うものとし、第一次検定及び第二次検定の受検資格は、技術検定の区分に応じ、国土交通省令で定めることとした。(第三五条関係)
6 大学等において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得することができるものとして国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識を有するものと認定した者については、申請により、第一次検定の一部で国土交通大臣が定めるものを免除することとした。(第三六条関係)
7 建設機械施工管理、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定(建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、第二次検定に限る。)に合格した者が建設業法第二七条第七項の規定により称号を称するときは、その称する称号にその合格した技術検定に係る検定種別の名称を付することとした。(第三七条第二項関係)
8 この政令は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行することとした。
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