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航空法関係手数料令の一部改正(令和4年11月28日政令第357号 令和4年12月5日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年11月28日
- 施行日 令和4年12月05日
国土交通省
平成9年政令第284号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年11月28日
- 施行日 令和4年12月05日
国土交通省
平成9年政令第284号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇航空法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第三五七号)(国土交通省)
1 航空法(以下「法」という。)第一三二条の一三第一項の機体認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者が法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第九条関係)
2 機体認証書又は型式認証書の再交付を申請する者が法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一〇条関係)
3 法第一三二条の一六第一項の型式認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者が法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一一条関係)
4 法第一三二条の一七第一項の承認(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者が法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一二条関係)
5 法第一三二条の四〇の無人航空機操縦者技能証明を申請する者が法第一三二条の四七第一項の試験に関し法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一三条第一項関係)
6 法第一三二条の四〇の無人航空機操縦者技能証明を申請する者が無人航空機操縦者技能証明書に関し法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一三条第二項関係)
7 無人航空機操縦者技能証明書の再交付を申請する者が法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一四条関係)
8 法第一三二条の五一第二項の無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新を申請する者が法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一五条関係)
9 法第一三二条の五二第一項の無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更を申請する者が同条第二項において準用する法第一三二条の四七第一項の試験に関し法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一六条第一項関係)
10 法第一三二条の五二第一項の無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更を申請する者が無人航空機操縦者技能証明書に関し法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一六条第二項関係)
11 この政令は、航空法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年一二月五日)から施行することとした。
1 航空法(以下「法」という。)第一三二条の一三第一項の機体認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者が法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第九条関係)
2 機体認証書又は型式認証書の再交付を申請する者が法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一〇条関係)
3 法第一三二条の一六第一項の型式認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者が法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一一条関係)
4 法第一三二条の一七第一項の承認(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者が法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一二条関係)
5 法第一三二条の四〇の無人航空機操縦者技能証明を申請する者が法第一三二条の四七第一項の試験に関し法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一三条第一項関係)
6 法第一三二条の四〇の無人航空機操縦者技能証明を申請する者が無人航空機操縦者技能証明書に関し法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一三条第二項関係)
7 無人航空機操縦者技能証明書の再交付を申請する者が法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一四条関係)
8 法第一三二条の五一第二項の無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新を申請する者が法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一五条関係)
9 法第一三二条の五二第一項の無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更を申請する者が同条第二項において準用する法第一三二条の四七第一項の試験に関し法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一六条第一項関係)
10 法第一三二条の五二第一項の無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更を申請する者が無人航空機操縦者技能証明書に関し法第一三五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額を定めることとした。(第一六条第二項関係)
11 この政令は、航空法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年一二月五日)から施行することとした。
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