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特定商取引に関する法律施行令の一部改正(令和5年2月1日政令第22号〔第1条〕 令和5年6月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年02月01日
- 施行日 令和5年06月01日
内閣府
昭和51年政令第295号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年02月01日
- 施行日 令和5年06月01日
内閣府
昭和51年政令第295号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定商取引に関する法律施行令及び預託等取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二二号)(消費者庁)
一 特定商取引に関する法律施行令の一部改正関係
1 特定商取引に関する法律第二条第三項の政令で定める方法及び同法第二六条第七項第一号の政令で定める行為として、広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、又はラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等を利用して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること等を追加することとした。(第二条、第一九条関係)
2 販売業者等が契約締結時等に交付する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。(第四条、第八条~第一〇条、第二一条、第二六条、第三二条、第三五条関係)
3 その他所要の改正を行うこととした。
二 預託等取引に関する法律施行令の一部改正関係
1 預託等取引事業者が預託等取引契約の締結時等に交付する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。(第三条関係)
2 その他所要の改正を行うこととした。
三 附則
1 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第二項関係)
2 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行することとした。
一 特定商取引に関する法律施行令の一部改正関係
1 特定商取引に関する法律第二条第三項の政令で定める方法及び同法第二六条第七項第一号の政令で定める行為として、広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、又はラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等を利用して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること等を追加することとした。(第二条、第一九条関係)
2 販売業者等が契約締結時等に交付する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。(第四条、第八条~第一〇条、第二一条、第二六条、第三二条、第三五条関係)
3 その他所要の改正を行うこととした。
二 預託等取引に関する法律施行令の一部改正関係
1 預託等取引事業者が預託等取引契約の締結時等に交付する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。(第三条関係)
2 その他所要の改正を行うこととした。
三 附則
1 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第二項関係)
2 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行することとした。
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