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少年法の一部改正(令和5年6月23日法律第67号〔附則第10条〕 令和5年7月13日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和5年06月23日
  • 施行日 令和5年07月13日

法務省

昭和23年法律第168号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(法律第六七号)(法務省)

一 性的な姿態を撮影する行為等の処罰
 1 性的姿態等撮影
 ㈠から㈣までのいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三〇〇万円以下の罰金に処することとした。(第二条第一項関係)
  ㈠ 正当な理由がないのに、ひそかに、⑴又は⑵に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
   ⑴ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この⑴において同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
   ⑵ ⑴に掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
  ㈡ 刑法第一七六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
  ㈢ 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
  ㈣ 正当な理由がないのに、一三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は一三歳以上一六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
 2 性的影像記録提供等
  ㈠ 性的影像記録(1㈠から㈣までに掲げる行為若しくは5の行為により生成された電磁的記録その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三〇〇万円以下の罰金に処することとした。(第三条第一項関係)
  ㈡ 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。(第三条第二項関係)
 3 性的影像記録保管
 2の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二〇〇万円以下の罰金に処することとした。(第四条関係)
 4 性的姿態等影像送信
 不特定又は多数の者に対し、㈠から㈣までのいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。(第五条第一項関係)
  ㈠ 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。㈡及び㈢において同じ。)の影像送信をする行為
  ㈡ 刑法第一七六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
  ㈢ 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
  ㈣ 正当な理由がないのに、一三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この㈣において同じ。)の影像送信をし、又は一三歳以上一六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該一三歳以上一六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
 5 性的姿態等影像記録
 情を知って、4㈠から㈣までのいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三〇〇万円以下の罰金に処することとした。(第六条第一項関係)

二 性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収
 一の1若しくは5の罪の犯罪行為により生じた物を複写した物又は私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第三条第一項から第三項までの罪の犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録が記録されている物若しくはこれを複写した物等は、没収することができることとした。(第八条関係)

三 押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等
 1 消去等の措置
  ㈠ 検察官は、その保管している押収物が⑴から⑶までに掲げる物である場合において、当該押収物が対象電磁的記録(一1㈠から㈢までに掲げる行為により生成された電磁的記録に係る対象性的姿態等の影像を記録した電磁的記録等をいう。以下この1において同じ。)を記録したものであるときは、所定の手続に従い、当該押収物に記録されている対象電磁的記録を全て消去する等の措置をとることができることとした。(第一〇条第一項関係)
   ⑴ 一1㈠から㈣までに掲げる行為により生じた物若しくは一4㈠から㈣までに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生じた物又はこれらを複写した物
   ⑵ 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第三条第一項から第三項までに規定する行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録物又はこれらを複写した物等
   ⑶ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項に規定する物
  ㈡ 検察官は、その保管している押収物であって㈠⑴から⑶までに掲げるものが対象電磁的記録を記録したものでないときは、所定の手続に従い、当該押収物を廃棄することができることとした。(第一〇条第二項関係)
  ㈢ 検察官は、㈠に規定する場合において、㈠の対象電磁的記録が刑事訴訟法第二一八条第二項又は第五〇九条第二項の規定により複写されたものであって、これらの項に規定する電気通信回線で接続している記録媒体に当該複写の対象とされた対象電磁的記録が記録されているときは、所定の手続に従い、これらの項の電子計算機で当該対象電磁的記録の消去をする権限を有する者に対し、当該複写の対象とされた対象電磁的記録等の消去を命ずることができることとした。(第一一条関係)
 2 消去等の手続
  ㈠ 検察官は、消去等措置(1㈠又は㈡による措置をいう。3において同じ。)をするときは、あらかじめ、とるべき措置の内容を明らかにして、その旨の決定(㈡及び4㈠において「消去等決定」という。)をしなければならないこととした。(第一六条関係)
  ㈡ 検察官は、消去等決定又は1㈢による命令(4及び5において「消去命令」という。)をするときは、聴聞を行わなければならないこととし、聴聞手続に係る規定を整備することとした。(第一七条関係)
 3 消去等の実施
 消去等措置は、検察官が実施しなければならないこととし、消去等措置を実施することができる場合について定めることとした。(第二二条及び第二三条関係)
 4 不服申立て等
  ㈠ 消去等決定又は消去命令等(以下この4において「処分等」という。)に不服がある者は、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長に対して審査の申立てをすることができることとし、当該審査の申立て及び裁決に係る手続等について定めることとした。(第二六条~第三一条関係)
  ㈡ 処分等の取消しの訴えは、㈠の審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ、提起することができないこととし、当該取消しの訴え等に係る特例を定めることとした。(第三三条及び第三四条関係)
 5 罰則
 消去命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は一〇〇万円以下の罰金に処することとした。(第四三条関係)

四 附則
 1 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこととした。(附則第二条~第一七条関係)
 2 この法律の施行期日について定めることとした。
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