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PICK UP! Amendment of legislation information

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正(令和5年11月6日政令第315号〔第2条〕 令和6年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和5年11月06日
  • 施行日 令和6年04月01日

警察庁

平成12年政令第16号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う警察庁関係政令等の整備に関する政令(政令第三一五号)(警察庁)

一 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正関係
 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六三号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、自動車運転代行業に係る営業の停止の基準に関する規定の整備を行うこととした。(第一条関係)

二 その他の政令の一部改正関係
 改正法の施行に伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成一二年政令第一六号)及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成一五年政令第二七号)について、所要の規定の整理を行うこととした。(第二条及び第三条関係)

三 施行期日等
 1 所要の経過措置を設けることとした。
 2 この政令は、改正法の施行の日(令和六年四月一日)から施行することとした。
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