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〈新設〉特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年5月12日法律第25号 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年05月12日
- 施行日 未定
内閣府
令和5年法律第25号
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新旧対照表
- 公布日 令和5年05月12日
- 施行日 未定
内閣府
令和5年法律第25号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(法律第二五号)(内閣官房)
1 目的(第一条関係)
この法律は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。
2 定義(第二条関係)
㈠ 「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいうこととした。
㈡ 「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者をいうこととした。
㈢ 「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいうこととした。
㈣ 「業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者をいうこととした。
㈤ 「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、従業員を使用するもの等をいうこととした。
3 特定受託事業者に係る取引の適正化
㈠ 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、原則として、直ちに特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならないこととした。(第三条関係)
㈡ 特定業務委託事業者は、特定受託事業者の給付を受領した日から起算して六〇日以内(再委託の場合には、発注元から支払を受ける期日から三〇日以内)の報酬支払期日を設定し、報酬を支払わなければならないこととした。(第四条関係)
㈢ 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託(政令で定める期間以上の期間行うものに限る。)をした場合は⑴~⑸の行為をしてはならないものとし、⑹及び⑺の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないこととした。(第五条関係)
⑴ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒むこと。
⑵ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること。
⑶ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと。
⑷ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること。
⑸ 正当な理由等なく自己の指定する物の購入又は役務の利用を強制すること。
⑹ 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
⑺ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく給付の内容を変更させ、又はやり直させること。
4 特定受託業務従事者の就業環境の整備
㈠ 特定業務委託事業者は、広告等により、特定受託事業者の募集に関する情報を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないこととした。(第一二条関係)
㈡ 特定業務委託事業者は、特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業者が育児介護等と両立しつつ業務委託(政令で定める期間以上の期間行うものに限る。以下「継続的業務委託」という。)に係る業務に従事することができるよう、必要な配慮をしなければならないこととした。(第一三条関係)
㈢ 特定業務委託事業者は、ハラスメント行為により特定受託業務従事者の就業環境を害することのないよう、その者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととした。(第一四条関係)
㈣ 特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除等をしようとする場合には、特定受託事業者に対し、原則として、中途解除等の少なくとも三〇日前までに、その予告をしなければならないこととした。(第一六条関係)
5 この法律に違反した場合等の対応
㈠ 公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について指導、助言、報告徴収、立入検査、勧告、命令、公表等をすることができることとした。(第七条、第八条、第九条、第一一条、第一八条~第二〇条及び第二二条関係)
㈡ 罰則について所要の規定を設けることとした。(第二四条~第二六条関係)
6 特定受託事業者からの相談対応に係る体制の整備
国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずることとした。(第二一条関係)
7 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
1 目的(第一条関係)
この法律は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。
2 定義(第二条関係)
㈠ 「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいうこととした。
㈡ 「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者をいうこととした。
㈢ 「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいうこととした。
㈣ 「業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者をいうこととした。
㈤ 「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、従業員を使用するもの等をいうこととした。
3 特定受託事業者に係る取引の適正化
㈠ 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、原則として、直ちに特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならないこととした。(第三条関係)
㈡ 特定業務委託事業者は、特定受託事業者の給付を受領した日から起算して六〇日以内(再委託の場合には、発注元から支払を受ける期日から三〇日以内)の報酬支払期日を設定し、報酬を支払わなければならないこととした。(第四条関係)
㈢ 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託(政令で定める期間以上の期間行うものに限る。)をした場合は⑴~⑸の行為をしてはならないものとし、⑹及び⑺の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないこととした。(第五条関係)
⑴ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒むこと。
⑵ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること。
⑶ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと。
⑷ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること。
⑸ 正当な理由等なく自己の指定する物の購入又は役務の利用を強制すること。
⑹ 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
⑺ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく給付の内容を変更させ、又はやり直させること。
4 特定受託業務従事者の就業環境の整備
㈠ 特定業務委託事業者は、広告等により、特定受託事業者の募集に関する情報を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないこととした。(第一二条関係)
㈡ 特定業務委託事業者は、特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業者が育児介護等と両立しつつ業務委託(政令で定める期間以上の期間行うものに限る。以下「継続的業務委託」という。)に係る業務に従事することができるよう、必要な配慮をしなければならないこととした。(第一三条関係)
㈢ 特定業務委託事業者は、ハラスメント行為により特定受託業務従事者の就業環境を害することのないよう、その者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととした。(第一四条関係)
㈣ 特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除等をしようとする場合には、特定受託事業者に対し、原則として、中途解除等の少なくとも三〇日前までに、その予告をしなければならないこととした。(第一六条関係)
5 この法律に違反した場合等の対応
㈠ 公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について指導、助言、報告徴収、立入検査、勧告、命令、公表等をすることができることとした。(第七条、第八条、第九条、第一一条、第一八条~第二〇条及び第二二条関係)
㈡ 罰則について所要の規定を設けることとした。(第二四条~第二六条関係)
6 特定受託事業者からの相談対応に係る体制の整備
国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずることとした。(第二一条関係)
7 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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