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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正(令和6年6月14日法律第49号〔第2条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和6年06月14日
  • 施行日 未定

国土交通省

平成12年法律第127号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(法律第四九号)(国土交通省)

一 建設業法の一部改正関係
 1 請負契約における書面の記載事項の追加
 建設工事の請負契約書の記載事項に、価格等の変動又は変更に基づく請負代金の額の算定方法に関する定め等を追加することとした。(第一九条第一項関係)
 2 建設業者による不当に低い請負代金による請負契約の締結の禁止
 建設業者は、自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができる等の正当な理由がある場合を除き、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額の請負契約を締結してはならないこととした。(第一九条の三第二項関係)
 3 建設業者による著しく短い工期による請負契約の締結の禁止
 建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期の請負契約を締結してはならないこととした。(第一九条の五第二項関係)
 4 著しく低い額による建設工事の見積りの禁止等
  ㈠ 建設業者は、建設工事の請負契約の締結に際しては材料費等その他当該建設工事の施工のために必要な経費の内訳等を記載した材料費等記載見積書を作成するよう努めることとし、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであってはならないこととした。(第二〇条第一項及び第二項関係)
  ㈡ 建設工事の注文者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、当該建設工事に係る材料費等記載見積書の内容を考慮するよう努めることとし、建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでに当該材料費等記載見積書を交付しなければならないこととした。(第二〇条第四項関係)
  ㈢ 建設工事の注文者は、材料費等記載見積書を交付した建設業者に対し、その材料費等の額について通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならないこととし、これに違反した発注者が当該求めに応じて変更された見積書の内容に基づき建設業者と請負契約を締結した場合には、国土交通大臣等が当該発注者に対して必要な勧告等をすることができることとした。(第二〇条第六項~第八項関係)
 5 工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等
  ㈠ 建設業者は、その請け負う建設工事の主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰等の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して必要な情報を通知しなければならないこととした。(第二〇条の二第二項関係)
  ㈡ ㈠の建設業者は、請負契約の締結後、当該通知に係る事象が発生した場合には、注文者に対して工期の変更、工事内容の変更又は請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができることとし、当該協議の申出を受けた注文者は、正当な理由がある場合を除き誠実に当該協議に応ずるよう努めることとした。(第二〇条の二第三項及び第四項関係)
 6 労働者の適切な処遇の確保に関する建設業者の責務
 建設業者は、その労働者が有する能力の公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めることとした。(第二五条の二七第二項関係)
 7 情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工の確保
  ㈠ 特定建設業者は、建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めるとともに、発注者から直接建設工事を請け負った場合においては、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関して当該特定建設業者が講ずる当該措置の実施のために必要な措置を講ずることができることとなるよう、当該下請負人の指導に努めることとした。(第二五条の二八第一項及び第二項関係)
  ㈡ 国土交通大臣は、㈠に規定する措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表することとした。(第二五条の二八第三項関係)
 8 監理技術者等の専任義務の緩和
 工事現場ごとに監理技術者等を専任で置くべき建設工事について、監理技術者等が当該建設工事の工事現場の状況の確認等の職務を情報通信技術の利用により行うことができる等の一定の要件に該当する場合には、当該監理技術者等の専任を要しないこととした。(第二六条第三項関係)
 9 営業所技術者等に関する監理技術者等の職務の特例
 建設業者は、8の建設工事について、その営業所の営業所技術者等が当該営業所及び当該建設工事の工事現場の状況の確認等の職務を情報通信技術の利用により行うことができる等の一定の要件に該当する場合には、当該営業所技術者等に監理技術者等の職務を兼ねて行わせることができることとした。(第二六条の五関係)
 10 建設工事の労務費に関する基準の作成等
 中央建設業審議会は、建設工事の労務費に関する基準を作成し、その実施を勧告することができることとした。(第三四条第二項関係)
 11 国土交通大臣による調査等
 国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、5の規定による通知又は協議の状況、6に規定する措置の実施の状況等の事項につき必要な調査及びその結果の公表を行うとともに、中央建設業審議会に対し、当該結果を報告することとした。(第四〇条の四関係)

二 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正関係
 1 公共工事の受注者の違反行為に関する事実の通知
 各省各庁の長等は、公共工事の受注者である建設業者が一の2、3又は4の㈠若しくは㈢に違反したと疑うに足りる事実があるときは、国土交通大臣等に対し、その事実を通知しなければならないこととした。(第一一条関係)
 2 入札金額の内訳の提出
 建設業者が公共工事の入札に係る申込みの際に提出する書類のうち、入札金額の内訳を記載した書類において材料費等を記載することを明確化することとした。(第一二条関係)
 3 工期等に影響を及ぼす事象が発生した場合における各省各庁の長等の責務
 各省各庁の長等は、公共工事について、その工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生した場合において、公共工事の受注者が請負契約の変更について協議を申し出たときは、誠実に当該協議に応じなければならないこととした。(第一三条第二項関係)
 4 情報通信技術を利用した公共工事における施工体制台帳の写しの提出義務の緩和
 発注者から直接請け負った建設業者が工事現場の施工体制等を記載した施工体制台帳を作成するべき公共工事において、発注者が当該施工体制を情報通信技術を利用する方法により確認することができる場合には、当該建設業者において施工体制台帳の写しの提出を要しないこととした。(第一五条第二項関係)
 5 情報通信技術を活用した公共工事の適正な施工の確保
  ㈠ 公共工事の受注者である建設業者は、建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めるとともに、発注者から直接建設工事を請け負った場合においては、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関して当該建設業者が講ずる当該措置の実施のために必要な措置を講ずることができることとなるよう、当該下請負人の指導に努めることとした。(第一六条関係)
  ㈡ 各省各庁の長等は、㈠の措置が適確に講じられるよう、当該建設業者に対し、必要な助言、指導等の援助を行うよう努めることとした。(第一七条第二項関係)

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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