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公文書等の管理に関する法律施行令の一部改正(令和6年8月14日政令第260号〔第7条〕 令和6年12月2日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年08月14日
- 施行日 令和6年12月02日
厚生労働省
平成22年政令第250号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年08月14日
- 施行日 令和6年12月02日
厚生労働省
平成22年政令第250号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(政令第二六〇号)(厚生労働省)
一 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正関係
電子資格確認を受けることができない状況にある自衛官等に対し、当該自衛官等に係る情報を記載した書面を交付すること等とされたことに伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第一七条の八の四関係)
二 国民健康保険法施行令の一部改正関係
療養の給付等に代えて特別療養費が支給される保険料滞納世帯主等(国民健康保険法第五四条の三第一項に規定する保険料滞納世帯主等をいう。以下この二において同じ。)の対象から除かれる特別の事情及び特別療養費の支給対象となっている保険料滞納世帯主等に療養の給付等を支給することとなる特別の事情を定めることとした。(第二八条の六及び第二八条の七関係)
三 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正関係
二に準じた改正を行うとともに、被保険者証に代えて、電子資格確認を受けることができない状況にある者に対し、当該者に係る情報を記載した書面を交付すること等とされたことに伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第二条第三号、第一二条の二及び第一二条の三関係)
四 経過措置
1 船員保険法第二八条の二第一項等に規定する書類の職権による交付について行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(2において「改正法」という。)附則第一五条第一項の規定を準用する場合における必要な読替えを定めることとした。
2 改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に被保険者証の交付を受けている者が同号に掲げる規定の施行の日(3及び五において「第二号施行日」という。)以後に保険料を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例によることとした。
3 第二号施行日前にした行為及び2によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとした。
五 施行期日
この政令は、第二号施行日(令和六年一二月二日)から施行することとした。
一 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正関係
電子資格確認を受けることができない状況にある自衛官等に対し、当該自衛官等に係る情報を記載した書面を交付すること等とされたことに伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第一七条の八の四関係)
二 国民健康保険法施行令の一部改正関係
療養の給付等に代えて特別療養費が支給される保険料滞納世帯主等(国民健康保険法第五四条の三第一項に規定する保険料滞納世帯主等をいう。以下この二において同じ。)の対象から除かれる特別の事情及び特別療養費の支給対象となっている保険料滞納世帯主等に療養の給付等を支給することとなる特別の事情を定めることとした。(第二八条の六及び第二八条の七関係)
三 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正関係
二に準じた改正を行うとともに、被保険者証に代えて、電子資格確認を受けることができない状況にある者に対し、当該者に係る情報を記載した書面を交付すること等とされたことに伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第二条第三号、第一二条の二及び第一二条の三関係)
四 経過措置
1 船員保険法第二八条の二第一項等に規定する書類の職権による交付について行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(2において「改正法」という。)附則第一五条第一項の規定を準用する場合における必要な読替えを定めることとした。
2 改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に被保険者証の交付を受けている者が同号に掲げる規定の施行の日(3及び五において「第二号施行日」という。)以後に保険料を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例によることとした。
3 第二号施行日前にした行為及び2によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとした。
五 施行期日
この政令は、第二号施行日(令和六年一二月二日)から施行することとした。
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