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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(令和7年3月31日法律第8号〔附則5条〕 令和7年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和7年03月31日
  • 施行日 令和7年04月01日

総務省

平成31年法律第3号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇ 地方交付税法等の一部を改正する法律(法律第八号)(総務省)

一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正関係
 1 地方交付税の総額の特例(地方交付税法附則第四条及び第四条の二並びに特別会計に関する法律附則第四条、第九条及び第一〇条関係)
  ㈠ 令和七年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、法定加算額九二九億円及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額二、四〇〇億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金償還額二兆五、九四四億四、九〇〇万円、同特別会計借入金利子支払額二、二七〇億円並びに平成二〇年度分、平成二一年度分、令和元年度分及び令和二年度分の地方交付税の総額を確保するため総額の特例として加算した額に相当する額のうち、令和七年度分の地方交付税の総額から減額することとされていた額二、四六〇億七、七〇八万二、〇〇〇円及び令和八年度以降の地方交付税の総額から減額することとされていた額のうち四、三九三億九五〇万八、〇〇〇円を控除した額とすることとした。
  ㈡ 交付税及び譲与税配付金特別会計借入金について、令和七年度の償還額を増額し、令和三四年度までに償還することとした。
 2 基準財政需要額の算定方法の改正(地方交付税法第一二条、第一三条、附則第六条、第六条の三及び別表関係)
  ㈠ 令和七年度における措置として、「地域デジタル社会推進費」において、地域社会のデジタル化の推進に要する経費の財源を措置することとした。
  ㈡ 地方公務員の給与改定等に要する経費の財源を措置することとした。
  ㈢ こども・子育て施策、児童虐待防止、障害者の自立支援、介護給付に要する経費の財源を充実することとした。
  ㈣ 特別支援教育、私学助成等教育施策に要する経費の財源を充実することとした。
  ㈤ ごみ収集、学校給食等の地方公共団体のサービス・施設管理等の委託料の増加を踏まえ、その財源を充実することとした。
  ㈥ その他制度の改正に伴って必要となる経費及び地方公共団体の行政水準の確保のために必要となる経費の財源を措置することとした。
  ㈦ 臨時財政対策債への振替額に相当する額が生じないことに伴い、当該額を控除した額を基準財政需要額とする規定を削除することとした。
 3 基準財政収入額の算定方法の特例(地方交付税法附則第七条の四関係)
 令和七年度において、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のための固定資産税の課税免除の措置等による減収額として総務省令で定める額の一〇〇分の七五の額を加算する特例を設けることとした。
 4 特定被災地方公共団体に係る普通交付税の算定方法の特例(地方交付税法附則第九条の二関係)
 令和七年度において、特定被災地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に関し、必要な特例措置を設けることとした。
 5 震災復興特別交付税に関する特例(地方交付税法附則第四条及び第一一条~第一五条関係)
  ㈠ 震災復興特別交付税に充てるため、令和七年度分の地方交付税の総額に六八四億四、四六七万七、〇〇〇円を加算することとした。
  ㈡ その他震災復興特別交付税に関する所要の特例を設けることとした。

二 地方財政法の一部改正関係
 1 公営競技を行う地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長することとした。(第三二条の二関係)
 2 河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるための地方債の特例の期限を令和六年度から令和一一年度に延長することとした。(第三三条の五の一一関係)
 3 令和七年度から令和一一年度までの間に限り、情報システム又は情報通信機器の整備に要する経費に充てるため、地方債を起こすことができることとした。(第三三条の五の一四関係)

三 この法律は、令和七年四月一日から施行することとした。
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