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大学等における修学の支援に関する法律の一部改正(令和7年3月31日法律第17号 令和7年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和7年03月31日
  • 施行日 令和7年04月01日

文部科学省

令和元年法律第8号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律(法律第一七号)(文部科学省)

1 法律の目的の見直し
 法律の目的を、多数の子等の教育費を負担している家庭及び経済的理由により子等の教育費の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担することによりこれらの家庭における負担の軽減を図るため、これらの家庭の学生等に係る大学等の授業料等の減免を行い、もって子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することと改めることとした。(第一条関係)
2 授業料等減免の対象者の追加
 授業料等減免の対象者として、確認大学等に在学する学生等のうち、特に優れた者であり、かつ、当該学生等が三人以上の子等の生計を維持する者に生計を維持されている子等であることに該当する者として、確認大学等の設置者が認定を行ったものを加え、その授業料等減免の額は確認大学等の種別その他の事情を考慮して政令で定める額とすることとした。(第四条第一項及び第二項関係)
3 認定手続等に関する規定の整備
 ㈠ 認定を受けようとする学生等は、いずれの認定事由に該当する者として当該認定を受けようとするかの別等を記載した申請書等を確認大学等の設置者に提出し、確認大学等の設置者が、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、当該学生等が特に優れた者であり、かつ、当該申請書に記載した認定事由に該当する者であると認める場合に認定を行うこととした。(第五条関係)
 ㈡ 授業料等減免対象者は、別の認定事由に該当する者として授業料等減免を受けようとするときは、当該別の認定事由に該当する者であることについての認定を受けなければならないこととした。(第六条関係)
4 授業料等減免についての配慮事項の新設
 国は、学生等及びその生計を維持する者の収入の状況に鑑み、これらの者に授業料等の負担を求めることが極めて困難な状況にあることに該当する者に係る授業料等減免については、経済的理由により極めて修学が困難な者の修学の機会の確保に資するため、独立行政法人日本学生支援機構法(平成一五年法律第九四号)に規定する学資の支給と相まって大学等の修学に係る諸費用に対する総合的な支援となるよう配慮することとした。(第一五条関係)
5 その他所要の改正を行うこととした。
6 施行期日等
 ㈠ この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第五条関係)
 ㈡ 政府は、この法律の施行後四年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第六条関係)
 ㈢ その他関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第七条~第一〇条関係)
 ㈣ この法律は、一部を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
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