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内閣府設置法の一部改正(令和7年6月18日法律第70号〔附則第40条〕 令和8年10月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和7年06月18日
  • 施行日 令和8年10月01日

内閣府本府

平成11年法律第89号

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◇日本学術会議法(法律第七〇号)(内閣府本府)

1 総則
 (一) 目的
 日本学術会議(以下「会議」という。)は、我が国の科学者の内外に対する代表機関として、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
 (二) 基本理念
  ⑴ 会議は、学術に関する知見が人類共有の知的資源であるとともに経済社会の健全な発展の基盤となるものであることに鑑み、世界の学界と連携協力して学術の向上発達及び学術に関する知見の活用の推進を図り、もって人類社会の持続的な発展及び国民の福祉の向上に貢献するものとすることとした。(第二条第一項関係)
  ⑵ 国は、この法律の運用に当たっては、我が国の科学者の内外に対する代表機関として政府の諮問に対する答申等を行うという会議の組織及び業務の特性に鑑み、その運営における自主性及び自律性に常に配慮しなければならないこととした。(第二条第二項関係)
 (三) 法人格等
 会議の法人格、事務所等に関し所要の規定を設けることとした。(第三条~第七条関係)
2 機関
 (一) 総則
 会議に、日本学術会議会員、総会、会長、副会長、役員会、監事、会員候補者選定委員会、選定助言委員会及び運営助言委員会を置き、会議の役員は、会長、副会長及び監事とすることとした。(第八条関係)
 (二) 日本学術会議会員
 日本学術会議会員(以下「会員」という。)の員数は、二五〇人とし、会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、総会が選任することとした。また、会員の任期は、六年とすること等とした。(第九条関係)
 (三) 総会
  ⑴ 総会は、次に掲げる職務を行うこととした。(第一〇条関係)
   イ この法律の他の規定又は準用通則法(6の(四)において準用する独立行政法人通則法(平成一一年法律第一〇三号)をいう。以下同じ。)の規定により総会の決議、承認又は同意を要する事項についての決議、承認又は同意
   ロ イに掲げるもののほか、3の(一)に規定する業務(会議の経営に関する事務を除く。)をつかさどること。
   ハ 会長及び副会長の職務の監督
   ニ イからハまでに掲げるもののほか、日本学術会議規則で定めるところにより総会が行うこととされている職務
  ⑵ 総会は、全ての会員をもって組織することとした。また、総会に議長を置き、総会の議長(以下「議長」という。)は、会長とすること等とした。(第一一条関係)
  ⑶ 総会は、議長が招集し、議長は、日本学術会議規則で定めるところにより、定期的に総会を招集しなければならないこととした。また、議長は、会員の総数の三分の一以上の会員が必要と認めて議長に対しその招集を請求したとき、又は監事が(四)の⑸(イに係る部分に限る。)の規定による報告のため議長に対しその招集を請求したときは、これらの請求があった日以後二〇日以内に総会を招集しなければならないこと等とした。(第一二条関係)
  ⑷ 総会は、議長が出席し、かつ、会員の総数の二分の一以上の出席がなければ、開くことができないこととした。また、総会の議事は、議決に加わることができる会員の二分の一以上が出席し、出席した当該会員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長が決すること等とした。(第一三条関係)
  ⑸ 会議は、総会の定めるところにより、総会の議事録を作成し、速やかに、公表しなければならないこととした。(第一五条関係)
 (四) 役員及び役員会
  ⑴ 会長は、会議を代表し、及び議長の職務を行うほか、総会の定めるところに従い、会議の経営に関する事務を総理することとした。また、会長は、定期的に、会議の経営の状況について、総会に報告しなければならないこととした。(第一六条関係)
  ⑵ 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐して総会の会務及び会議の経営に関する事務を掌理すること等とした。(第一七条関係)
  ⑶ 役員会は、役員会の議を経なければならないとされている事項及び会長の職務に関し役員会が特に必要と認める重要事項を審議することとした。また、役員会は、会長及び副会長並びに役員以外の会員のうちから会長が指名する者をもって組織することとした。(第一八条関係)
  ⑷ 監事の職務等に関し所要の規定を設けることとした。(第一九条関係)
  ⑸ 監事は、役員(監事を除く。)、役員以外の会員又は職員について、不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれのある事実があると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める者に報告しなければならないこととした。(第二〇条第一項関係)
   イ 当該事実が役員(監事を除く。)に係るものである場合 会長、総会及び内閣総理大臣
   ロ 当該事実が役員以外の会員に係るものである場合 会長、会員候補者選定委員会及び内閣総理大臣
   ハ 当該事実が職員に係るものである場合 会長及び内閣総理大臣
  ⑹ 会長は、⑸の規定による報告を受けたときは、遅滞なく必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める者に報告しなければならないこととした。(第二〇条第二項関係)
   イ 当該措置が役員(監事を除く。)に係るものである場合 監事、総会及び内閣総理大臣
   ロ 当該措置が役員以外の会員に係るものである場合 監事、会員候補者選定委員会及び内閣総理大臣
   ハ 当該措置が職員に係るものである場合 監事及び内閣総理大臣
  ⑺ 会員候補者選定委員会は、⑸(ロに係る部分に限る。)又は⑹(ロに係る部分に限る。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る会員に対し、当該報告に係る事案について報告を求めることができることとした。(第二〇条第三項関係)
  ⑻ 会長は、特に優れた研究又は業績があり、人格が高潔で、かつ、会議の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する会員のうちから、総会が、その決議により選任することとした。また、会議は、会長が選任されたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、会長の選任の理由その他内閣府令で定める事項を公表しなければならないこと等とした。(第二一条関係)
  ⑼ 副会長の員数は、三人以内とし、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が任命すること等とした。(第二二条関係)
  ⑽ 監事の員数は、二人とし、会員以外の者から、内閣総理大臣が任命すること等とした。(第二三条関係)
  ⑾ 会長及び副会長は、会員の地位を失ったとき(会員の任期が満了したときを除く。)は、それぞれその職を失うものとすることとした。また、内閣総理大臣、総会又は会長は、それぞれその任命又は選任に係る役員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき又は職務上の義務違反があるときのいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができること等とした。(第二四条関係)
 (五) 会員候補者選定委員会、選定助言委員会及び運営助言委員会
  ⑴ 会員候補者選定委員会は、次に掲げる職務を行うこととした。(第二五条第一項関係)
   イ (六)の⑶の規定による会員の候補者の選定
   ロ (六)の⑷に規定する選定方針(⑶及び⑷において「選定方針」という。)の案の作成
   ハ (六)の⑸の規定による会員の解任の求め
   ニ イからハまでに掲げるもののほか、会員の選任及び解任に関する事務のうち、日本学術会議規則で定めるところにより会員候補者選定委員会が行うこととされているもの
  ⑵ 会員候補者選定委員会は、会員候補者選定委員一〇人以上二〇人以内をもって組織し、会員候補者選定委員は、会員のうちから、総会が選任すること等とした。(第二五条第二項~第四項関係)
  ⑶ 会員の候補者の研究又は業績に関する審査を行うため、会員候補者選定委員会に、選定方針で定める研究分野ごとに、分野別業績審査委員会を置くこと等とした。(第二五条第五項及び第六項関係)
  ⑷ 選定助言委員会は、次に掲げる職務を行うこととした。(第二六条第一項関係)
   イ 選定方針の案の作成に関し、会員候補者選定委員会に対し、意見を述べること。
   ロ イに掲げるもののほか、会員の候補者の選定に関し、会員候補者選定委員会の諮問に応じて意見を述べること。
  ⑸ 選定助言委員会は、選定助言委員五人以上七人以内をもって組織し、選定助言委員は、優れた研究又は業績を有する科学者(会員その他内閣府令で定める者を除く。)であって、学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢又は産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用の状況に関し広い経験と高い識見を有するもののうちから、総会が選任すること等とした。(第二六条第二項~第五項関係)
  ⑹ 運営助言委員会は、次に掲げる職務を行うこととした。(第二七条第一項関係)
   イ (八)に規定する議案のうち、運営助言委員会の意見を聴かなければならない議案の作成に関し、会長に対し、意見を述べること。
   ロ イに掲げるもののほか、会長の職務に関し、会長の諮問に応じて意見を述べること。
  ⑺ 運営助言委員会は、運営助言委員一〇人以上一五人以内をもって組織し、運営助言委員は、会員その他内閣府令で定める者以外の者であって、学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢、産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用の状況又は組織の経営に関し広い経験と高い識見を有するもののうちから、会長が任命すること等とした。(第二七条第二項~第五項関係)
 (六) 会員の選任及び解任
  ⑴ 会員の選任は、三年ごとに、その員数の半数について行い、総会は、会員が欠けたときは、その補欠の会員を選任することができることとした。(第二八条関係)
  ⑵ 会員の選任は、会員候補者選定委員会が選定した会員の候補者のうちから、総会の決議により行い、会議は、選任された会員の研究又は業績の内容及び選任した理由の公表その他の措置を講ずることにより、会員の選任の過程を国民に明らかにするよう努めなければならないこととした。(第二九条関係)
  ⑶ 会員候補者選定委員会は、⑷に規定する選定方針に従って、会員の候補者を選定することとした。また、会員候補者選定委員会は、会員、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることその他の幅広い候補者を得るために必要な措置を講じなければならないこと等とした。(第三〇条関係)
  ⑷ 会議は、会員の任期の末日の六月前までに、当該任期を満了する会員の次の会員の候補者の選定及び当該次の会員の選任後三年以内に到来する会員の任期の末日までの間に行われる補欠の会員の候補者の選定に関する方針(以下この⑷において「選定方針」という。)を作成しなければならないこととした。また、選定方針の作成に関する決定は、総会の決議によらなければならないこと等とした。(第三一条関係)
  ⑸ 総会は、会員が会員となることができない者に該当するに至ったときは、当該会員を解任しなければならないこととし、会員候補者選定委員会は、会員が会議の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認めるときは、総会に対し、当該会員の解任を求めることができること等とした。また、会員の解任は、総会の決議により行うこととした。(第三二条関係)
 (七) 役員等の責任及び義務
 役員等の責任及び義務について所要の規定を設けることとした。(第三三条~第三五条関係)
 (八) 会議の運営に関する重要事項の決定
 この法律の他の規定により総会の決議によることとされているもののほか、総会の決議によらなければならない事項を定めること等とした。(第三六条関係)
3 業務
 (一) 会議の業務
 会議は、1の(一)の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うこととした。(第三七条関係)
  ⑴ 学術に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
  ⑵ 大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化を図ること。
  ⑶ 学術に関する国民の関心及び理解の増進その他の学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備を図ること。
  ⑷ 学術に関する外国の団体及び国際団体との交流に関する業務を行うこと。
  ⑸ ⑴から⑷までに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 (二) 諮問、勧告、協力の求め及び国際団体への加入について所要の規定を設けることとした。(第三八条~第四一条関係)
4 中期的な活動計画等
 (一) 中期的な活動計画
 会議は、六事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度以後の六事業年度についての会議の業務の運営に関する計画(以下「中期的な活動計画」という。)を定めなければならないこととするとともに、中期的な活動計画を定めようとするときは、日本学術会議評価委員会の意見を聴かなければならないものとし、これを変更しようとするときも、同様とすることとした。また、中期的な活動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、その中期的な活動計画を公表しなければならないこと等とした。(第四二条関係)
 (二) 年度計画
 会議は、毎事業年度の開始前に、中期的な活動計画に基づき、内閣府令で定めるところにより、その事業年度の活動に関する計画を定めるとともに、公表しなければならないものとし、これを変更したときも、同様とすることとした。(第四三条関係)
 (三) 各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等
 会議の行う各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等について所要の規定を設けることとした。(第四四条関係)
5 財務及び会計
 会議の財務及び会計について所要の規定を設けることとした。(第四五条~第四八条関係)
6 雑則
 (一) 報告及び検査
 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会議に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、会議の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができること等とした。(第四九条関係)
 (二) 違法行為等の是正
 内閣総理大臣は、会議又はその役員、役員以外の会員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、会議に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができることとした。また、会議は、内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講じなければならないこととし、当該措置の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならないこととした。(第五〇条関係)
 (三) 日本学術会議評価委員会
  ⑴ 内閣府に、日本学術会議評価委員会を置くこととした。(第五一条第一項関係)
  ⑵ 日本学術会議評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどることとした。(第五一条第二項関係)
   イ 自己点検評価書に記載された自己点検評価の方法及び結果について、調査審議し、及び会議に対し意見を述べること。
   ロ 中期的な活動計画について、会議に対し意見を述べること。
  ⑶ 日本学術会議評価委員会は、日本学術会議評価委員五人以上七人以内をもって組織し、日本学術会議評価委員は、会員その他内閣府令で定める者以外の者であって、学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢、産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用の状況又は組織の経営に関し広い経験と高い識見を有するもののうちから、内閣総理大臣が任命すること等とした。(第五一条第三項~第七項関係)
 (四) 独立行政法人通則法の規定の準用
 会議について、役員及び職員に関する規定、財務及び会計に関する規定、人事管理に関する規定その他の独立行政法人通則法の規定を準用することとした。(第五二条関係)
7 罰則
 罰則に関し所要の規定を設けることとした。(第五五条~第五八条関係)
8 附則
 (一) 定年に関する特例
 公布の日から施行する規定の施行の際現に日本学術会議法(昭和二三年法律第一二一号。以下この(一)及び(二)の⑵並びに(六)において「現行日学法」という。)第七条第一項に規定する日本学術会議会員((五)において「現会員」という。)である者については、現行日学法第七条第六項の規定は、適用しないこととした。(附則第二条関係)
 (二) 会員予定者の指名等
  ⑴ 内閣総理大臣は、⑵の規定による推薦に基づいて、この法律の施行の日(以下この⑴において「施行日」という。)に会員となるべき者(以下「会員予定者」という。一)二五人を指名し、会員予定者として指名された者は、施行日において、2の(二)の規定により会員に選任されたものとみなすこととした。(附則第三条関係)
  ⑵ 現行日本学術会議(現行日学法に規定する日本学術会議をいう。)は、⑶の規定により、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員予定者の候補者を選定し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとすることとした。(附則第四条関係)
  ⑶ 会員予定者の候補者の選定、候補者選考委員会、会員予定者の候補者の選考について所要の規定を設けることとした。(附則第五条~第七条関係)
 (三) 設立準備
 会長の職務を行う者及び監事となるべき者の指名、設立委員等について所要の規定を設けることとした。(附則第八条及び第九条関係)
 (四) 会議の成立
 会議は、この法律の施行の時に成立すること等とした。(附則第一〇条関係)
 (五) 承継会員に関する経過措置
 会議の成立の際現に現会員である者は、会議の成立の日において、会議の会員となるものとし、これにより会員となった者(以下この(五)において「承継会員」という。)の任期は、令和一一年九月三〇日までとすることとした。また、承継会員は、再任されることができないこととした。(附則第一一条関係)
 (六) 職員の引継ぎ等
 現行日学法第一六条第二項に規定する職員である者の引継ぎ、国家公務員退職手当法等の適用に関する経過措置及び職員団体についての経過措置について所要の規定を設けることとした。(附則第一二条~第一七条関係)
 (七) 成立時総会
 会議は、会長の選任、業務方法書の決定その他会議の業務の開始に必要な事務を処理するため、成立後直ちに総会を開催しなければならないこととするほか、所要の規定を設けることとした。(附則第二二条関係)
 (八) 経過措置等
 この法律の施行に伴う所要の経過措置等を定めることとした。
 (九) 検討
 政府は、この法律の施行後六年を目途として、この法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第二七条関係)
 (一〇) 日本学術会議法の廃止
 日本学術会議法(昭和二三年法律第一二一号)は、廃止することとした。(附則第二八条関係)
 (一一) 関係法律について所要の改正を行うものとすることとした。(附則第二九条~第四〇条関係)
9 この法律は、一部の規定を除き、令和八年一〇月一日から施行することとした。
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