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国民生活安定緊急措置法施行令の一部改正(令和7年6月13日政令第213号 令和7年6月23日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月13日
- 施行日 令和7年06月23日
農林水産省
昭和49年政令第4号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月13日
- 施行日 令和7年06月23日
農林水産省
昭和49年政令第4号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令(政令第二一三号)(農林水産省)
1 国民生活安定緊急措置法(昭和四八年法律第一二一号)第二六条第一項の政令で指定する生活関連物資等は、米穀とすることとした。(第一条関係)
2 米穀を不特定の相手方に対し売り渡す者から米穀の購入をした者は、当該購入をした米穀の譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該米穀の売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであって、当該米穀の購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこととした。(第二条関係)
3 2の規定に違反した場合について罰則を設けることとした。(第七条関係)
4 2の規定は、2に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しないこととした。(附則第二項関係)
5 この政令は、公布の日から起算して一〇日を経過した日から施行することとした。
1 国民生活安定緊急措置法(昭和四八年法律第一二一号)第二六条第一項の政令で指定する生活関連物資等は、米穀とすることとした。(第一条関係)
2 米穀を不特定の相手方に対し売り渡す者から米穀の購入をした者は、当該購入をした米穀の譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該米穀の売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであって、当該米穀の購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこととした。(第二条関係)
3 2の規定に違反した場合について罰則を設けることとした。(第七条関係)
4 2の規定は、2に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しないこととした。(附則第二項関係)
5 この政令は、公布の日から起算して一〇日を経過した日から施行することとした。
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