カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

防衛省組織令の一部改正(令和7年7月18日政令第261号〔附則第4条〕 令和7年7月22日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年07月18日
  • 施行日 令和7年07月22日

防衛省

昭和29年政令第178号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(政令第二六一号)(防衛省)

1 円滑化協定
 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二六号。以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める国際約束は、次のとおりとすることとした。
 ㈠ 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定
 ㈡ 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定
 ㈢ 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(第一条関係)
2 訴訟の援助の申請等
 ㈠ 法第一七条第一項に規定する訴訟(以下「訴訟」という。)についての同項の規定による援助(以下「訴訟の援助」という。)を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならないものとすることとした。
 ㈡ 防衛大臣は、㈠による申請があったときは、3及び4に従い、訴訟の援助を行うものとすることとした。(第二条関係)
3 訴訟の援助の範囲
 ㈠ 訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、⑴から⑶までに掲げる費用についてそれぞれ防衛大臣が必要と認める限度において行うものとすることとした。
  ⑴ 裁判所に納付すべき手数料その他の費用
  ⑵ 弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬その他の費用
  ⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、訴訟に関し必要な費用
 ㈡ 防衛大臣は、㈠の⑶に掲げる費用の立替えを行おうとするときは、財務大臣に協議しなければならないものとすることとした。
 ㈢ 訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替え以外のものは、⑴から⑶までに掲げる事項について行うものとすることとした。
  ⑴ 立証資料その他の関係資料で防衛大臣が必要と認めるものを収集し、又は整備することとした。
  ⑵ 弁護士又は弁護士法人を紹介し、又はあっせんすることとした。
  ⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、訴訟に関し助言その他必要な援助を行うこととした。(第三条関係)
4 訴訟の援助を行わない場合
 ㈠ 訴訟の援助は、2の㈠による申請に係る訴訟が明らかに勝訴の見込みがないと認められる場合には、行わないものとすることとした。
 ㈡ ㈠のほか、訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、2の㈠による申請に係る訴訟が⑴又は⑵に該当する場合には、行わないものとすることとした。ただし、防衛大臣が特に必要があると認めた場合は、この限りでないものとすることとした。
  ⑴ 中小漁業融資保証法(昭和二七年法律第三四六号)第二条第一項に規定する中小漁業者等及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三二年法律第一八五号)第五条に規定する中小企業者以外の者が提起する訴訟である場合
  ⑵ ⑴に掲げる場合のほか、訴訟に関する費用の額が多額であるため、その額が当該訴訟に係る賠償の請求額に比して不均衡であると認められる訴訟である場合(第四条関係)
5 償還金の支払の猶予等の申請等
 ㈠ 法第一八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならないものとすることとした。
 ㈡ 防衛大臣は、㈠による申請があったときは、6から10までに従い、法第一八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を行うものとすることとした。(第五条関係)
6 償還金の支払の猶予
 法第一八条ただし書の規定による償還金の支払の猶予は、訴訟の援助として訴訟に関する費用の立替えを受けた者(以下6及び9において「債務者」という。)が㈠又は㈡に該当し、かつ、当該償還金を支払うことが一時的に困難となっていると認められる場合(債務者が法第一八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けている場合にあっては、当該償還金を支払うことができる見込みがないと認められる場合を含む。)に限り、行うものとすることとした。
 ㈠ 債務者に係る訴訟について、その者の敗訴が確定した場合
 ㈡ 債務者に係る訴訟について、我が国以外の締約国から給付を受けた訴訟に関する費用に相当する費用の額が当該訴訟について政府の立て替えた訴訟に関する費用の額より少ない場合(第六条関係)
7 償還金の分割支払
 防衛大臣は、法第一八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を行う場合には、当該償還金の額を適宜分割してその支払期限を定めることができるものとすることとした。(第七条関係)
8 支払期限後における償還金の支払の猶予
 防衛大臣は、償還金の支払期限(法第一八条ただし書の規定による償還金の支払の猶予後の支払期限及び7により定められた支払期限を含む。)後においても、当該償還金について法第一八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を行うことができるものとすることとした。この場合においては、既に発生した支払の遅滞に係る損害賠償金は、徴収すべきものとすることとした。(第八条関係)
9 立替金の償還の免除
 法第一八条ただし書の規定による立替金の償還の免除は、同条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた債務者以外の債務者にあっては、6の㈠又は㈡に該当し、及び償還金の支払期限において、無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に、法第一八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた債務者にあっては、当初の支払期限から一〇年を経過した後において、無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に限り、行うものとすることとした。(第九条関係)
10 財務大臣への協議
 防衛大臣は、法第一八条ただし書の規定により償還金の支払を猶予し、又は立替金の償還を免除しようとするときは、財務大臣に協議しなければならないものとすることとした。(第一〇条関係)
11 附則
 ㈠ 関係政令の廃止
 次に掲げる政令は、廃止することとした。
  ⑴ 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律施行令(令和五年政令第二五五号)
  ⑵ 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和五年政令第二五六号)(附則第二条関係)
 ㈡ その他
 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第三条及び第四条関係)
 ㈢ 施行期日
 この政令は、法の施行の日(令和七年七月二二日)から施行することとした。ただし、1の㈢は、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索